TAO通信

2018.05.08更新

ふるさと納税で受け取った返礼品は、所得税では「一時所得」になります。一時所得には、この返礼品以外に、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の返戻金などがあります。一時所得は下記の計算式で求めることができます。

 

 一時所得の金額=総収入金額-収入を得るための支出金額※-特別控除額(最高50万円)

   ※支出金額にふるさと納税の寄付金は含まれません。

 

上記の一時所得の1/2の金額を他の所得と合計して所得税が計算されます。

返礼品(時価)だけで50万円を超えなくても、他に一時所得があれば、合計で50万円を超える可能性があるため注意が必要です。返礼品の時価がわからない場合には、寄付額の30%相当額が目安となります。

投稿者: TAO税理士法人

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