TAO通信

2014.06.26更新

日本銀行は6月、同行内の「金融経済教育推進会議」でまとまられた「金融リテラシー・マップ」を公表した。金融リテラシーとは、生活上で不可欠な、お金の知恵・判断力のこと。
このマップは、「最低限身に付けるべき金融リテラシーの項目別・年齢層別スタンダード」と広報されている。標準的な金融知識を「生活スキルとして最低限身に付けよう」と、そのために体系的かつ具体的に網羅したものを指針の意味も込め命名したのだろう。
「金融リテラシー」の内容は、①「家計管理」②「生活設計」③「金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択」④「外部の知見の適切活用」の4分野に分かれている。
マップ作成の目的は、自治体、業界団体、各金融機関、NPO団体など、さまざまな現場の実際に金融教育を担う専門家に広く利用してもらうためという。この結果、身に付けるべき内容が明確になり、より効果的・効率的に金融教育を推進することが可能になるとみる。現在、日本証券業協会主催「全国リテラシ―習得講座」が各地で開かれている。副題が「NISA対応特別編」とあり、早速、金融リテラシーが試されている。共催―金融庁・全国銀行協会、後援―金融広報中央委員会・投資信託協会・生命保険協会・日本損害保険協会・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会など、代表的金融機関が後押ししている。

投稿者: TAO税理士法人

2014.06.18更新

自民・公明の与党税制協議会は、食料品などの生活必需品の消費税率を低くする軽減税率制度の素案を公表した。素案は、軽減税率の対象分野について、「まずは飲食料品分野を想定して検討」として、8種類のパターンを提示し、また課税事業者に新たに発生する区分経理事務については4案を併記した。同協議会は、「予め案を絞り込むのではなく、広く国民の意見を聞きながら、検討していく」との考えを示している。
軽減税率の対象分野については飲食料品分野とすることを想定して検討。その中で、各国で行われている線引き例を当てはめて、飲食料品の全てを対象とするものから、精米だけに絞ったものまで8案を示した。減収額は、1%当たり200億円(精米のみ)~6600億円(全ての飲食料品)と大きく違う。
与党内では、公明党が当初主張していた外食と酒を除く案よりも、さらに菓子類や飲料、加工食品を除いた「生鮮食品」を推す声があるという。
また、軽減税率制度を導入する場合、適正な税額計算のためには区分経理のための仕組みが必要となるが、事業者の事務負担や適正な請求書等が発行されることの担保、免税事業者への影響といった課題について、素案では、(A案)区分経理に対応した請求書等保存方式、(B案)A案に売り手の請求書交付義務等を追加した方式、(C案)事業者番号及び請求書番号を付さない税額別記請求書方式、(D案)EU型インボイス方式、の4案に整理した。

投稿者: TAO税理士法人

2014.06.12更新

国税庁がこのほど発表した2013年分所得税等の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を0.4%下回る2143万4千人となり、5年連続の減少となりました。
しかし、申告納税額がある人(納税人員)は同2.1%増の621万8千人となり、2年連続の増加となりました。納税人員の増加に伴い、その所得金額も同11.1%上回る38兆4838億円となり、6年ぶりに増加に転じた前年に引き続き増加となりました。
申告納税額は、前年を12.8%上回る2兆7093億円となり、3年連続の増加となりました。これは、地価や株価の上昇で土地や株式などの譲渡所得が大幅に増えたことが影響しているとみられています。
ただし、申告納税額は、ピークの1990年分(6兆6023億円)の約4割程度に過ぎません。
なお、還付申告者数は、前年分から1.4%減の1240万3千人と2年連続の減少となりましたが、申告者全体の約58%を占めています。
所得税申告者のうち、株式等譲渡所得の申告者は前年に比べ11.6%増の109万人8千人と4年ぶりに増加し、うち所得金額がある人は189.1%増の66万1千人、所得金額は238.0%増の4兆8357億円とともに大幅増加。これらの株式等譲渡所得の申告者を除く土地等の譲渡申告者は12.8%増の48万5千人、うち所得金額がある人は12.8%増の29万人4千人、所得金額は11.8%増の3兆4174億円と、いずれも4年連続で増加しました。

投稿者: TAO税理士法人

2014.06.05更新

宗教上、イスラム教徒(ムスリム)は豚肉やアルコールの摂取が禁じられていますが、数年後には人口20億人の巨大人口圏。食べられるのがハラル食品で世界市場は食品で約50兆円規模とされています。日本でここ数年、このハラル市場向けの食品開発、現地進出の輸出型ビジネスが活発化し、一方で国内向けハラル食品の普及、それに成田空港などムスリム観光客の呼び込み等、「貿易型ハラルビジネス」に注目が集まっています。
2年前、ハラル認証を得るためには原料や調味料、製造工程から豚肉やアルコールを排除することが絶対条件の「ハラルビジネス推進協議会」が福岡市に生まれたのをきっかけに、国内見本市やセミナーなどにハラル市場への参入を検討する企業、イスラム圏との貿易を行う業者、国内でイスラム教徒向けの店を営む飲食業者らの意欲を刺激しています。
成田国際空港(株)では、訪日観光客の受入れ強化に向け大幅な増加が見込まれるムスリム観光客のために、礼拝施設の機能強化や有料待合室でのハラル食品提供といった環境整備やサービスの拡充を図っています。NHKによれば、イスラム圏向けに食料品、生活必需品を一定の基準をクリアして製造された「HALAL」市場は拡大し続け、2030年には1000兆円と予測しています。日本企業は「ハラル認証」という「ビジネスの壁」突破に技術と工夫でこの新たな商機に挑んでいます。

投稿者: TAO税理士法人

2014.05.28更新

所得拡大促進税制は2014年度税制改正で適用要件が緩和され、2014年4月1日以後終了事業年度から改正後の「新要件」が課されますが、経過措置が設けられ、経過年度の2013年度に新たな適用余地が生じ、同年度の税額控除分を2014年度分に上乗せできることになりました。
ただし、そのためには当期に新要件をクリアーする必要があるので要注意です。
今回の改正では、まず給与等支給増加率が、旧要件の「5%以上」から「2013~2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016~2017年度は5%以上」に緩和されました。また、すでに2013年度決算を終了しており、給与等支給増加率の要件が旧要件の5%に満たなかった企業についても、2%を満たしていれば、2013年度当初にさかのぼって適用し、2014年度の税額控除に上乗せできる経過措置が設けられています。
この上乗せ措置は、経過年度に旧要件での適用がなく、新要件を満たす場合、経過年度について新規定を適用した場合に計算される雇用者給与等支給増加額の10%を、2014事業年度の税額控除額に上乗せできるもの。
ただし、経過年度の上乗せ控除は、2014年4月以後に終了する1事業年度(特例事業年度)に同特例を適用する場合に限り適用できるものなので、当期に同特例を適用するには、当然当期に新要件を満たす必要があります。

投稿者: TAO税理士法人

2014.05.22更新

国税庁は、同庁ホームページ上の「消費税法令の改正等のお知らせ」の中で、2014年度税制改正で見直された消費税の簡易課税制度のみなし仕入率に設けられた経過措置の内容を解説している。
簡易課税制度のみなし仕入率が現在の5区分から6区分になる。2014年度税制改正において、金融業及び保険業が第4種事業(みなし仕入率60%)から第5種事業(同50%)へ、不動産業が第5種事業から新設の第6種事業(同40%)へとそれぞれ見直された。
2015年4月1日以後に開始する課税期間から適用される。
ただし、2014年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、2015年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その届出書に記載した適用開始課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されることになった。
例えば、3月決算の不動産業者の場合、選択届出書を本年10月6日に提出したときは2015年4月から新たな第六種(みなし仕入率40%)が適用されるが、本年9月26日に提出したときは2015年4月から2年間は従前の第五種(みなし仕入率50%)が適用され、2017年4月から第六種が適用されることを例示している。

投稿者: TAO税理士法人

2014.05.21更新

2014年度版の中小企業白書は、白書で初めて試みられたという「小規模事業者の類型化」が示されるなど「意欲作」との声が上がっている。
特に第三部では、5つの柱(小規模事業者の構分析、起業・創業、事業承継・廃業、海外展開、新しい潮流)に従って、現状分析と課題抽出を行うとともに、具体的な政策提言を示した。5つの柱は、中小企業が抱える長年の課題で、中でも「事業承継・廃業」の項目が注目される。白書は「近年、『親族内承継』の割合が低下し、『第三者承継』の割合が増加している一方、経営者の意識や準備状況は十分とは言えない」と指摘する。
現状について、全国の中小企業へのアンケートをもとに、後継者がいないなど、事業を引き継ぐ準備ができていない経営者は、60歳代で約6割、70歳代で約5割、80歳代で約4割に上ると分析。「高齢化が進む経営者の後継者不足が深刻になっている実態が明らか。特に60歳代の経営者の約6割で後継者がいないのが休廃業数の増加につながっている、と指摘した。親族以外に事業を引き継ぎやすくする仕組みづくりの重要性などを強調している。
このため『第三者承継』を円滑に実施していく方向で早期の意識付けの必要性と具体的な支援体制のあり方について提言している。第4部では、中小企業・小規模事業者385万者に施策を届け、効果的支援のあり方の分析をしている。

投稿者: TAO税理士法人

2014.05.14更新

財務省は、海外からインターネットを通じて配信される音楽や電子書籍などのデジタルコンテンツの取引に対して、消費税を課税できるようにする方針だ。現在、アマゾンなどの海外のネット販売を通じて買った電子書籍等は消費税の課税対象外になっている一方、国内で通信販売している電子書籍等には消費税が課税される不公正な状況にある。
同省は、改正案を2015年度税制改正大綱に盛り込み、2015年度中の実施を目指す。
財務省が示した試案によると、まず、消費税が課される国内取引かどうかの内外判定基準について、現行制度の「役務の提供者の事務所等の所在地」を、「役務の提供を受ける者の住所・居所または本店・主たる事務所等の所在地」に見直す。
課税方式については、事業者向け取引では、内外判定基準を変更しその取引を課税対象(国内取引)とした上で、納税義務を国内事業者に転換する「リバースチャージ方式」を導入し、国内事業者が消費税の申告納税を行う。
また、電子書籍や音楽の配信等の通常個人向けや、消費者・事業者双方に提供され事業者向けであることが明らかでない取引は、内外判定基準を変更しその取引を課税対象(国内取引)とした上で、国外事業者に納税義務を課す「国外事業者申告納税方式」を導入する。国外事業者は、国税通則法の規定に基づき、日本に住所がある「納税管理人」を定めなければならない。

投稿者: TAO税理士法人

2014.05.01更新

2014度税制改正では、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した後に耐震改修工事を行って入居した場合でも、住宅ローン減税等の適用を受けられるようになった。2014年4月1日以後に、中古住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合に適用される。改正前は、取得の日前2年以内に、耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したものなど、取得日前に耐震基準に適合していなければ適用を受けられなかった。
改正により、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合でも、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住する日(取得の日から6ヵ月以内の日に限る)までに耐震改修(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けるものを除く)により、その住宅が耐震基準に適合することの証明がされたときは、その住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅ローン減税の適用を受けられることになる。
この特例措置の適用は、住宅ローン現在だけでなく、住宅取得等の資金に係る贈与税の非課税措置等、既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置にも適用される。
耐震改修の「申請」が減税適用のポイントになるが、申請書(耐震基準適合証明申請書、仮申には、申請者(家屋取得(予定)者)の住所・氏名、家屋取得日(予定日)、取得(予定)の家屋番号・所在地、耐震改修工事開始予定日などを記入する。

投稿者: TAO税理士法人

2014.04.23更新

法人実効税率の引下げ議論とその代替財源を模索する動きが加速している。4月14日に開かれた政府税制調査会では、租税特別措置の見直しとともに、減価償却制度の見直しが検討された。
減価償却は、その使用または時間の経過に応じて徐々に費用化する仕組みだが、その方法として、(1)毎年均等額の減価償却費を計上する「定額法」と、(2)毎期首の未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する「定率法」の2つの方法がある。
現在、企業は機械や装置などの設備投資にかかった費用を計上する場合、定額法と定率法のどちらかを選択適用できるが、長い目で見れば、どちらも納める税金の総額は変わらない。ただし、定額法は毎年の税負担は一定だが、定率法は、初期段階での生産性が高い減価償却資産について適合する方法といわれ、投資後の当初の費用計上を定額法よりも大きくすることで、税の初期負担を軽くできる。
見直しに当たっては、「減価償却方法の選択制を認めている結果、その時々の損益状況に応じた節税効果の観点から選択される場合が少なくなく、こうした状況は税制本来のあり方からみて是正されるべきではないか」との意見が出された。
さらに、収益力の低い投資など非効率な投資を助長する結果となっているのではないか、との意見もあった。これらを踏まえ、資産の使用実態を考慮しない法人の任意による減価償却方法の選択可能性は縮減し、定額法に統一すべきとの案が出ている。

投稿者: TAO税理士法人

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