TAO通信

2016.01.27更新

19歳以下の未成年者を対象にした「ジュニアNISA」(少額投資非課税制度)が今年1月から始まり、4月から投資が可能となる。年間80万円までの株式投資などに対して、配当益や売却益を無税にする制度だ。投資した年から最長5年間、非課税で運用できる。

証券会社各社はちょうど1年前からこのスタートに合わせ準備してきた。成人向けのNISAから未成年者対象のジュニアNISAの誕生とあって、金融資産の流れが「祖父母から孫へ」→「親から子どもへ」と加速する期待に満ちている。というのも、おカネの貯蓄傾向が高齢者偏重と指摘されてきただけに、家庭内での金融商品の知識向上一助にもなり、親から子への金融リテラシーの「継承」は意味深い、と歓迎する。

金融リテラシー研究所のガイドによると、口座は1月から使える「マイナンバーカード」を使うのでNISAのような住民票は不要となる。ジュニアNISAの大きな特徴はいくつかあるが特に「18歳までの払出し制限」に注目だ。災害時などのやむを得ない場合を除いて、口座名義人が18歳になる前に投資資金の払い出しを行う(つまり、18歳までに現金引き出すこと)と、それまでの利益が課税対象となり、利益から約20%が税金として差し引かれる仕組み。また口座開設後の会社変更もできないし、口座内での金融商品の乗換えも不可など要注意

投稿者: TAO税理士法人

2016.01.20更新

厚生労働省と財務省が検討してきた“市販薬控除”がいよいよ実現しそうだ。このほど決定した2016年度税制改正大綱には、軽い症状であれば病院に行かず市販薬で治療するセルフメディケーション(自主服薬)推進のための施策として、「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の控除額計算上の特例措置)の創設が盛り込まれた。

「スイッチOTC薬」とは、これまで医師の処方箋が必要だった医療用医薬品を、街の薬局で処方箋なしで買えるようにしたもの。OTCは「Over The Counter」の略で、薬局のカウンターで買える薬、つまり市販薬のことを指す。

自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために「スイッチOTC薬」を購入した場合、年間1万2000円を超える部分の金額を、8万8000円を限度としてその年分の総所得金額等から控除できる。適用は2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間。現行の医療費控除との選択適用となる。

「スイッチOTC薬」は、使用実績があり、安全性の高い成分を配合している市販薬を指し、解熱鎮痛剤の「イブプロフェン」や「ロキソニン」、胃腸薬の「H2ブロッカー」、筋肉痛・関節痛薬の「インドメタシン」などがよく知られている。ただし、薬局で販売されている薬に「スイッチOTC薬」と表記されているわけではないため、購入するごとに対象市販薬となるかどうかの確認が必要になる。

投稿者: TAO税理士法人

2016.01.13更新

2016年度税制改正大綱には、消費税の軽減税率は消費税率10%引上げ時の「2017年4月1日から導入する」と明記された。併せて、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)を2021年4月1日から導入する。それまでの間については、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる、とした。

軽減税率の対象となる「軽減対象資産の譲渡等」(仮称)については、(1)飲食料品の譲渡、(2)定期購読契約が締結された新聞の譲渡、で決着。飲食料品とは、「食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)であって、食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の食事の提供を行う事業を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供を除く」と定義した。

つまり、飲食店内で食べる場合を「外食」として定義して軽減税率の対象外となり、テイクアウトや持ち帰り、宅配などは軽減税率の対象となる。

(2)の定期購読契約が締結された新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞に限る。

軽減税率制度の適用時期については、2017年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。

投稿者: TAO税理士法人

2016.01.06更新

人手不足に悩む企業が多いなか、採用内定者に就職支度金を支給して人材を確保する企業も少なくないと思われる。

例えば、転職に際し、転職先から支給される就職支度金は、本来、その転職に伴って転居するための引越代などの費用を弁償する性格のものとされている。したがって、そのような性格を有する支度金であれば、その就職者に利益があったとは考えられず、所得税法上も非課税とされる。

しかし、実際には、そのような実費弁償としての考え方ではなく、実際の金額を考慮せずに概算払いや一律いくらといった契約金的な性格のものとして支払われることが多いと思われる。このような性格の支度金は、一時に受け取るものではあるが、労務の対価としての性格もあるため、一時所得にはならず、また、雇用契約を前提として支給されるものなので、所得税基本通達35-1により給与所得ではなく雑所得として取り扱われる。

このような性格の支度金を支払う場合には、「契約金に係る源泉徴収税額」として、1回に支払われる金額が100万円までは支払額の10.21%、100万円を超える場合はその超える部分の金額については20.42%を支払者が支払いの都度、源泉徴収する必要がある。

つまり、就職支度金の税務上の取扱いは、雇用前に支給されているので給与所得ではなく、一時所得でもなく、雑所得になるわけだ。

投稿者: TAO税理士法人

2015.12.25更新

民・公明の両党は12月16日夕、2016年度与党税制改正大綱を正式決定した。柱は、消費税の軽減税率制度の導入のほか、法人実効税率の引下げで、国・地方を通じた法人実効税率(現行32.11%)は、2018年度までの段階的な引下げを明記した。2016年度に29.97%と、目標としていた「20%台」を改革2年目にして実現し、さらに2018年度に29.74%に下げる。2013年度の37%からの下げ幅は7%を超える。

消費税の軽減税率制度は、対象品目を巡って最後まで紛糾したが、「酒類及び外食を除く食品全般」と定期購読契約の新聞(週2回以上発行)で決着。ただし、必要な財源約1兆円については、2016年度末までに安定的な恒久財源を確保するとして、具体的な議論は先送りした。また、消費税の納税額を正確に把握するインボイス(税額票)は、軽減税率を導入する2017年4月から4年後の2021年4月とし、それまでの間は簡素な方法とする。

所得税では、(1)一定のスイッチOTC医薬品の年間購入額が1万2千円を超えると、8万8千円を限度に課税所得から控除する医療費控除の特例を創設、(2) 三世代同居の住宅をリフォームした場合、改修費に相当する住宅ローンの年末残高から2%を5年間、税額控除する特例、(3)一定の時期以前に建築された空き家を相続した場合、居住用財産の譲渡所得に3000万円の特別控除を適用、などが盛り込まれている。

投稿者: TAO税理士法人

2015.12.16更新

会計検査院がこのほど公表した2014年度決算検査報告によると、各省庁や政府関係機関などの税金のムダ遣いや不正支出、経理処理の不適切などを指摘したのは556件、1568億6701万円(536件分)にのぼった。前年度に比べ、指摘件数は39件減り、指摘額では44.6%減と大幅に減少したものの、2017年4月の消費再増税を控えて、依然として多額の税金がムダ遣いされている状況に納得のいかない国民も多いことだろう。

財務省に対しては、法令違反に当たる不当事項として、税金の徴収額の過不足2億7581万円(前年度:2億6407万円)が指摘された。38税務署において、納税者74人から税金を徴収するにあたり、徴収不足が72事項、2億3109万円、徴収額過大が2事項、4472万円だった。前年度は、57署において徴収不足が104事項、2億5733万円、徴収過大が2事項、674万円だったので、徴収不足は約1割(10.2%)減少したことになる。

徴収が過不足だった74事項を税目別にみると、「法人税」が31事項(1事項は徴収過大4200万円)で徴収不足が1億2931万円と最多、以下、「申告所得税」20事項(同271万円)、同7033万円、「相続・贈与税」15事項、同1673万円、「消費税」6事項、同729万円、「源泉所得税」2事項、743万円だった。これらの徴収不足額及び徴収過大額については、会計検査院の指摘後、全て徴収決定または支払決定の処置がとられている。

投稿者: TAO税理士法人

2015.12.09更新

厚生労働省が2016年度税制改正要望の中で提案している「市販薬控除」が現実味を帯びてきた。厚労省は、医療需要の増大をできる限り抑えつつ、「国民の健康寿命が延伸する社会」の実現を図るためセルフメディケーションの一環として要望。高齢化社会の進展に伴う社会保障費の増大を抑制したい財務省が、厚労省とともに「市販薬控除」の新設を近く与党に提案し、来月にもまとめられる税制改正大綱への反映を目指す。

厚生労働省は、現行の医療費控除との選択適用で、市販薬を年間1万2千円以上購入した世帯について、総額から1万2千円を引いた金額を最大10万円まで所得控除の対象にするという新制度を提案している。現行の医療費控除は自己負担額が10万円を超えないと対象とならないが、市販薬だけで10万円を超えることはなかなか難しく、病院に頼らず市販薬だけで対処しようとする人は控除を受けにくかった。

財務省と厚労省は、市販薬だけを対象にした所得控除制度を設けることで、軽い症状であれば病院にいかず市販薬での治療を促し、医療費の削減につなげたい考えだ。

現在、控除対象となる「市販薬」の範囲について調整が進められているところだが、薬局やドラッグストアで処方箋なしで購入できる薬品で、医療用医薬品(処方薬)を市販薬に転用した「スイッチ大衆薬」が対象の軸になる見込みだ。

投稿者: TAO税理士法人

2015.12.03更新

消費税免税店の店舗数は、今年4月1日で18,779店だったが、観光庁のまとめによると、10月1日時点では免税店が29,047店となり、半年間で12,68店も増加していることが明らかになった。

外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店の制度が見直され、2014年度税制改正によって、昨年10月から、従来免税販売の対象ではなかった消耗品(食料品、飲料品、薬品類、化粧品類など)を含めた全ての品目を消費税免税の対象とし、これらの消耗品は、同一の輸出物品販売場における1日の販売額の合計が5千円を超え50万円までの範囲内のものとされた。10月1日現在での国税局(所)別消費税免税店数(国税庁集計)によると、「札幌局」管内1603店(対2015年4月1日比41.6%増)、「仙台局」管内862店(同77.4%増)、「関東信越局」管内2086店(同80.1%増)、「東京局」管内1万674店(同45.1%増)、「金沢局」管内558店(同100.0%増)、「名古屋局」管内2232店(同61.5%増)、「大阪局」管内5997店(同45.3%増)、「広島局」管内1019店(同69.0%増)、「高松局」管内397店(同82.9%増)、「福岡局」管内2070店(同64.0%増)、「熊本局」管内915店(同112.3%増)、「沖縄事務所」634店(同82.7%増)と軒並み増加。三大都市圏では元々の店舗数が多いことから、免税店の増加率は、三大都市圏の46.5%増に対して、地方は69.9%増と上回っている。

投稿者: TAO税理士法人

2015.11.25更新

平成28年1月から始まるマイナンバー制度の開始時期が迫ってきた。しかし国民に今ひとつ切迫感がないのも事実。新制度準備期間や周知期間も必要で開始まで何段階かのスケジュールが組まれている。そこで企業経営者がマイナンバー制度への対応と、内容をどこまで把握しているか、帝国データバンクが今年10月下旬に調査した結果を参考にしてみよう。

同制度(「税と社会保障の共通番号」)の予定はこれまで2015年10月5日からは個人対象のマイナンバー、10月22日からは法人番号が通知され来年1月から社会保障や税、災害対策の分野での番号の利用が始まる。企業は2016年以降、税や社会保障の手続きで制度への対応が求められ、従業員と家族のマイナンバーの収集・管理など多様な準備に追われる。

この制度について「内容も含めて知っている」という企業は75.0%。従業員数が「5人以下」の企業では5割台。制度への対応を完了した(あるいは進めている)企業は7割超。対応の進捗率も平均47.6%となっている。ただし、対応を完了した企業は6.4%と1割を下回る。同制度のコスト負担額は1社当たり約61万円という。対応が徐々に進むにつれ、費用面での不安も低下している。しかし法人番号を活用する「予定がある」企業は2.8%。「検討中」(20. 8%)と合わせても2割程度にとどまった。

投稿者: TAO税理士法人

2015.11.18更新

国税庁が公表した今年6月までの1年間(2014事務年度)における法人税調査事績によると、大口・悪質な不正計算が想定されるなど調査必要度の高い9万5千法人(前年度比4.9%増)を実地調査した結果、うち約74%に当たる7万件(同6.1%増)から5年ぶりの増加となる総額8232億円(同9.6%増)の申告漏れを見つけた。追徴税額は1707億円(同7.3%増)。調査1件当たりの申告漏れ所得は866万円(同4.5%増)となる。

調査した19.5%(不正発見割合)に当たる1万9千件(前年度比10.2%増)が故意に所得を仮装・隠ぺいするなどの不正を行っており、その不正脱漏所得は前年度比16.7%増の2547億円で8年ぶりに増加。1件当たりでは同5.8%増の1373万円となった。

不正を業種別(調査件数350件以上)にみると、不正発見割合の高い10業種では、「バー・クラブ」が57.1%で13年連続のワースト1位。「バー・クラブ」は、近年25年間で24回1位という不名誉な記録を持つワースト業種の常連。以下、前年3位の「パチンコ」(29.6%)、同ランク外の「ホテル、普通旅館」(28.4%)の順で続く。

また、1件当たりの不正所得金額が大きい10業種では、ランク上位常連の「パチンコ」が5722万円で前年に引き続き1位、2位は前年6位の「電気通信機械器具卸売」(2543万円)、3位は同6位の「情報サービス、興信所」(2210万円)、4位は同2位の「自動車・同付属品製造」(2083万円)と続く。

投稿者: TAO税理士法人

前へ 前へ

SEARCH

ARCHIVE

CATEGORY

初回無料でご相談に応じます。

営業
時間
9:00~17:00(月曜日~金曜日)
※ただし、お客様のご希望に応じて時間外、
土日祝も対応可能です。
住所 〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-1-15 藤沢リラビル3F・4F

藤沢駅南口 徒歩3

  • 0466-25-6008  (FAX  0466-25-6968 )
  • top_contact_tel_sp.png
  • ご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちらご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちら