TAO通信

2019.01.31更新

確定申告:株安・円高で損した人は損益通算で還付可

 

2018年分の所得税の確定申告の期間は2月18日から3月15日です。会社員の多くは勤務先で年末調整をしていれば確定申告は不要ですが、中には確定申告で節税が可能な方がいます。

資産運用をしている方も同様です。株式と公社債などの損益通算や損失繰り越しを上手に使えば、節税が可能です。昨年は日経平均株価が1年間で約12%下落しました。資産運用の環境は総じて厳しく、損切りをされた方もいたでしょう。

売却損が出た金融商品があるなら、損益通算が出来ないか検討しましょう。

損益通算とは損失と利益を相殺することです。金融商品の中には損益通算が可能な組み合わせがあります。 例えば、18年に比較的好調だった国内不動産投資信託(REIT)の運用で得た分配金や売却益などが30万円、上場株式の売却損が20万円あるとします。損益通算をすることで課税対象となる利益を10万円に圧縮出来ます。源泉徴収ありの特定口座を利用しているなら、同一口座内の損益は自動相殺され、申告しなくても課税は終了しますが、複数の口座で運用しているなら、損益通算をするためには確定申告が必ず必要です。

損益通算をしても損失が残るなら、確定申告をして損失を翌年以降に繰り越す制度を活用しましょう。

18年分の所得税には影響しませんが、向こう3年間繰り越し、その年の利益と相殺可能です。

外国為替証拠金取引(FX)の損益は、日経225ミニ先物など先物商品と損益通算可能です。FXなど先物取引についても株式と同様、損失を3年間繰り越し可能です。

17年に人気が沸騰した仮想通貨は18年に大きく下落しました。主要通貨ビットコインの下落率は8割近くにもなりました。仮想通貨の売却損は、外貨預金の為替差益や公的年金、副収入など他の雑所得と損益を通算出来ます。やはり、確定申告をすれば節税が可能です。

詳細につきましては当事務所までお気軽にお問い合わせください。

投稿者: TAO税理士法人

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