TAO通信

2019.02.28更新

2018年分の所得税の確定申告の期間は2月18日から3月15日です。

 

会社員の方の多くは勤務先で年末調整をしていれば不要ですが、中には確定申告で節税可能な方がいます。

 

確定申告でよく知られるのが医療費控除です。1月1日~12月31日までの1年間に支出した家族全員の医療を合計し、そこから高額療養費や入院給付金等を差し引いて原則10万円を超えた場合、その超えた金額を医療費控除として申告します。

 

医療費控除を申告することで、前年の所得に応じて決まる市町村民税の「所得割」が下がり、保育料の区分が1つ下がれば、毎月の保育料が安くなる可能性があります。

 

保育料の区分に影響する目安は医療費控除の額の6%です。(ふるさと納税をした場合の住民税は減額されますが、保育料の判定には影響しません。)

 

また、配偶者控除・配偶者特別控除についても、2018年より前に育児休業を取得したなら休業中の年収141万円以下が対象となります。当時医療費控除や配偶者控除を使わなかった方も5年前まで遡って修正申告が可能です。

 

詳細につきましては当事務所までお気軽にお問い合わせください。

投稿者: TAO税理士法人

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