TAO通信

2019.06.28更新

本年10月の消費増税まで残り100余日となりました。

今回の消費税増税時は初めて軽減税率を導入予定です。

(イ)消費税増税後も飲食料品は原則8%に据え置き

(ロ)対応レジや発注システム改修費用の75%を国が補助
各企業は10%と8%の複数税率を扱わねばならず、事務作業が煩雑化します。

政府はレジ等への補助金に1,000億円超の予算を用意し30万件の申請を想定していますが、5月末時点の申請件数は約10万件前後となっています。

 

キャッシュレス決裁の普及を主目的とするポイント還元制度も導入予定です。

中小企業(小売業では資本金が5000万円以下、または従業員数50人以下の事業者)でキャッシュレス決済の場合5%還元(フランチャイズ等は2%)
還元制度に参加するには、決済事業者を通して参加登録する必要があります。既にキャッシュレス端末を使用していても、改めて登録が必要です。

決済事業者側も、登録申請を受領後、開業届等を調べて中小店舗に該当するかどうか等審査に時間を要するそうです。(受付は5月より始まっています。)

詳細につきましては当税理士法人までお問合せ下さい。

投稿者: TAO税理士法人

2019.04.18更新

総務省は3月、ふるさと納税で特例の税額控除を受けられる自治体を指定する基準を公表しました。返礼品は金額が寄付金の3割以下の地場産品に限る等の内容で、総務省が実態調査を行った2018年11月以降に趣旨に反した方法で過度な寄付を集めた自治体は指定されません。

 

自治体からの指定の申し出を4月10日まで受け付け、寄付金や返礼の状況を精査し、5月中をメドに指定の告示をします。6月1日以降の寄付は指定を受けた自治体でなければ、税制優遇を受けられなくなります。

新基準による自治体の当初の指定期間は20年9月末までの1年4カ月間と、19年9月までの4カ月間の2つの区分を作ります。寄付金が多額でなくても募集方法が適切でなかった場合、短い期間にとどめる見通しです。新制度が定着した後は毎年度の決算の数字をもとに、10月から1年区切りで指定を更新する予定です。

 

投稿者: TAO税理士法人

2019.04.10更新

政府与党は3月15日、行政手続きを原則電子申請に統一するデジタルファースト法案を閣議決定しました。

 

マイナンバー法と公的個人認証法及び住民基本台帳法を一括改正します。

まず2019年度から引っ越しに伴う電気やガス、水道の契約変更を一元化します。

ネットで住民票の移転手続きを行えば住所などの情報がそのまま転用されるため、電気やガスの契約の際に改めて入力不要となります。

2020年度には法人設立の負担を軽くするため登記事項証明書の添付をなくし、ネットで申請できるようにします。

同時に、戸籍情報とマイナンバーを連携させる戸籍法改正案も決定しました。

マイナンバーカードを提示すれば、婚姻届の提出、パスポート(旅券)の発給申請、児童扶養手当の請求手続きなどで、戸籍証明書を取る手間が省けます。

本籍地ではない自治体でも戸籍情報が照会可能になります。

投稿者: TAO税理士法人

2019.02.28更新

2018年分の所得税の確定申告の期間は2月18日から3月15日です。

 

会社員の方の多くは勤務先で年末調整をしていれば不要ですが、中には確定申告で節税可能な方がいます。

 

確定申告でよく知られるのが医療費控除です。1月1日~12月31日までの1年間に支出した家族全員の医療を合計し、そこから高額療養費や入院給付金等を差し引いて原則10万円を超えた場合、その超えた金額を医療費控除として申告します。

 

医療費控除を申告することで、前年の所得に応じて決まる市町村民税の「所得割」が下がり、保育料の区分が1つ下がれば、毎月の保育料が安くなる可能性があります。

 

保育料の区分に影響する目安は医療費控除の額の6%です。(ふるさと納税をした場合の住民税は減額されますが、保育料の判定には影響しません。)

 

また、配偶者控除・配偶者特別控除についても、2018年より前に育児休業を取得したなら休業中の年収141万円以下が対象となります。当時医療費控除や配偶者控除を使わなかった方も5年前まで遡って修正申告が可能です。

 

詳細につきましては当事務所までお気軽にお問い合わせください。

投稿者: TAO税理士法人

2019.02.12更新

 

平成31年2月18日(月)から3月15日(金)は、平成30年分所得税の確定申告期間です。今回は迷いがちな確定申告が必要な人や必要経費についてまとめました。

 

① 所得税の確定申告が必要な人
確定申告が必要な人や、確定申告をすれば控除などが受けられる人は主に次のような人です。

・個人事業者・不動産賃貸収入のある人
・不動産の売却収入がある人
・給与の年間収入金額が2,000万円超の人
・2社以上から給与の支払いを受けている人
・給与の支払いは1か所だが、生命保険の一時金、損害保険の満期保険金、懸賞の賞金品、当選金品がある人(金額によっては確定申告は不要です)
・一定額の公的年金を受け取っている人
・同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払い(貸付金利子、不動産の賃貸料など)を受けている人
・雑損控除、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税※)の適用を受ける人
・株式の売買について譲渡損があり翌年以降に繰り越す人、また上場株式の配当所得がある場合で確定申告をすれば所得税が還付される人

などです。(※ワンストップ特例を申請していても、寄附先の自治体が5か所を超える人、医療費控除を受けるためなどで確定申告をする場合は、寄附金控除として申告する必要があります。)

 

②個人事業者の必要経費の範囲に注意

個人事業者の事業所得は、事業による収入から、必要経費を控除して計算します。

ここでいう必要経費とは、販売した商品の仕入代金をはじめ、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費などの販売費・一般管理費や、その他事業に必要な費用のことをいい、自分や家族の生活費や医療費、娯楽費など、事業に必要のない支出は家事費であり必要経費にはなりません。

個人事業者は店舗と住宅が併用であったり、自動車を事業にもプライベートにも使用するなど、家事費と事業上の必要経費が混在している場合があります。これを家事関連費といい、店舗併用住宅の水道光熱費や地代家賃などがこれに該当します。家事関連費も、原則は必要経費にはなりませんが、業務上必要な部分を明らかにし、合理的な方法で按分できる場合は、事業に必要な部分については必要経費になります。

(例)店舗(事務所)併用住宅の家賃の按分⇒面積・使用度合・使用時間など

投稿者: TAO税理士法人

2019.01.31更新

確定申告:株安・円高で損した人は損益通算で還付可

 

2018年分の所得税の確定申告の期間は2月18日から3月15日です。会社員の多くは勤務先で年末調整をしていれば確定申告は不要ですが、中には確定申告で節税が可能な方がいます。

資産運用をしている方も同様です。株式と公社債などの損益通算や損失繰り越しを上手に使えば、節税が可能です。昨年は日経平均株価が1年間で約12%下落しました。資産運用の環境は総じて厳しく、損切りをされた方もいたでしょう。

売却損が出た金融商品があるなら、損益通算が出来ないか検討しましょう。

損益通算とは損失と利益を相殺することです。金融商品の中には損益通算が可能な組み合わせがあります。 例えば、18年に比較的好調だった国内不動産投資信託(REIT)の運用で得た分配金や売却益などが30万円、上場株式の売却損が20万円あるとします。損益通算をすることで課税対象となる利益を10万円に圧縮出来ます。源泉徴収ありの特定口座を利用しているなら、同一口座内の損益は自動相殺され、申告しなくても課税は終了しますが、複数の口座で運用しているなら、損益通算をするためには確定申告が必ず必要です。

損益通算をしても損失が残るなら、確定申告をして損失を翌年以降に繰り越す制度を活用しましょう。

18年分の所得税には影響しませんが、向こう3年間繰り越し、その年の利益と相殺可能です。

外国為替証拠金取引(FX)の損益は、日経225ミニ先物など先物商品と損益通算可能です。FXなど先物取引についても株式と同様、損失を3年間繰り越し可能です。

17年に人気が沸騰した仮想通貨は18年に大きく下落しました。主要通貨ビットコインの下落率は8割近くにもなりました。仮想通貨の売却損は、外貨預金の為替差益や公的年金、副収入など他の雑所得と損益を通算出来ます。やはり、確定申告をすれば節税が可能です。

詳細につきましては当事務所までお気軽にお問い合わせください。

投稿者: TAO税理士法人

2019.01.08更新

2019年10月からの消費税率10%への引上げに伴い、賃貸借、リース、請負などの契約については、施行日 (10月1日)の半年前となる4月1日を指定日として、その前日の3月31日までの契約であれば、施行日以後の引渡し等であっても、8%の税率が適用される経過措置があります。

 

1.賃貸借・リース契約の経過措置の対象となる契約とは

経過措置の適用対象となる資産の貸付け等に係る契約は、次の①と②、又は①と③の要件を満たすものに限られます。

① 貸付期間とその期間中の対価の額が契約で定められていること

② 事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと

③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないこと

家賃については、「家賃の改定協議可能」を旨とする文言が契約書に記載されているケースが多く、その場合は、上記の要件を満たさず、施行日以後は、10%の消費税率が適用されます。

 

2.請負契約の対象となる契約とは

経過措置の対象となる請負契約は、2019年3月31日までに契約した工事・製造に係る請負契約の他、「一定の要件」に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等の請負契約が含まれます。「一定の要件」とは、次のとおりです。

① 仕事の性質上、完成に長期間を要するものであること

② 仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもの、または目的物の引渡しを要しない請負の場合は、約した役務の全部の完了が一括して行われるもの

③ 上記①、②の要件を満たし、その内容について相手方の注文があること

 

3.建築請負等でよくある実務上の注意点

(1) 2019年9月末完成予定が10月以後に延びてしまった場合

2019年4月以後の契約で、9月30日までに引渡し予定の小規模工事が、何らかの事情で工事が伸びて、引渡しが10月1日以後になった場合、10%の税率を適用しなければなりません。このような事態に備えて、あらかじめ、契約書等には「引渡しが10月1日以後になる場合は10%の税率が適用される」旨の一文を加えておきましょう。 

(2)受注した工事を下請会社に発注する場合

経過措置は、発注者と建築業者との請負契約のみならず、その建築業者と下請業者との間の契約についても適用されます。2019年3月末間際の契約で、次のような場合は注意が必要です。

① 発注者と建築業者との契約は経過措置の対象として8%の消費税率が適用される。

② この建築業者と下請業者との請負契約の締結が、指定日の4月1日以後になってしまった場合には、経過措置の対象とならず、10%の消費税率が適用される。

 

投稿者: TAO税理士法人

2018.10.30更新

 特例事業承継税制の創設など、国は中小企業の事業承継支援を推進しています。経営者の中には自社の事業承継の検討を始めている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、自社株式の中に「名義株」が存在している場合、事業承継に支障をきたす可能性があります。事業承継を進める前に、自社株式の現状を確認し名義株を整理しておく必要があります。

 

1.「名義株」の問題点

「名義株」とは実質的な会社の所有者に名義を貸した人が株主として登録されている株式をいいます。平成2年の商法改正以前は、株式会社を設立するには7人以上の発起人(株主)が必要だったため、会社設立の資金を創業者が100%出資していたとしても、家族や親戚、知人・友人や従業員から名前を借りて株主になってもらうことがあり、このような場合に「名義株」となるケースが多くありました。

名義株が存在すると、次のような問題が生じます。

①実質の所有者に課税される

相続税は、その財産の名義にかかわらず、実質的な所有者に課税されます。名義株については、その実質的な所有者である経営者の相続財産とみなされます。同族会社の経営者の相続税調査においては、名義株についても入念に調査されるため、注意が必要です。

②名義人から株主の権利を主張される

自社株式の名義人から株主としての権利を主張され、株式配当金の支払いや株式の買い取りを請求される可能性があります。株価が高くなっていたり、名義株が当初の名義人からその子供などへ相続されていたりする場合は、そのような問題が特に起こりやすくなります。

 

2.「名義株」の対策

(1)株式の返還を交渉する

まずは、名義株の保有者(名義株主)に、株式を返還してもらうことになります。創業者であれば、名義株主の元へ出向いて、設立当時に名義だけを借りたことや、事業承継を進めるにあたって名義株の名義を変更したいという意思を伝える必要があります。地道に交渉して、たとえ有償での返還になったとしても、名義株の整理ができればよいと考えるべきでしょう。

名義株主が名義変更に応じてくれた場合は、後々のトラブルを避けるために、「名義変更の承諾書」を作成することが望ましいでしょう。また、株式の譲渡においては、所得税や贈与税など、課税上の問題が発生します。額面株式であっても額面での譲渡ではなく、自社株式の株価を評価した上での譲渡になります。当事者同士で安易に譲渡をしないようにするべきです。

(2)種類株式を発行する

名義株主が返還に応じてくれない場合には、「全部取得条項付株式」という種類株式を活用する方法が考えられます。全部取得条項付株式とは、会社が株主総会の決議によって、その全部を取得(買取)することができる株式です。ただし、種類株式の発行には、定款変更が必要になるなど、手続きの確認が必要です。

投稿者: TAO税理士法人

2018.08.16更新

あらゆる分野でAIやITの導入が進んでいます。
国税庁は平成30年6月20日に『「税務行政の将来像」に関する最近の取組状況』を公表し、税務行政においても進むデジタル化のイメージなどを紹介しています。税務行政の将来像として、「納税者の利便性の向上(スムーズ・スピーディ)」と「課税・徴収の効率化・高度化(インテリジェント)」を柱に、情報システムの高度化、外部機関の協力を前提として、AI技術等のICTを活用しながらデジタル化を進めるとしています。申告手続・納付手続のデジタル化についてまとめると以下のようになります。

 (1) 法人・個人の申告手続のデジタル化

  内容適用時期 
【法人向け】  電子申告時の電子署名が、代表者の電子署名のみで提出が可能になった(経理責任者の電子署名が不要)。  平成30年4月〜
 200dpi相当以上の解像度・256階調以上の階調を要件としてイメージデータ化した添付書類の送信については、紙原本の提示・保存が不要になった。  平成30年4月〜
 法人税申告書別表(明細記載を要する部分)について、現状のXML形式に加え、CSV形式による提出が可能になる。  平成31年4月〜
 法人税の電子申告により財務諸表を提出した場合に、国と地方間の情報連携により、法人事業税の申告時の財務諸表の提出が不要になる。  平成32 (2020)年
4月〜
 【個人向け】  給与所得者の医療費控除、ふるさと納税等による還付申告を対象に、スマートフォン・タブレットによる電子申告を可能にする。  平成31年1月〜
(導入予定)
 マイナンバーカード方式やID・パスワード方式の導入によって、e-Taxの利用手続きを簡便化する。  平成31年1月〜
(導入予定)
 保険会社等から電子データで交付された控除証明書等を活用して、従業員が簡便・正確に申告書データを作成し、オンラインで勤務先への提出を可能にして、年末調整手続きを簡便化する。  平成32 (2020)年
10月〜
(導入予定)

 

 (2)納付手続のデジタル化

内容 適用時期 
 ダイレクト納付に利用する金融機関口座の複数登録が可能になり、源泉所得税、法人税等の税金の種類別に異なる口座を使用した納付が可能になった。  平成30年1月〜
 QRコードを利用したコンビニ納付が可能になる(QRコードをスマホに表示させて納付することも可能)。  平成31年1月〜
(導入予定)

投稿者: TAO税理士法人

2018.07.31更新

特例事業承継税制(特例税制)は、自社の非上場株式を先代経営者から後継者へ承継することによる相続税・贈与税が実質的にゼロとなる制度です。ここでは、贈与に絞ったものを簡略化して適用関係をまとめてみました。

  ⑴ 先代経営者 ⑵ 特例経営承継受贈者(贈与のケース)
会社の代表者であったこと 会社の代表者であること
被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有 20歳以上であり、かつ役員就任後3年を
経過していること
同族関係者(特例経営承継相続人を除く)の中で筆頭株主であったこと 同族関係者と合わせて発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中に保有株式数の上位者がいないこと
平成39年12月31日までに株式を後継者
に一括して贈与する
贈与時から認定申請日まで引き続き、贈与により取得した会社の株式の全てを保有していること


 この特例税制が適用できるのは、中小企業基本法で制定された中小企業です。ただし、常時使用する従業員が1人以上いることなどの要件があります。  また、資産管理会社や医療法人、社会福祉法人、風俗営業会社なども適用対象外になります。資産管理会社とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現預金等の特定資産の保有割合が総資産の総額の70%以上の会社(資産保有型会社)や、これらの特定の資産から運用収入が総収入の75%以上の会社(資産運用型会社)をいいます。なお、一定の要件を満たす場合には、資産管理会社に該当しないものとみなされ、特例税制の適用を受けることができます。

投稿者: TAO税理士法人

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