TAO通信

2015.09.02更新

2015年度税制改正の一環として「国税スキャナ保存制度」が抜本的に見直されたが、この新しいスキャナ保存制度の適用申請日が約1ヵ月後に迫っている。スキャナ保存制度とは、一定要件を満たせば契約書や領収書などの国税関係書類をスキャナ保存することを認める制度。ペーパーレスとなる上に、紙での保存の煩雑な作業や人的コストが解消するため、地味ながら人気のある制度だ。2015年度税制改正では同制度が大幅に緩和され、スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行3万円)が廃止され、3万円以上の契約書や領収書もスキャナ保存ができるようになる。

ただし、契約書や領収書、資金移動等直結書類(納品書・約束手形等)の重要書類については、適正な事務処理の実施を担保する規定の整備と、これに基づき事務処理を実施していることをスキャナ保存に係る新たな要件とすることとされる。

重要書類以外の見積書や注文書等の一般書類についても、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、カラーでの保存を不要とし、白黒での保存でも要件を満たすこととされるなど、要件が緩和される。新制度の適用は2016年1月からで、スキャナ保存の申請は開始日の3ヵ月前までに行う必要があるため、2015年9月30日に申請書を提出すれば、適用開始日である来年1月1日から新制度を適用できる。

投稿者: TAO税理士法人

2015.08.26更新

改正地域再生法が8月10日から施行され、地方拠点強化税制に係る移転計画の認定制度がスタートするとともに、特定の事業用資産の買換え特例のうち、いわゆる9号買換え特例の課税繰延べ割合の縮減の適用が始まった。9号買換えとは、個人又は法人が、所有期間10年を超える土地等、建物等を譲渡して、新たに事業用の一定の土地等、建物等、機械装置等を取得した場合、譲渡益の80%相当額について課税を繰り延べるというもの。

2015年度税制改正において創設された地方拠点強化税制は、集中地域(3大都市圏と東京23区)以外で事業用資産を譲渡し、集中地域で買換え資産を取得した場合には課税繰延べ割合が引き下げられる。例えば、3大都市圏への買換えの場合、課税繰延べ割合は80%から75%に、東京23区への買換えの場合は70%に引き下げられる。ただし、施行日前に事業用資産の譲渡又は買換え資産の取得をしていれば、旧法の80%が適用される。

地方拠点強化税制は、拡充型と移転型があり、移転型では、例えば、東京23区に本社がある法人が、その本社機能を東京23区や3大都市圏以外の地方へ移転した場合には税制優遇措置が受けられる。

具体的には、(1)移転先で取得したオフィスに係る建物・建物付属設備・構築物の取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7%、(2)移転先で新たに雇用した従業員1人当たり最大80万円を税額控除する。

投稿者: TAO税理士法人

2015.08.13更新

個人が法人に資産を無償で贈与する、例えば、社長が、自分が所有する土地を会社に贈与するケースは珍しくない。社長が会社に土地を贈与するということだから、資産を譲り受けた会社に税金が発生するのは想像できるが、贈与する側の社長には税金がかからないように思える。
しかし、資産を個人が法人へ贈与した場合には、その時の資産の時価に相当する金額で譲渡があったものとみなすという規定が所得税法59条にある。いわゆるみなし譲渡所得課税と呼ばれるものである。例えば、社長の土地の購入時の価額が2000万円で、贈与時の時価が3000万円であれば、3000万円から2000万円を差し引いた値上がり益の1000万円が譲渡所得となり、税
金が発生することになる。
一方で、会社の取扱いだが、法人が贈与を受けた場合には、その無償で譲り受けた財産の時価相当額の受贈益を認識する必要があり、その取得した事業年度の益金の額に算入する必要がある。上記の例では、社長所有の土地の時価が3000万円だから、法人は3000万円の受贈益を認識しなければならない。
法人税法上、法人が他の者と取引を行う場合には、有償無償を問わず、全ての資産は時価によって取引されたものとみなして課税所得を計算するというのが原則的な取扱いになっている。
したがって、個人が無償で譲渡した場合は、通常の譲渡だったら収入となっただろう金額=時価をその法人の益金の額に算入(収益)する必要がある。

投稿者: TAO税理士法人

2015.08.05更新

被相続人の死亡によって被相続人の勤め先等の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象となる。
これ以外の部分は、被相続人の死亡が、(1)業務上の死亡であるときは、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分相当額 、(2)業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分(6ヵ月分)相当額が、「弔慰金に相当する金額」として非課税となる。これを超えた場合は、その部分に相当する金額が退職手当金等として相続税の課税対象となるので、注意したい。
この弔慰金等には上記のように非課税枠があるので有効活用ができる。
例えば、被相続人の役員報酬が150万円/月(賞与を除く)、死亡原因が非業務上のケースで、死亡退職金6000万円で弔慰金がゼロの場合は、当然ながら死亡退職金6000万円全額が課税対象となる。
しかし、死亡退職金5000万円と弔慰金1000万円に分けてもらった場合は、弔慰金の非課税枠が「150万円×6ヵ月=900万円」があり、退職金としての課税対象額は「1000万円-900万円=100万円」となり、死亡退職金5000万円+100万円の計5100万円が課税対象となる。このように、「退職金」だけでもらう場合と「退職金と弔慰金」に分けてもらう場合とでは、相続財産としての課税対象が900万円も違ってくるので、有効活用したい。

投稿者: TAO税理士法人

2015.07.29更新

政府・与党が、遺言に基づいた相続について相続税を軽減する方向で検討を進めている。自民党の「家族の絆を守る特命委員会」は、有効な遺言に基づいて相続が行われた場合に、従来からある基礎控除に上乗せする形で一定額を控除する「遺言控除」を新設する方針を固めた。
気になる控除額は「数百万円」の規模で検討される見込み。遺言による遺産分割を促し、遺産相続をめぐるトラブルを防止、若い世代へのスムーズな資産移転を図る狙いがある。
相続税は、遺産総額から基礎控除を差し引き、残額に税率を掛けて計算する仕組み。基礎控除額は、昨年末まで「5千万円+法定相続人数×1千万円」だったが、今年1月から「3千万円+法定相続人数×600万円」に引き下げられている。
この基礎控除の大幅な引下げにより、これまで相続税とは無縁だった中間層も取り込まれることになった。法定相続人が1人のケースでは、遺産総額が3600万円を超えると相続税の課税対象となる。昨年末までは「6千万円超」だったため、相続税がグッと身近になった感がある。
新たに相続税の対象となった層は、相続対策に対する十分な備えがないケースが多く、遺産分割などをめぐるトラブル増加も懸念されることから、新控除の創設で遺言促進による円滑な資産移転を促したい考えだ。自民党は、党税制調査会に提言して早ければ2017年度税制改正での導入を目指す考えだ。

投稿者: TAO税理士法人

2015.07.23更新

国税庁がまとめた2014年度相続税の物納申請状況等によると、今年3月までの1年間の物納申請件数は209件で前年度比28.1%減となったが、金額では大口案件があったため同262.0%増の286億円と大幅増加。件数は5年連続の減少、金額は5年ぶりの増加となった。
物納申請件数は、バブル崩壊後の1990年度以降、それまで年間400~500件程度に過ぎなかったものが、バブル期の地価急騰及びその後の地価急落で、路線価が地価を上回る逆転現象が起こり、土地取引の減少から土地を売ろうにも売れず、1990年度に1238件、1991年度に3871件、そして1992年度には1万2千件台まで急増した。
しかしその後は、事前に相続税額を試算して納税準備をするなど相続開始前から納税対策を行う納税者が増えたことなどから、1999年度以降は年々減少。2014年度も5年連続の減少となっており、2014年度の申請件数はピーク時1992年度(1万2778件)のわずか0.9%、金額でも同じくピーク時1992年度(1兆5645億円)の0.2%にまで減少している。
一方、処理状況をみると、前年度からの処理未済を含め前年度比34.2%減の131件、金額では同306.8%増の301億円を処理した。金額は大口案件があったため。処理の内訳は、全体の7割強の88件が許可されて財務局へ引き渡され、物納財産として不適格として18件が却下、残りの25件は納税者自らが物納申請を取り下げている。

投稿者: TAO税理士法人

2015.07.17更新

7月8日(水)に、当事務所で「経営計画策定会」を開催いたしました。2社の関与先の代表取締役が、丸一日かけて、経営コンサルタント等のアドバイスを受けながら、自社の問題点、改善点を洗い出し、今後の会社の経営方針、経営計画を策定しました。 「普段頭の中で考えていたことを吐き出して、整理することができた。」、「自社のことを、じっくり考える時間がなかなか持てなかったので、こういう機会があって良かった。」等の感想をいただきました。
「経営計画策定会」は、今年あと2回開催する予定です。当税理士法人は、今後も会社の発展のための企画を提供をしていきたいと思います。

投稿者: TAO税理士法人

2015.07.17更新

当法人では、毎年7月に夏期研修を行っており、今年は7月10日、11日の2日間で実施しました。
今年は全職員が参加し、法人税、源泉所得税、印紙税など日常業務に関連する項目のほか、資産税、国際税務などについての研修を行いました。

投稿者: TAO税理士法人

2015.07.15更新

国税庁がこのほど公表した2014年度査察白書によると、査察で摘発した脱税事件は前年度より9件多い194件、脱税総額は39年ぶりの低水準だった前年度を3.6%上回る約145億円となった。
今年3月までの1年間(2014年度)に、全国の国税局が査察に着手した件数は194件と、前年度を9件上回った。継続事案を含む180件(前年度185件)を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、うち62.2%(同63.8%)に当たる112件(同118件)を検察庁に告発した。この告発率62.2%は、前年度から1.6ポイント減少し、38年ぶりの低水準だった2011年度(61.9%)に次ぐ低い割合だった。
告発事件のうち、脱税額が3億円以上のものは前年度より2件多い6件にとどまった。近年、脱税額3億円以上の大型事案が減少傾向にあり、2014年度の脱税総額150億円は、ピークの1988年度(714億円)の約21%にまで減少している。告発分の脱税総額は前年度を約6億円上回る約123億円、1件当たり平均の脱税額は1億1000万円と、35年ぶりに1億円を下回った前年度を1100万円上回った。
告発件数の多かった業種・取引(5件以上)は、「不動産業」が16件でトップ、次いで「クラブ・バー」が10件、「建設業」が8件、「運送業」と「広告業」が各4件で続く。「不動産業」では、売上除外や核の経費を計上していたもの、「クラブ・バー」では、ホステス報酬に係る源泉所得税を徴収していながら未納付だったものが多い。

投稿者: TAO税理士法人

2015.07.08更新

全国の国税局・税務署において7月1日、相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる2015年分の路線価及び評価倍率が公表された。
今年1月1日時点の全国約32万9千地点(継続地点)における標準宅地の前年比の変動率の平均は▲0.4%下落し、7年連続の下落となった。しかし、近年の下落幅の縮小傾向は続いており、2011年分からは3.1%→2.8%→1.8%→0.7%→0.4%と、5年連続で着実に下げ幅は縮小傾向をたどっている。
都道府県別の路線価をみると、標準宅地の評価基準額の対前年変動率の平均値の上昇率が「5%未満」の都道府県は、昨年分の1都1府・6県から1都2府7県に増え、滋賀県、福岡県も横ばいまで回復している。下落率が「5%未満」の都道府県は昨年の38道府県から35道府県に減少し、下落率が「5%以上」の都道府県は昨年に引き続きゼロとなった。ちなみに、東京は+2.1%(前年分+1.8%)、大阪は+0.5%(同+0.3%)。
一方、都道府県庁所在都市の最高路線価が上昇した都市は21都市(昨年18都市)、横ばいは14都市(同8都市)、下落は12都市(同21都市)に減少。このうち上昇率「5%以上」は10都市(同8都市)に、また、上昇率「5%未満」は11都市(同10都市)に増えた。上昇要因には、オリンピックの開催決定やリニア中央新幹線事業の着工による今後の開発への期待、主要ターミナル前の大型商業施設等のオープン、都市再開発などがある。

投稿者: TAO税理士法人

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