TAO通信

2013.08.28更新

消費税率が2014年4月から8%に引上げられた場合、商品やサービスの価格表示については、これまで法律で義務付けられていた「総額表示」(税込金額)だけでなく、条件を満たせば、「税抜価格」の表示も可能となり、様々な価格表示の可能性が出てきます。そこで、博報堂は、消費増税時の「価格表示の方法」について生活者がどのようにとらえているのかを、20~60代の男女1000人を対象に緊急調査し、速報をまとめました。
調査では、現在表示価格750円(税込)の商品について、税込表示から税抜表示まで、9つのパターンを例示し「あなたが最も良いと思うもの」を選んでもらいました。
その結果、現状で最も良いと思う表示方法は「750円(本体714円、消費税36円)」(40.1%)という「税込表示」に「本体価格」と「税額」までが記載されているトリプル表示でした。特に、税率引上げ後には支持率が48.1%と約1.2倍に増加し、その傾向が強まっています。
次いで、「750円(うち消費税36円)」(現状17.7%、税率引上げ後18.8%)、「750円(税込)」(同16.5%、同11.9%)、「750円(本体価格714円)」(同16.4%、同13.6%)といった、「税込表示」をメインに「本体価格」、「税額」も補助的に表示されるものが支持されています。
一方で、「税抜714円+税」や「714円 税抜」、「税抜714円 税36円」といった税抜表示は、現状で計0.7%、引上げ後も計約2%程度と非常に少ない結果となりました。

投稿者: TAO税理士法人

2013.08.21更新

財務省が公表した2013年6月末時点での国債や借入金などを合計した「国の借金」は1008兆6281億円となり、過去最大を更新した2012年12月末時点(997兆2181億円)を11兆4100億円上回り、とうとう1千兆円の大台を突破しました。もともと、地方が抱える長期債務残高(2012年度末で約201兆円程度の見込み)を合わせれば1千兆円を超えていましたが、国の借金分だけで大台を超える状況となりました。
2012年度末の3月に比べ、国債は約9兆円増の約830.5兆円で全体の約82%を占め、うち普通国債(建設国債+赤字国債)は、約11.3兆円増の約716.4兆円(うち復興債が約11兆円)と過去最高となりました。
この「国の借金」1008兆6281億円は、2013年度一般会計提出予算の歳出総額92兆6115億円の約11倍、同年度税収見込み額43兆960億円の約23倍。年収500万円のサラリーマンが1億1700万円の借金を抱えている勘定です。
また、わが国の今年7月1日時点での推計人口1億2735万人(総務省統計、概算値)で割ると、国民1人当たりの借金は、今年3月末時点の約779万円から約792万円に上昇します。
わが国の公債残高(普通国債残高)は年々増加の一途を辿っており、2013年度末(当初予算ベース)の公債残高は、2013年6月末実績での約716兆円から約750兆円程度に膨らむと見込まれています。これは、2013年度一般会計税収予算額約43兆円の約17年分に相当し、将来世代に大きな負担を残すことになります。

投稿者: TAO税理士法人

2013.08.07更新

消費者庁は、2014年4月の消費増税時のセール表示等に関する指針案を公表し、「事業者が消費税分を値引きする等の宣伝や広告を行うことを禁止するもの」との考えを示しました。
禁止表示の具体例として、「消費税は転嫁しません」「消費税率上昇分値引きします」「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」などを挙げています。ただし、「消費税」といった文言を含む表現であっても、消費税分を値引きする等の宣伝や広告でなければ禁止されません。
「消費税」の文言を含まない表現は、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、原則容認されます。しかし、「消費税」の文言を含まない表現でも、例えば、「増税分3%値下げ」や「税率引上げ対策、8%還元セール」など、「増税」や「税」といった文言を使って実質的に消費増税分を値引きするなどの趣旨の宣伝や広告を行うことは、禁止する表示に該当します。一方、宣伝や広告の表示全体からみて、消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、いずれも、消費税分を値引きする等の宣伝や広告には該当しません。具体例として、(1)消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」、「新生活応援セール」、(2)たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」、「3%還元」、(3)たまたま消費税率と一致するだけの「10%値下げ」、「8%還元セール」、を挙げています。「話が違うじゃないか」と司法トラブルに発展しないよう、十分な配慮が必要となります。

投稿者: TAO税理士法人

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