TAO通信

2015.12.03更新

消費税免税店の店舗数は、今年4月1日で18,779店だったが、観光庁のまとめによると、10月1日時点では免税店が29,047店となり、半年間で12,68店も増加していることが明らかになった。

外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店の制度が見直され、2014年度税制改正によって、昨年10月から、従来免税販売の対象ではなかった消耗品(食料品、飲料品、薬品類、化粧品類など)を含めた全ての品目を消費税免税の対象とし、これらの消耗品は、同一の輸出物品販売場における1日の販売額の合計が5千円を超え50万円までの範囲内のものとされた。10月1日現在での国税局(所)別消費税免税店数(国税庁集計)によると、「札幌局」管内1603店(対2015年4月1日比41.6%増)、「仙台局」管内862店(同77.4%増)、「関東信越局」管内2086店(同80.1%増)、「東京局」管内1万674店(同45.1%増)、「金沢局」管内558店(同100.0%増)、「名古屋局」管内2232店(同61.5%増)、「大阪局」管内5997店(同45.3%増)、「広島局」管内1019店(同69.0%増)、「高松局」管内397店(同82.9%増)、「福岡局」管内2070店(同64.0%増)、「熊本局」管内915店(同112.3%増)、「沖縄事務所」634店(同82.7%増)と軒並み増加。三大都市圏では元々の店舗数が多いことから、免税店の増加率は、三大都市圏の46.5%増に対して、地方は69.9%増と上回っている。

投稿者: TAO税理士法人

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