TAO通信

2019.08.08更新

10月1日から、小売業や飲食店業が会計時に発行するレシートや領収書については、区分記載請求書等保存方式に対応するため、次の2つの記載事項を追加する必要があります。

◎ 軽減税率対象の売上がある旨

◎ 税率ごとの合計額(税込)

会計時に顧客から「領収書」の発行を求められた際、レジから「領収書」を出力する場合には、改正消費税に対応したレジであれば、対応済みの「領収書」が出力されるため問題はないでしょう。

 一方、市販又は自家製の「手書きの領収書」を発行する場合には、既存の様式に必要な記載事項を追記することで、10月1日以後も使用することが可能です。

(1)標準税率10%と軽減税率対象品目8%がある領収書

  例えば、雑貨2,200円(税込)と軽減税率対象品目である菓子折り5,400円(税込)  の売上代金(合計7,600円)についての領収書には、但し書きに『御菓子(軽減対象)』と記載するとともに、税率ごとの合計額『8%対象5,400円 10%対象2,200円』を記載します。

 

(2)すべてが軽減税率対象品目8%の領収書

  現在使用中の領収書に『全商品が軽減対象』などと記載すれば、区分記載請求書の要件を満たします。

 

(3)すべてが標準税率10%の品目の領収書

  現在使用中の領収書がそのまま区分記載請求書の要件を満たしています。現行の様式を利用することが可能です。

投稿者: TAO税理士法人

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