TAO通信

2016.02.24更新

国民負担率とは、国民所得に対する税金や社会保険料(年金・医療費などの保険料)の負担割合。財務省は、国民負担率が、2016年度予算では2015年度見込みから0.5ポイント減の43.9%で、7年ぶりの低下となる見通しと発表した。緩やかな景気回復で国民所得が増える一方、労使折半の雇用保険料などが下がることが要因。16年度見通しの内訳は、国税15.9%、地方税10.3%で租税負担率が26.1%、社会保障負担率は17.8%。

2015年度見込みに比べ、租税負担率は0.4ポイント減(国税0.2ポイント減、地方税0.1ポイント減)、社会保障負担率は0.1ポイント減。社会保障負担は、この統計を開始した1970年以降では最高だった15年度(17.9%)をわずかに下回る。

国民負担率を諸外国(13年実績)と比べた場合、アメリカ(32.5%)よりは高いが、フランス(67.6%)、スウェーデン(55.7%)、ドイツ(52.6%)、イギリス(46.5%)などよりは低い。

真の負担率は、財政赤字という形で将来世代へ先送りしている負担額を加える必要がある。財務省によると、2016年度の国民所得(15年度に比べ11万7千円増の385万9千円)に対する財政赤字の割合は、前年度から横ばいの6.7%となる見通し。この結果、16年度の国民負担率に財政赤字を加えた「潜在的な国民負担率」は、15年度からは0.5ポイント減の50.6%となる見通しだが、引き続き5割を超えている。

投稿者: TAO税理士法人

2016.02.17更新

2月16日からいよいよ確定申告が始まったが、お金のプラットフォームを提供するマネーフォワードが、2016年に確定申告をする1042名を対象に実施した「確定申告に関するアンケート調査」結果によると、申告書の作成については、82%と8割以上の人が「自力で作成する」と回答。「会計事務所に申告前にまとめて依頼する」(5%)や「普段から会計事務所と顧問契約している」(4%)は少数にとどまった。

また、申告書の提出については、「税務署に持参する」(41%)という回答が全体の4割を占めたが、「電子申告(e-Tax)利用」(28%)については男女差がみられ、男性は32%で女性(16%)の2倍の回答数が得られた。

確定申告について「難しい」との回答は全体で46%だったが、男性の44%に対し、女性は58%が「難しい」と回答。最も難しいことは、「申告書の記入・作成」(15%)が1位。申告書は種類が多いため、該当する書類を適切に選び、記入欄に正しく記入する必要があるため、難しいイメージを持つ人が多いようだ。以下、「領収書や請求書の保管」(14%)、「使ったお金を経費に含めるかどうかの判断」(12%)だった。

確定申告をする上で、最もわずらわしい作業(3つまで回答)でも、トップは「申告書の作成」(28%)になり、申告書の記入が難しさの要因になっていることが分かる。

投稿者: TAO税理士法人

2016.02.10更新

雇用を増やす企業を減税する雇用促進税制は、2016年度税制改正において、適用対象となる雇用者をフルタイムの勤務者に限定し、また、対象地域を大幅に縮減した上で適用期限が2年延長される。対象地域から、同税制の前提となる雇用促進計画をハローワークが受け付けた件数の上位である東京や神奈川、大阪、愛知などは除外され、28道府県、ハローワークの管轄区域では101地域に縮減される。

改正案は、雇用促進税制における地方拠点強化税制以外の措置について、適用の基礎となる増加雇用者数を地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数(新規雇用に限る)とした上、その適用期限を2年延長する、としている。

対象となる雇用者は、これまで雇用保険の一般被保険者に該当すればパートやアルバイトも対象となったが、改正後は無期雇用かつフルタイムの雇用者で新規雇用に限定される。

この結果、税額控除額の計算は、現行の「増加した雇用保険一般被保険者の数×40万円」から、改正後は「同意雇用開発促進地域内の事業所における新規増加の無期雇用かつフルタイムの一般被保険者の数×40万円」となる。

「同意雇用開発促進地域」とは、最近3年間又は1年間のハローワークにおける求職者に対する求人数の割合(常用有効求人倍率)が全国平均の3分の2以下などの要件に当てはまる地域。

投稿者: TAO税理士法人

2016.02.04更新

人手不足に悩む企業が多いなか、採用内定者に就職支度金を支給して人材を確保する企業も少なくないと思われる。例えば、転職に際し、転職先から支給される就職支度金は、本来、その転職に伴って転居するための引越代などの費用を弁償する性格のものとされている。したがって、そのような性格を有する支度金であれば、その就職者に利益があったとは考えられず、所得税法上も非課税とされる。

しかし実際には、そのような実費弁償としての考え方ではなく、実際の金額を考慮せずに概算払いや一律いくらといった契約金的な性格のものとして支払われることが多いと思われる。このような性格の支度金は、一時に受け取るものではあるが、労務の対価としての性格もあるため、一時所得にはならず、また、雇用契約を前提として支給されるものなので給与所得ではなく雑所得として取り扱われる。

このようなケースでは、「契約金に係る源泉徴収税額」として、1回に支払われる金額が100万円までは支払額の10.21%、100万円を超える場合はその超える部分の金額については20.42%を支払者が支払いの都度、源泉徴収する必要がある。

なお、その支度金が、転職に際し、転居のための費用も含まれて支払うということであれば、契約金に相当する部分と転居に伴う費用に充てるための部分とが明確に区分して支払われ、かつ、その転居のための費用として通常必要と認められる部分の金額は非課税として取り扱われる。

投稿者: TAO税理士法人

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