マイホームの相続に欠かせない「小規模宅地の評価減特例」が1月以後の相続から大幅拡大される。
この特例は、被相続人が実際に住んでいた自宅の敷地を配偶者や同居の子どもが相続する場合、240平方メートルまでの部分について相続税評価を80%評価減するという制度。ここでいう「同居(居住)」要件については、近年ニーズの多い二世帯住宅に対応しておらず、使い勝手が悪かった。
これまで、二世帯住宅は、内階段や内廊下でつながっているなど二世帯を自由に行き来できる構造でなければ「同居」とはみなされず適用はなかった。この杓子定規な取扱いに批判が集中していたが、2013年度税制改正により、内部で行き来できるか否かにかかわらず二世帯住宅であれば「同居」とみなされ、外階段タイプの完全分離型の二世帯住宅もその敷地全体が評価減特例の対象になることとされた。注意したいのは、改正により新たに「登記要件」が登場したこと。被相続人名義の土地全体が同特例の適用対象となるには、上に建っている一棟の二世帯住宅が区分登記されていないことが条件。例えば、1階に親世帯、2階に長男世帯が住む外階段タイプの二世帯住宅の場合、1階部分と2階部分がそれぞれ区分登記されている場合には特例の適用はないが、共有登記されていれば完全分離型の二世帯住宅でも敷地全体が特例適用になる。現在区分登記されているケースで適用を狙うなら、早めに共有登記を検討する必要がある。
これら二世帯住宅の同居要件の取扱いの拡大は、2014年1月以後の相続からの適用となる。
2014.02.05更新
【TAO通信】特定居住用財産の買換え特例を見直し
2014年度税制改正において「特定居住用財産の買換え特例」がまた縮小される。同特例は、マイホームを買い換える際、売った価額より買換え資産の価額の方が大きい場合に、譲渡所得税を将来に繰延べできる制度。例えば、1千万円で購入したマイホームを5千万円で売却し、7千万円のマイホームに買い換える場合、通常なら4千万円の譲渡益が課税対象になるが、特例を適用すると売却した年には課税されず、買い換えたマイホームを将来譲渡するときまで譲渡益課税が繰り延べられる。
あくまで「繰延べ」であり非課税になるわけではないが、目先の持ち出しがなくなることで動きやすくなるため、マイホームの買換えシーンには欠かせない特例となっている。適用期限は2013年12月末までとされていたが、2014年度税制改正大綱では、譲渡対価に係る要件を現行の1億5千万円から1億円に引き下げた上で、その適用期限を2015年12月31日まで2年延長することが盛り込まれている。
今回の改正は2014年1月以後の「譲渡」からの適用であるため、事実上の遡及増税となる。マイホームの譲渡価額が1億円を超えてしまう場合、来年以降の売却だと特例が適用できなくなるため早急な対応が必要となる。
特に、現行制度ではセーフとなる「1億円〜1億5千万円」のゾーンに入りそうな場合は注意したい。足切りラインに引っかかって特例の適用除外となる場合には、居住用財産を譲渡した場合の3千万円特別控除など他の特例の適用を検討する必要がある。
あくまで「繰延べ」であり非課税になるわけではないが、目先の持ち出しがなくなることで動きやすくなるため、マイホームの買換えシーンには欠かせない特例となっている。適用期限は2013年12月末までとされていたが、2014年度税制改正大綱では、譲渡対価に係る要件を現行の1億5千万円から1億円に引き下げた上で、その適用期限を2015年12月31日まで2年延長することが盛り込まれている。
今回の改正は2014年1月以後の「譲渡」からの適用であるため、事実上の遡及増税となる。マイホームの譲渡価額が1億円を超えてしまう場合、来年以降の売却だと特例が適用できなくなるため早急な対応が必要となる。
特に、現行制度ではセーフとなる「1億円〜1億5千万円」のゾーンに入りそうな場合は注意したい。足切りラインに引っかかって特例の適用除外となる場合には、居住用財産を譲渡した場合の3千万円特別控除など他の特例の適用を検討する必要がある。
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2014.01.29更新
【TAO通信】ゴルフ会員権売却の損益通算が不可に
ゴルフ会員権等の売却損と他の所得との損益通算がついに打ち切られる。2014年度税制改正大綱に、「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える」ことが盛り込まれた。2014年4月1日から適用される。
現行制度では、ゴルフ会員権等を売却したときの所得は譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて総合課税の対象となる。このため、譲渡損失が出た場合には、事業所得や給与所得など他の所得との損益通算ができる。所得税法では、他の所得との損益通算及び雑損控除ができないものとして、(1)競走馬その他射こう的行為の手段となる動産、(2)通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽または保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産、(3)生活の用に供する動産で第25条の規定に該当しないもの、と具体的に列挙している。
今回の改正では、(2)の範囲に「主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」を加える。具体的には、ゴルフ会員権やリゾート会員権などの動産だ。今年4月からの適用なので、あと約2ヵ月の短い期間しか残されていないが、もし譲渡損が出るゴルフ会員権等を所有し、利用もしていない場合には、損出しのラストチャンスとなる。
現行制度では、ゴルフ会員権等を売却したときの所得は譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて総合課税の対象となる。このため、譲渡損失が出た場合には、事業所得や給与所得など他の所得との損益通算ができる。所得税法では、他の所得との損益通算及び雑損控除ができないものとして、(1)競走馬その他射こう的行為の手段となる動産、(2)通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽または保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産、(3)生活の用に供する動産で第25条の規定に該当しないもの、と具体的に列挙している。
今回の改正では、(2)の範囲に「主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」を加える。具体的には、ゴルフ会員権やリゾート会員権などの動産だ。今年4月からの適用なので、あと約2ヵ月の短い期間しか残されていないが、もし譲渡損が出るゴルフ会員権等を所有し、利用もしていない場合には、損出しのラストチャンスとなる。
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2014.01.22更新
【TAO通信】今年の確申期の閉庁日対応は229署
国税庁は、ふだんは休みの日曜日にも税務署で確定申告の相談や申告書の受付を行う閉庁日対応を、今年2月から始まる2013年分の確定申告期間中も2月23日と3月2日の2日に限り実施することを明らかにした。
この閉庁日対応は、国税庁が近年推進している「自書申告」や確定申告書の「早期提出」を応援する施策の一環として2003年分の確定申告期から実施されたもので、今回で10回目となり、すっかり定着した感がある。
実施署は昨年と同様の229署だが、国税庁では、過去9年間に実施した閉庁日対応における相談件数や申告書提出枚数などの実績に基づき、より効率的・集中的な閉庁日対応をめざしており、対応方法は毎年税務署によって異なる。
今回は、単独での対応が124署のほか、74署は「合同会場」として24会場で、31署は「広域センター」として4ヵ所でそれぞれ対応し、トータル229署が閉庁日対応を行う予定となっている。
「合同会場」は、近隣の税務署と共同で管内の納税者の申告書の収受等を行う。また、大阪国税局のみが設置する「広域申告相談センター」では、管内以外の納税者の申告書も仮収受等を行う。
なお、単独対応の124署のうち43署は、交通の利便性のいい場所に移動して実施するため相談会場が税務署庁舎と異なるので、これらの会場の設置場所については、各税務署でたずねていただきたい。
この閉庁日対応は、国税庁が近年推進している「自書申告」や確定申告書の「早期提出」を応援する施策の一環として2003年分の確定申告期から実施されたもので、今回で10回目となり、すっかり定着した感がある。
実施署は昨年と同様の229署だが、国税庁では、過去9年間に実施した閉庁日対応における相談件数や申告書提出枚数などの実績に基づき、より効率的・集中的な閉庁日対応をめざしており、対応方法は毎年税務署によって異なる。
今回は、単独での対応が124署のほか、74署は「合同会場」として24会場で、31署は「広域センター」として4ヵ所でそれぞれ対応し、トータル229署が閉庁日対応を行う予定となっている。
「合同会場」は、近隣の税務署と共同で管内の納税者の申告書の収受等を行う。また、大阪国税局のみが設置する「広域申告相談センター」では、管内以外の納税者の申告書も仮収受等を行う。
なお、単独対応の124署のうち43署は、交通の利便性のいい場所に移動して実施するため相談会場が税務署庁舎と異なるので、これらの会場の設置場所については、各税務署でたずねていただきたい。
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2014.01.15更新
【TAO通信】延滞税の割合が14年ぶりの引下げ
このほど2014年の延滞税の割合が最初の2ヵ月は2.9%、2ヵ月超から9.2%となることが官報で告示された。これは、2013年度税制改正において延滞税等の見直しが行われたことによるもの。この改正は、1999年度改正以来、14年ぶりの引下げとなる。
延滞税は、昨年末までは法定期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過するまでの期間は年「7.3%」、それ以降は年「14.6%」の割合で計算した。ただし、年「7.3%」の割合は、2000年1月以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%)」のいずれか低い割合とされており、2010年1月以後は「4.3%」とされていた。
これを2013年度改正では、「特例基準割合」の計算を、銀行の新規の短期貸出約定平均金利をベースにして財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合に変更。同年度の改正では、延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、(1)年14.6%の割合は、その「特例基準割合に年7.3%を加算した割合」、(2)年7.3%の割合の延滞税は、その「特例基準割合に年1%を加算した割合」とされた。
そこで、このほど財務大臣による告示の割合が年0.9%とされたことから、この0.9%に1%を足した1.9%が特例基準割合となるため、最初の2ヵ月は年2.9%、2か月を経過した日からは年9.2%が、2014年1月以降の延滞税の割合とされたわけだ。
延滞税は、昨年末までは法定期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過するまでの期間は年「7.3%」、それ以降は年「14.6%」の割合で計算した。ただし、年「7.3%」の割合は、2000年1月以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%)」のいずれか低い割合とされており、2010年1月以後は「4.3%」とされていた。
これを2013年度改正では、「特例基準割合」の計算を、銀行の新規の短期貸出約定平均金利をベースにして財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合に変更。同年度の改正では、延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、(1)年14.6%の割合は、その「特例基準割合に年7.3%を加算した割合」、(2)年7.3%の割合の延滞税は、その「特例基準割合に年1%を加算した割合」とされた。
そこで、このほど財務大臣による告示の割合が年0.9%とされたことから、この0.9%に1%を足した1.9%が特例基準割合となるため、最初の2ヵ月は年2.9%、2か月を経過した日からは年9.2%が、2014年1月以降の延滞税の割合とされたわけだ。
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2013.12.25更新
【TAO通信】与党が2014年度税制改正大綱を決定
自民、公明両党は、2014年度税制改正大綱を決定した。中心は、通常の年度改正から切り離して去る10月1日に決定した「民間投資活性化等のための税制改正大綱(秋の大綱)」に盛り込まれていた企業減税だが、消費の拡大を図る観点から、交際費課税の見直しを行い、大企業にも飲食のための支出の50%の損金算入を認めるなどの措置を加えている。
注目されていた軽減税率の導入については、引上げと同時かそれ以降なのか曖昧な表現である「税率10%時」に導入という文言で決着した。
車体課税については、自動車税と軽自動車税に燃費性能に応じた新たな課税措置を導入する。軽自動車は、2015年4月以後に新規取得される新車から、例えば自家用車は1万800円(現行7200円)に1.5倍に引き上げる。二輪車等についても、税率を約1.5倍に引き上げた上で、2000円未満の税率を2000円に引き上げる。
給与所得控除については、2016年から、給与等の収入金額が1200万円を超える場合の給与所得控除の上限を230万円とし、2017年より、給与等の収入金額が1000万円を超える場合の給与所得控除の上限を220万円とする。
そのほか、消費税の簡易課税制度のみなし仕入率を、 (1)金融業及び保険業を第5種事業とし、50%(現行60%)とする、(2)不動産業を第6種事業とし、40%(同50%)とする見直しも盛り込まれている。
この改正は、2015年4月1日以後に開始する課税期間について適用される。
注目されていた軽減税率の導入については、引上げと同時かそれ以降なのか曖昧な表現である「税率10%時」に導入という文言で決着した。
車体課税については、自動車税と軽自動車税に燃費性能に応じた新たな課税措置を導入する。軽自動車は、2015年4月以後に新規取得される新車から、例えば自家用車は1万800円(現行7200円)に1.5倍に引き上げる。二輪車等についても、税率を約1.5倍に引き上げた上で、2000円未満の税率を2000円に引き上げる。
給与所得控除については、2016年から、給与等の収入金額が1200万円を超える場合の給与所得控除の上限を230万円とし、2017年より、給与等の収入金額が1000万円を超える場合の給与所得控除の上限を220万円とする。
そのほか、消費税の簡易課税制度のみなし仕入率を、 (1)金融業及び保険業を第5種事業とし、50%(現行60%)とする、(2)不動産業を第6種事業とし、40%(同50%)とする見直しも盛り込まれている。
この改正は、2015年4月1日以後に開始する課税期間について適用される。
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2013.12.18更新
【TAO通信】税務署が欲しがる企業情報は多種多様
税務調査は年末を迎えて集中度を増しています。全国の税務署では、少ない人員で高いパフォーマンスを発揮するため、事前に対象法人について徹底的に調べ尽くすといいますが、その際に活用さているのが各種資料情報です。法人事業概況説明書等の法定資料だけでなく、調査などを通じて集めた細かい資料情報などその内容は実に多岐にわたり、徹底的にデータ化、分析されたうえで税務調査に活かされます。
なかでも当局が重要視しているのが、調査官が足で集めてきた独自の資料箋。例えばリベートや外注費、交際費などに関連する情報は、好不況に関係なく集められている定番資料。特にリベートは「金額が大きい割には受領した側が申告しないケースが多い取引」として昔から税務署が関心を寄せる取引のひとつ。
社長の趣味や個人資産も資料化のターゲットになりやすい。会社のロビーや応接室に飾ってある絵画彫刻などは真っ先にチェックされ、車やゴルフなどとともに「社長の趣味」に追記されます。
不動産取引や金融商品、いわゆる「ぜいたく品」に関わるものなど、重点的に開発されている分野もあります。「景気がよくなるとリゾートマンションやアパートの取得者、高級外車の購入者、クルーザー購入者、高額美術品寄託者などのデータが集められている」(元国税調査官)。こうした資料の数々はさまざまな機会を捉えて収集されていますが、「税務調査も資料収集の大きなチャンス」(同)とのことです。
なかでも当局が重要視しているのが、調査官が足で集めてきた独自の資料箋。例えばリベートや外注費、交際費などに関連する情報は、好不況に関係なく集められている定番資料。特にリベートは「金額が大きい割には受領した側が申告しないケースが多い取引」として昔から税務署が関心を寄せる取引のひとつ。
社長の趣味や個人資産も資料化のターゲットになりやすい。会社のロビーや応接室に飾ってある絵画彫刻などは真っ先にチェックされ、車やゴルフなどとともに「社長の趣味」に追記されます。
不動産取引や金融商品、いわゆる「ぜいたく品」に関わるものなど、重点的に開発されている分野もあります。「景気がよくなるとリゾートマンションやアパートの取得者、高級外車の購入者、クルーザー購入者、高額美術品寄託者などのデータが集められている」(元国税調査官)。こうした資料の数々はさまざまな機会を捉えて収集されていますが、「税務調査も資料収集の大きなチャンス」(同)とのことです。
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2013.12.13更新
【TAO通信】贈与税調査で申告漏れ223億円把握
国税庁では、相続税の補完税である贈与税の適正な課税を実現するため、積極的な資料情報を収集するとともに、相続税調査など、あらゆる機会を通じて財産移転の把握に努めており、無申告事案を中心に、積極的な調査を実施している。
贈与税調査は、相続税の実地調査の際に生前の財産移転の把握を行うことによって無申告が判明することが多いが、2012年度は相続税の実地調査の減少の影響から贈与税の実地調査件数も減少した。
今年6月までの1年間(2012事務年度)における贈与税の実地調査は4599件(前事務年度比18.9%減)行い、うち約90%に当たる4152件(同22.1%減)に申告漏れ等の非違があり、その申告漏れ課税価格223億円(同20.3%減)を把握、63億円(同20.6%減)を追徴課税している。
実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は485万円(同1.8%減)で追徴税額は137万円(同2.1%減)となる。
贈与税で問題なのは、贈与税の申告漏れ等非違件数の82.0%が無申告事案であることだ。申告漏れ財産の内訳をみると、「現金・預貯金等」が約138億円(構成比62.0%)で6割強を占め、「有価証券」が約30億円、「土地」が約15億円、「家屋」が約2億円と続き、生命保険金や金地金などといった「その他」が約37億円だった。「現金・預貯金等」の贈与は、税務当局にばれまいと高をくくっている納税者が多いことを裏付ける。
贈与税調査は、相続税の実地調査の際に生前の財産移転の把握を行うことによって無申告が判明することが多いが、2012年度は相続税の実地調査の減少の影響から贈与税の実地調査件数も減少した。
今年6月までの1年間(2012事務年度)における贈与税の実地調査は4599件(前事務年度比18.9%減)行い、うち約90%に当たる4152件(同22.1%減)に申告漏れ等の非違があり、その申告漏れ課税価格223億円(同20.3%減)を把握、63億円(同20.6%減)を追徴課税している。
実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は485万円(同1.8%減)で追徴税額は137万円(同2.1%減)となる。
贈与税で問題なのは、贈与税の申告漏れ等非違件数の82.0%が無申告事案であることだ。申告漏れ財産の内訳をみると、「現金・預貯金等」が約138億円(構成比62.0%)で6割強を占め、「有価証券」が約30億円、「土地」が約15億円、「家屋」が約2億円と続き、生命保険金や金地金などといった「その他」が約37億円だった。「現金・預貯金等」の贈与は、税務当局にばれまいと高をくくっている納税者が多いことを裏付ける。
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2013.12.04更新
【TAO通信】相続税調査、3347億円の申告漏れ
国税庁が発表した相続税調査事績によると、今年6月までの1年間(2012事務年度)に1万2210件を実地調査し、うち81.6%に当たる9959件から3347億円の申告漏れ課税価格を把握し、加算税83億円を含め610億円を追徴。実地調査1件当たりでは、申告漏れ2741万円、追徴税額500万円だった。
また、申告漏れ額が多額や、故意に相続財産を隠ぺいしたなどにより重加算税を賦課した件数は1115件で、その重加算税賦課対象額は436億円だった。申告漏れ相続財産の金額を構成比でみると、「現金・預貯金」が37.2%を占めてトップ、次いで「土地」(16.9%)、「有価証券」(13.0%)などが続いている。
国税当局では近年、海外資産関連事案や無申告事案の調査にも力を入れている。
2012事務年度は、海外資産関連事案として721件を調査。国内資産の申告漏れを含めて537件から218億円の申告漏れ課税価格を把握。重加算税を賦課された事案も68件把握され、その重加算税賦課対象額は36億円にのぼる。1件当たりの申告漏れ課税価格は4051万円と高額だ。
一方、無申告事案についても1180件の実地調査を行い、うち866件から1088億円の申告漏れ課税価格を把握し、加算税13億円を含め73億円を追徴した。1件当たりの申告漏れ課税価格は9223万円と、相続税調査全体の1件当たり申告漏れ2741万円の約3.4倍にのぼり、高額な海外資産関連をさらに上回る。
また、申告漏れ額が多額や、故意に相続財産を隠ぺいしたなどにより重加算税を賦課した件数は1115件で、その重加算税賦課対象額は436億円だった。申告漏れ相続財産の金額を構成比でみると、「現金・預貯金」が37.2%を占めてトップ、次いで「土地」(16.9%)、「有価証券」(13.0%)などが続いている。
国税当局では近年、海外資産関連事案や無申告事案の調査にも力を入れている。
2012事務年度は、海外資産関連事案として721件を調査。国内資産の申告漏れを含めて537件から218億円の申告漏れ課税価格を把握。重加算税を賦課された事案も68件把握され、その重加算税賦課対象額は36億円にのぼる。1件当たりの申告漏れ課税価格は4051万円と高額だ。
一方、無申告事案についても1180件の実地調査を行い、うち866件から1088億円の申告漏れ課税価格を把握し、加算税13億円を含め73億円を追徴した。1件当たりの申告漏れ課税価格は9223万円と、相続税調査全体の1件当たり申告漏れ2741万円の約3.4倍にのぼり、高額な海外資産関連をさらに上回る。
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2013.11.27更新
【TAO通信】赤字法人調査で1割強が黒字転換
今年6月までの1年間(2012事務年度)における法人の黒字申告割合は27.4%で2年連続増加したが、低水準は変わらず7割強の法人が赤字だ。このような状況に便乗して実際は黒字なのに赤字を装う企業が後を絶たない。
2012事務年度中に法人税の実地調査をした9万3件のうちほぼ4割に当たる3万7千件は無所得申告法人の調査に充てられ、うち1割強(12%)の約4千社が実際は黒字だったことが、国税庁のまとめで判明した。
調査結果によると、実地調査した3万7千件のうち、約7割にあたる2万6千件から総額4803億円にのぼる申告漏れ所得金額を見つけ、加算税79億円を含む416億円の税額を追徴した。調査1件あたりの申告漏れ所得は1288万円となる。また、実施調査したうちの22.3%の8千件は仮装・隠ぺいなど故意に所得をごまかしており、その不正脱漏所得金額総額は1516億円にのぼった。不正申告1件当たりの不正脱漏所得は1819万円となる。
2012事務年度の無所得申告法人調査は、実地調査件数が国税通則法改正の影響で前年度比32.6%減、申告漏れ件数も30.6%減とともに大幅減少なった。この結果、黒字となった法人が約4千社あったわけだが、調査で把握された1件あたりの申告漏れ所得1288万円は、前年度から16.8%増加し、法人全体の平均1071万円を大幅に上回る。ここに、赤字の仮装などの観点から、無所得法人に対する調査を重点的に実施する背景がある。
2012事務年度中に法人税の実地調査をした9万3件のうちほぼ4割に当たる3万7千件は無所得申告法人の調査に充てられ、うち1割強(12%)の約4千社が実際は黒字だったことが、国税庁のまとめで判明した。
調査結果によると、実地調査した3万7千件のうち、約7割にあたる2万6千件から総額4803億円にのぼる申告漏れ所得金額を見つけ、加算税79億円を含む416億円の税額を追徴した。調査1件あたりの申告漏れ所得は1288万円となる。また、実施調査したうちの22.3%の8千件は仮装・隠ぺいなど故意に所得をごまかしており、その不正脱漏所得金額総額は1516億円にのぼった。不正申告1件当たりの不正脱漏所得は1819万円となる。
2012事務年度の無所得申告法人調査は、実地調査件数が国税通則法改正の影響で前年度比32.6%減、申告漏れ件数も30.6%減とともに大幅減少なった。この結果、黒字となった法人が約4千社あったわけだが、調査で把握された1件あたりの申告漏れ所得1288万円は、前年度から16.8%増加し、法人全体の平均1071万円を大幅に上回る。ここに、赤字の仮装などの観点から、無所得法人に対する調査を重点的に実施する背景がある。
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