TAO通信

2016.03.30更新

税務調査というと、所得税や法人税、消費税などを想像するが、国税当局では、契約書や手形、金銭の受取署等の文書である印紙税についても調査を実施して適正な課税に努めている。

印紙税の課税物件は、各種の契約書、手形、株券、金銭の受取書などの文書だ。2014年4月以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」については、非課税の範囲が、受取金額3万円未満から5万円未満に引き上げられたのは記憶に新しいところ。

印紙税は、文書の作成者が課税文書に収入印紙を貼り付けて消印する方法や、税務署に所定の手続きをして現金で納付する方法で課税されている。このような自主的な納付形態であることから、収入印紙の貼り付けや消印をしなかった場合の追徴等としては、貼り付けをしなかった場合は不足税額の3倍相当額(不納付について自主的に申出があった場合は1.1倍)、消印をしていなかった場合は税相当額が徴収されることになっている。

国税庁によると、2014年度の現金納付分の課税額は1674億円(前年度1891億円)、課税人員は16万7452人(同16万6469人)だった。

また、昨年6月までの1年間(2014事務年度)の調査状況では、3472場(前事務年3398場)に対して調査等が行われ、その結果、約9割に当たる3065場(同3023場)から収入印紙の貼り付け不足等が見つかり、その不足税額は27億7400万円(同34億2700万円)にものぼる。

投稿者: TAO税理士法人

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