ふるさと納税で受け取った返礼品は、所得税では「一時所得」になります。一時所得には、この返礼品以外に、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の返戻金などがあります。一時所得は下記の計算式で求めることができます。
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るための支出金額※-特別控除額(最高50万円)
※支出金額にふるさと納税の寄付金は含まれません。
上記の一時所得の1/2の金額を他の所得と合計して所得税が計算されます。
返礼品(時価)だけで50万円を超えなくても、他に一時所得があれば、合計で50万円を超える可能性があるため注意が必要です。返礼品の時価がわからない場合には、寄付額の30%相当額が目安となります。