TAO通信

2015.12.25更新

民・公明の両党は12月16日夕、2016年度与党税制改正大綱を正式決定した。柱は、消費税の軽減税率制度の導入のほか、法人実効税率の引下げで、国・地方を通じた法人実効税率(現行32.11%)は、2018年度までの段階的な引下げを明記した。2016年度に29.97%と、目標としていた「20%台」を改革2年目にして実現し、さらに2018年度に29.74%に下げる。2013年度の37%からの下げ幅は7%を超える。

消費税の軽減税率制度は、対象品目を巡って最後まで紛糾したが、「酒類及び外食を除く食品全般」と定期購読契約の新聞(週2回以上発行)で決着。ただし、必要な財源約1兆円については、2016年度末までに安定的な恒久財源を確保するとして、具体的な議論は先送りした。また、消費税の納税額を正確に把握するインボイス(税額票)は、軽減税率を導入する2017年4月から4年後の2021年4月とし、それまでの間は簡素な方法とする。

所得税では、(1)一定のスイッチOTC医薬品の年間購入額が1万2千円を超えると、8万8千円を限度に課税所得から控除する医療費控除の特例を創設、(2) 三世代同居の住宅をリフォームした場合、改修費に相当する住宅ローンの年末残高から2%を5年間、税額控除する特例、(3)一定の時期以前に建築された空き家を相続した場合、居住用財産の譲渡所得に3000万円の特別控除を適用、などが盛り込まれている。

投稿者: TAO税理士法人

SEARCH

ARCHIVE

CATEGORY

初回無料でご相談に応じます。

営業
時間
9:00~17:00(月曜日~金曜日)
※ただし、お客様のご希望に応じて時間外、
土日祝も対応可能です。
住所 〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-1-15 藤沢リラビル2F・3F

藤沢駅南口 徒歩3

  • 0466-25-6008  (FAX  0466-25-6968 )
  • top_contact_tel_sp.png
  • ご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちらご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちら