TAO通信

2022.01.24更新

令和3年度税制改正において、電子帳簿保存法の見直しが行われ、これまでは紙での保存が容認されていた電子取引データについて、令和4年1月1日からは課税期間(事業年度)に関係なく、電子データでの保存が義務化されました。電子データとして受け取っていた見積書、請求書、領収書等を印刷して紙で保存していた方法は認められなくなるということです

 

しかし、対応が間にあわない企業から困惑する意見が多く寄せられ、令和4年度税制改正大綱において一定の条件を満たすことで2年間(2022年1月1日~2023年12月31日)の猶予措置が適用されることとなりました。

 

猶予適用の条件は以下の二つを同時に満たすことです。

① 所轄税務署長が、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについて、やむを得ない事情があると認める
② 当該保存義務者が、当該電磁的記録の出力書面の提示、または提示の求めに応じることができるようにしている

 

*やむを得ない事情とは、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であることをいう

 

 

つまりは、要求があった場合に紙で保存されたものが直ぐに提供出来るようにしておくことで、2年間は猶予されることとなりました。今後、猶予された期間をうまく活用して2年の間に備えておくことも大事で、また、その動向を正確に捉えておくことがとても重要です。私共専門家の情報をご利用されることをお奨め致します。

投稿者: TAO税理士法人

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