TAO通信

2013.06.26更新

消費税を引き上げる際に、事業者が増税分を円滑に価格転嫁できるようにする消費税転嫁対策特別措置法は6月5日に成立し、同月12日に公布されましたが、同法の施行期日を定める政令は、同月11日に閣議決定され、同月14日に公布されました。
政令は、消費税特別措置法の施行期日を「2013年10月1日」としましたが、同法附則第1条ただし書きに規定する事業者が消費税を円滑かつ適正に転嫁できるように国が措置する規定の施行期日は2013年6月15日としています。
また、同法により規制の対象となるのは、2014年4月1日以降に供給する商品やサービスについて行われる転嫁拒否等の行為や転嫁を阻害する表示となります。
ただし、同法第10条に規定されている総額表示義務に関する特例については、施行期日から適用されるので、本年10月1日以降、表示価格が税込価格と誤認されない場合に限り、税込価格を表示しないことが可能となります。
第10条では「価格の表示に関する特別措置」として、(1)事業者は、消費税率の引上げに際し、消費税の円滑・適正な転嫁のために必要があるときは、現に表示する価格が税込価格と誤認されない措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しない(総額表示義務の特例措置)、(2)(1)により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない、などと定めています。

投稿者: TAO税理士法人

2013.06.19更新

2012年分所得税等の確定申告では、所得税の申告書提出件数が2152万5千件で4年連続の減少となり、過去最高だった2008年分からは9.2%下回っています。
しかし、こうした2千万人を超える納税者数への対応に国税庁は、確定申告の基本方針として「自書申告」を推進、そのためのICT(情報通信技術)を活用した施策に積極的に取り組んでいます。
国税庁のホームページ上で申告書が作成できる「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxなど、ICTを利用した所得税の確定申告書の提出人員は全体で1107万1千人にのぼり、2011年分より3.6%増加。所得税の確定申告書の提出人員に占める割合は51.4%と初めて過半数に達しました。
2012年分からはe-Taxでの申告も可能になった贈与税の申告でも、提出人員43万7千人のうち48.8%がICTを利用、前年分から60.9%の大幅増加となっています。
署でのICT利用は、署のパソコンで申告書を作成して「e-Tax」が451万7千人、同「書面での提出」が36万1千人の計487万8千人と前年分に比べ0.7%増加。自宅などでのICT利用は、「HP作成コーナーで申告書を作成して書面での提出」が261万2千人、「同e-Tax」が63万7千人、「民間の会計ソフトで申告書を作成してe-Tax」が294万5千人の計619万4千人で同5.9%増となり、ともに順調に増加しています。

投稿者: TAO税理士法人

2013.06.12更新

国税庁がこのほど発表した2012年分所得税等の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を1.5%下回る2152万5千人となり、4年連続の減少となりました。しかし、申告納税額がある人(納税人員)は同0.3%増の608万8千人となり、微増ながら7年ぶりに増加しました。
納税人員の増加に伴い、その所得金額も同2.8%上回る34兆6304億円と、6年ぶりに増加に転じました。
申告納税額は、前年を4.0%上回る2兆4019億円となり、2年連続の増加となりました。これは、地価や株価の上昇で土地や株式などの譲渡所得が増えたことが影響しているとみられています。
ただし、申告納税額は、ピークの1990年分(6兆6023億円)の約3分の1に過ぎません。なお、還付申告者数は、前年分から1.7%減の1257万3千人と減少に転じましたが、申告者全体の約58%を占めています。
一方、贈与税の申告状況をみると、暦年課税を適用した申告者は前年に比べ3.2%増の39万1千人、うち納税額がある人は同6.9%増の28万9千人、その納税額は同6.4%減の1149億円と減少。1人当たりの納税額は同12.5%減の40万円となります。
また、相続時精算課税制度に係る申告者は前年に比べ6.1%減の4万6千人、うち納税額があった人は同5.7%減の3千人、申告納税額は同15.3%減の162億円。1人当たりの納税額は同10.1%減の539万円でした。

投稿者: TAO税理士法人

2013.06.05更新

国民全員に番号を割り振る「共通番号(マイナンバー)法」が5月24日、参院本会議で可決、成立しました。同法は、個人番号及び法人番号を活用した効率的な情報の管理、利用及び迅速な情報の授受、手続きの簡素化による国民の負担軽減などが目的。これにより、年金などの社会保障給付や納税を一つの個人番号で管理する制度が、2016年1月からいよいよ始まります。
今後、国民一人ひとりに割り振る「個人番号」を住民票の記載事項に追加し、2015年10月から、市町村が番号通知カードを郵送します。2016年1月からは、番号情報が入った「個人番号カード」が市町村から希望者に配布され、個人番号で年金の相談や照会ができるようになります。
さらに2017年1月からは、行政機関が個人番号を利用して個人情報をやり取りするシステムが稼働します。例えば、行政窓口で児童手当などの申請に必要だった添付書類の提出が段階的に不要となったり、税分野では添付書類なしで確定申告が可能になります。一方で、自己の個人番号に係る個人情報の提供をネットで確認できる「マイ・ポータル」の運用も開始されます。 法人番号については、国税庁長官が番号を指定し通知します。法人等の名称、所在地等と併せて法人番号を公表します。国税庁長官は、法人番号の指定を行うために、法務大臣に商業登記法による会社法人等番号その他の登記簿に記載された事項の提供を求めることができます。法人番号については、利用範囲の制限等がなく、民間でも自由に利用できます。

投稿者: TAO税理士法人

2013.05.29更新

旅行を企画する際に必ず気にすることの一つにキャンセル料があります。このキャンセル料を会社等が支払った場合、企業の経理担当者としては、消費税の取扱いがどうなるのかは押さえておくべきポイントでしょう。
いわゆるキャンセル料といわれるものの中には、その解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとの二つがあります。このどちらに該当するのかによって消費税の取扱いが異なってきます。前者の解約に伴う事務手数料としての性格の場合は、解約手続き等の事務を行う役務の提供の対価だから課税の対象となります。一方、後者の場合には、相手方が本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金だから、資産等の譲渡等の対価に該当せず、不課税取引となります。例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻し時期に関係なく一定額を支払うこととされている部分の金額は、解約に伴う事務手数料に該当し課税対象となりますが、搭乗日前の一定日以降に解約した場合に支払う割増しの違約金部分は課税対象とはなりません。
なお、解約等に際し授受することとされている金銭のうちに、役務の提供である解約手数料等に相当する部分と解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金に相当する部分とが含まれているときには、その全体を資産の譲渡等の対価に該当しないものとして、全額を不課税取引として取り扱うこととされています。

投稿者: TAO税理士法人

2013.05.22更新

マーケティング理論の「マーケティング・ミックスの4P」は1960年代初頭、アメリカで生まれ現代でも応用されます。4つのPとは、製品(Product)、価格(Price)、プロモーション(Promotion)、流通(Place)を指し、その組合せ如何で市場優位性を保てる、というもの。
専修大・高橋義仁教授(商学部)は「それは市場での差別化」と同義で、「差別化製品は、マーケティング・ミックスの内、1つないし複数の点を差別化の対象とし、顧客から望ましい反応の引き出しに成功している」といいます。
その好例としてヤマト運輸の宅配事業を挙げています。しかし一方では、顧客視点ではなく、自己満足(自社満足)と思えるような「誤った差別化」が横行しているとも警告します。それは海外で通用しない携帯電話、家電・電子製品等で、象徴はアップル社のiPhone、iPadが世界を席巻したことで日本の敗北を決定づけました。
同教授は日本には「イノベーションのジレンマあるいは技術開発優位の罠がある」と指摘します。日本企業はこれまでアメリカにマーケティング理論など教えてもらい、自動車を筆頭に成功をおさめてきました。しかし次代の差別化製品が生めなくて、例えば電子製品で苦戦しているシャープが新分野へ転進するといいます。
4Pの基本として、顧客視点抜きでの差別化成功はあり得ません。今、過去の栄光との決別に改めて4Pが注目されています。

投稿者: TAO税理士法人

2013.05.16更新

2014年1月に始まる少額投資非課税制度(日本版ISA)の愛称が「NISA(ニーサ)」に決まったことを受けて、証券会社各社や金融機関が一般投資家向けの金融商品の相談窓口の拡充や口座開設受付する体制に入った。ニーサは投資信託や上場株式等のための非課税制度だが、日興アセットのように「投資マル優」と併記するなど、かつての人気制度・マル優のイメージを前面に出す会社もある。各社のパンフレットでは購入の仕方など懇切・丁寧さが目立つ。
ニーサの特徴は、たとえば非課税になる金額の上限は、2014年から2023年(10年間)で、毎年100万円(最大500万円まで)。年間100万円の範囲内であれば一括でも複数回に分けて使用することもできる(2年目からは前年の上限が100万円未満であった場合でもその部分に対し追加購入することはできない)など。
ニーサは「投資マル優」を謳い文句にするくらいだから投資元本の、き損リスクが低いなど、投資の初心者も呼び込むことで投資家の裾野を広げることを目的としている。さらに今、長期的収益の積上げを目指す金融商品を待望する経済環境の好機と判断したと専門家は分析する。
一方、MRIインターナショナル事件などで投資信託への不安感は消えない。しかし世界的な金融緩和で、日本人~とりわけ中高年が神話のように堅守してきた「投資より貯蓄」志向の殻は破られるか、来年以降、見ものである。

投稿者: TAO税理士法人

2013.05.15更新

赤字傾向ではあるが利益対策はしておきたいという会社の間で近年、生命保険を活用した決算対策が浸透してきた。王道は養老保険のハーフタックスプラン。会社を契約者及び満期保険金受取人、役員及び従業員を被保険者、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とした場合、会社が支払う保険料の2分の1を損金に算入できる。
満期の際は満期保険金額と資産計上額の差額が雑収入となるが、全額を退職金として支払うことで損金算入できる。ただし、支払保険料を福利厚生費で落とす場合は「普遍加入」が条件となるので注意が必要だ。役員だけを対象として保険に加入する場合、保険料の2分の1は給与扱いとなるが、「定期同額給与」とみなされれば損金に算入できる。定期同額給与は、「その支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとである給与でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの等」とされている。
そこで、月払保険料は含まれても、年払いや一括払いについては「1ヵ月以下の一定の期間ごと」という表現にひきずられて含まれないと思いがちだ。しかし、月払保険料を基礎として算定されたもので、「経常的に負担するもの」であれば定期同額給与とみなされる。ただし、一時払いの保険料については、もともと一時払いを前提に設計されたもので「月払いの変形」というものではない。このため、国税庁では、保険料相当額をまとめて支給したものと考え、定期同額給与とは認めていない。

投稿者: TAO税理士法人

2013.05.01更新

国税庁はこのほど、2013年分の路線価を7月1日(月)に全国の国税局・税務署で公表する予定であることを明らかにした。
路線価は、相続税や贈与税における土地等の評価額算定の際の基準となるもの。
昨年7月に公表された2012年分の路線価では、標準宅地の平均額が前年を2.8%下回り、実質的に4年連続の下落となった。路線価は、1月1日を評価時点に、公示価格の8割程度が目安とされている。
今年1月1日時点の公示地価は国土交通省が今年3月に公表したが、全国全用途平均で前年比1.8%減と5年連続で下落した。
しかし、下落幅は縮小傾向を示し、地価が上昇した地点は、前年の546地点から2008地点へと大幅に増えた。全国の住宅地は1.6%減、商業地は2.1%減と、ともに下落幅は前年より縮小しているが、公示地価の下落に伴い、路線価も5年連続の下落となる公算が強いとみられている。
ところで、5年前の2008年分からは紙による路線価図等(冊子)を国税局・税務署に備え付けないことになった。
2008年以降、国税局や税務署の窓口には、路線価図等閲覧用のパソコンが設置されている。混雑時は待つ必要も出てくるが、自宅や会社のパソコンから国税庁のホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」にアクセスすれば、従来どおり、全国の過去3年分の路線価図等を見ることができる。

投稿者: TAO税理士法人

2013.04.24更新

少額投資非課税制度(日本版ISA)は2014年1月から始まるが、野村アセットマネジメントが3月に実施した「日本版ISAに関する意識調査」では、その認知度が低いことが明らかになった。
調査結果によると、日本版ISAに関する事前の説明はないまま、その認知を聞くと、78%とおよそ8割が「知らない」と回答。「名前は聞いたことがあるが、内容までは知らない」が16%、「名前も内容も知っている」とする割合は6%にとどまり、日本版ISAの認知度は低いことが判明した。
さらに、日本版ISAに対する利用意向を聞くと、「利用したい」(8%)、「検討したい」(16%)との回答は計24%程度だった。しかし、制度説明後に改めて利用意向を聞くと、説明前に「利用を考えていない」(25%)、「わからない」(50%)としていた回答の約18%ポイントが「利用・検討したい」に態度を変化させた。
初年度の投資額については、平均62万円、全体の45%が「100万円」の満額投資を想定。日本版ISA利用意向者に限れば、64%が「100万円」の満額投資を想定している。
利用方法は、全体では若年・現役世代を中心に「毎月積立投資」による意向が4割程度(39%)、「ネットでの取引を行いたい」が3割程度(32%)と高い。一方、シニア世代では「毎年一度、100万円の非課税枠を使い切るつもり」が3割程度あった。

投稿者: TAO税理士法人

SEARCH

ARCHIVE

CATEGORY

初回無料でご相談に応じます。

営業
時間
9:00~17:00(月曜日~金曜日)
※ただし、お客様のご希望に応じて時間外、
土日祝も対応可能です。
住所 〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-1-15 藤沢リラビル2F・3F

藤沢駅南口 徒歩3

  • 0466-25-6008  (FAX  0466-25-6968 )
  • top_contact_tel_sp.png
  • ご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちらご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちら