TAO通信

2019.04.18更新

総務省は3月、ふるさと納税で特例の税額控除を受けられる自治体を指定する基準を公表しました。返礼品は金額が寄付金の3割以下の地場産品に限る等の内容で、総務省が実態調査を行った2018年11月以降に趣旨に反した方法で過度な寄付を集めた自治体は指定されません。

 

自治体からの指定の申し出を4月10日まで受け付け、寄付金や返礼の状況を精査し、5月中をメドに指定の告示をします。6月1日以降の寄付は指定を受けた自治体でなければ、税制優遇を受けられなくなります。

新基準による自治体の当初の指定期間は20年9月末までの1年4カ月間と、19年9月までの4カ月間の2つの区分を作ります。寄付金が多額でなくても募集方法が適切でなかった場合、短い期間にとどめる見通しです。新制度が定着した後は毎年度の決算の数字をもとに、10月から1年区切りで指定を更新する予定です。

 

投稿者: TAO税理士法人

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