TAO通信

2018.07.31更新

特例事業承継税制(特例税制)は、自社の非上場株式を先代経営者から後継者へ承継することによる相続税・贈与税が実質的にゼロとなる制度です。ここでは、贈与に絞ったものを簡略化して適用関係をまとめてみました。

  ⑴ 先代経営者 ⑵ 特例経営承継受贈者(贈与のケース)
会社の代表者であったこと 会社の代表者であること
被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有 20歳以上であり、かつ役員就任後3年を
経過していること
同族関係者(特例経営承継相続人を除く)の中で筆頭株主であったこと 同族関係者と合わせて発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中に保有株式数の上位者がいないこと
平成39年12月31日までに株式を後継者
に一括して贈与する
贈与時から認定申請日まで引き続き、贈与により取得した会社の株式の全てを保有していること


 この特例税制が適用できるのは、中小企業基本法で制定された中小企業です。ただし、常時使用する従業員が1人以上いることなどの要件があります。  また、資産管理会社や医療法人、社会福祉法人、風俗営業会社なども適用対象外になります。資産管理会社とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現預金等の特定資産の保有割合が総資産の総額の70%以上の会社(資産保有型会社)や、これらの特定の資産から運用収入が総収入の75%以上の会社(資産運用型会社)をいいます。なお、一定の要件を満たす場合には、資産管理会社に該当しないものとみなされ、特例税制の適用を受けることができます。

投稿者: TAO税理士法人

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