誠に勝手ながら下記の期間を休業させていただきます。
2021年12月29日(水)から2021年1月4日(火)まで
休業期間中のお問合せは、「お問合せフォーム」もしくは、メールかFAXでいただけますと幸いです。
また、こちらの期間中のお問合せにつきましては、休業明けに順次対応させていただきます。
ご不便をお掛けし申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。
2021.12.28更新
誠に勝手ながら下記の期間を休業させていただきます。
2021年12月29日(水)から2021年1月4日(火)まで
休業期間中のお問合せは、「お問合せフォーム」もしくは、メールかFAXでいただけますと幸いです。
また、こちらの期間中のお問合せにつきましては、休業明けに順次対応させていただきます。
ご不便をお掛けし申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。
投稿者:
2021.09.24更新
令和5年10月1日からの新制度スタートにむけて、令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録申請がスタートします。
「適格請求書等保存方式」とは、仕入税額控除を受けるために、売り手から発行された「適格請求書等」(登録番号をはじめ、定められた事項が記載された請求書)の保存が求められる仕組みのことです。「適格請求書(インボイス)等は、企業間の取引において、売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、登録番号などの一定の事項が記載された請求書や納品書、領収書、レシート等の書類や電子データです。
現行の「区分記載請求書」の記載事項に加え、登録番号等の記載が追加されます。
1, 登録申請はいつまでに行うか
消費税課税事業者は令和5年3月31日までに登録申請書の提出が必要
2, 免税事業者の対応
免税事業者が「適格請求書等」を発行するためには「消費税課税事業者選択届出書」にて課税事業者を選択する必要があります。
3, 課税事業者との取引がある免税事業者
免税事業者など「適格請求書発行事業者」以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けられません。製品を仕入れた相手が課税事業者か免税事業者かで、課税事業者である製品を仕入れた会社は消費税の納付金額が変わってしまうこととなります。
投稿者:
2020.12.22更新
コロナ禍において、行政サービスにおけるデジタル化の遅れが表面化しました。政府は、デジタル庁を創設し、脱ハンコなどを進めており、今後デジタル化は急速に進むことが予測されます。行政サービスのデジタル化を一元的に担う「デジタル庁」の創設によって、データ等を官民がお互いに活用したり、応用したり横断的活用が期待されています。
税務では、すでに電子申告などが急拡大していますが、さらにデジタル化が進みます。
法定調書(種類ごと)の枚数が100枚以上の場合には、令和3年1月中に提出する令和2年分の法定調書を電子申告や光ディスク等によって提出することが義務付けられます。事務の省力化につながっていくものと思われます。
年末調整・確定申告は、今後マイナポータルを通じ、生命保険料控除などの控除証明書等を電子データで入手し、各種申告書に自動入力できるようになります。
デジタル化された行政サービスをうけるためには、「マイナンバーカード」が必要で、政府は、マイナンバーカードを「デジタル社会のパスポート」と位置づけ、利便性向上策を進めています。
従業員が行う年末調整手続きの電子化に対応する際にも、従業員一人ひとりのマイナンバーカードが必要になります。
投稿者:
2020.06.18更新
☆新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お客様の安全を第一に考え、お客様との面談の際、弊社従業員のマスク着用のご理解をお願いしております。
☆面談時には、飛沫感染を防ぐため、アクリル透明仕切り板の使用をお願いしています。
☆ご来所にあたりまして、いわゆる三密にならぬ様、会場も応接室に加え広いセミナールームを活用しています。
☆オフィス全体ではマスク着用、手洗い、アルコール消毒を心掛け、換気・除菌を頻繁に行っております。
☆ご来所が不可能なお客様には、パソコンを使ったテレビ面談をお奨めしております。
簡単な操作で、パソコンさえあればどなたでも面談参加できます。
投稿者:
2019.12.26更新
本年も大変お世話になり有難うございました。
TAO税理士法人は以下の日程で休暇を頂きます。
休業期間 12月28日(土)から1月5日(日)まで
期間中は大変ご迷惑をおかけ申し上げます。
頂きましたお問合せ等につきましては1月6日(月)より対応させていただきます。
宜しくお願い申し上げます。
投稿者:
2019.12.05更新
年末調整の時期が近付いてきました。
ほとんどの給与所得者は、年末調整を行うことによって、確定申告の必要はありません。
しかし、年末調整を行った給与所得者であっても、給与所得以外の副収入等によって20万円を超える所得を得ている場には、確定申告が必要です。
また、副収入等が20万円以下であっても、給与所得者が年末調整後に医療費控除の還付を受けるなどのために確定申告を行う場合には、副収入等による所得が20万円以下であってもその所得を給与所得と合算して申告しなければなりません。
なお、給与所得者の副収入による所得20万円以下の申告不要の取扱いは、地方税(住民税)にはありませんので注意が必要です。
給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的にはそれぞれ雑所得に該当します。
インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
ビットコインをはじめとする仮想通過(暗号資産)の売却等による所得
民泊による所得
また、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円超えるものの譲渡による所得は譲渡所得になります。
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2019.11.14更新
不動産のオーナーを対象としたセミナーを開催します。
ご興味ある方は是非ご参加ください。
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テーマ:やってはいけない不動産相続対策
日時 :令和元年12月7日(土)14時~16時
会場 :TAO税理士法人 3Fセミナールーム
講師 :公認会計士・税理士 土屋 善敬 (TAOマネジメントグループ会長)
参加費:無料
事前にご予約ください
お電話 0466-52-7531 又はメール tao@tao.or.jp
◇主な内容◇
不動産の市場環境の現状と今後の行方を考える
負動産にしないために、やってはいけない相続対策
法人利用の上手な活用の仕方
相続法改正の概要と対応策 など
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