TAO通信

2016.06.08更新

消費税免税店(輸出物品販売場)店舗数は、2015年10月1日で2万9047店だったが、観光庁のまとめによると、4月1日時点では3万5202店と、半年間で6155店(21.1%)も増加して3万店舗を超えた。

要因は、国・民間による様々な面からの観光立国推進策が図られ、訪日外国人旅行者数が順調に伸びているため。ここ数年にわたる税制改正において地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が大きく影響している。

2014年度税制改正では、2014年10月から、従来免税販売の対象ではなかった消耗品(食料品、飲料品、薬品類、化粧品類など)を含めた全ての品目を消費税免税の対象とした。

また、2015年度税制改正では、手続委託型免税店制度が創設され、2015年4月1日以降は、商店街等に設置された「免税手続カウンター」を営む事業者に、各免税店が免税手続きを委託して、同カウンターで各店舗の免税手続きをまとめて行うことが可能となっている。

この半年間の免税店の増加率は、三大都市圏が21.1%増、地方が21.3%増とともに2割を超えていて、全国万遍なく増えている。

なお、2016年度税制改正では、2016年5月1日から、免税対象となる最低購入額は、一般物品が1万円超から5000円以上に引き下げられ、これに合わせ消耗品(飲食料品や化粧品等)も5000円超から5000円以上とされている。

投稿者: TAO税理士法人

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