本年1月からの相続税大増税で、改めて生前贈与での節税・相続対策が注目されている。その一つに、賃貸アパート(建物)などの収益物件の生前贈与がある。収益物件の贈与で、贈与後の賃貸収入は子供のものになり、父親の相続財産の増加を防ぐ効果がある。それに賃貸収入分をきちんと貯めておけば、後々の相続税納税資金に活用できる。ただし、借入金や預り敷金があるケースでは注意が必要となる。
贈与税を計算する上での贈与財産の評価額は、一般的には「相続税評価額」となり、賃貸アパートの建物であれば、通常の取引価格(時価)よりも大分下がる。しかし、銀行等金融機関からの借入金が残っている状態で賃貸アパートを贈与すると「負担付贈与」となってしまい、この場合の賃貸アパートの評価額は、「相続税評価額」ではなく「通常の取引価額」で評価することになる。
同様に、預り敷金があるケースも要注意となる。敷金は、契約終了後は賃借人に未払がない限り返還されるものだ。建物の所有者が変わり、預り敷金の引継ぎがなかったとしても新所有者は当然に預り敷金を引き継ぐものとされている。そうすると、新所有者は建物という財産の贈与を受けると同時に、預り敷金の返還義務も引き継ぐことになる。
これは法形式上、「負担付贈与」に該当する。負担付贈与となると、相続税評価額ではなく通常の取引価格(時価)での評価となり、また、贈与した父親にも譲渡所得が課税される可能性もある。
2015.04.22更新
【TAO通信】消費税転嫁対策取締り状況を公表
経済産業省はこのほど、消費税転嫁対策特別措置法が施行された2013年10月1日から2015年3月末までの主な転嫁対策の取組状況をとりまとめ公表した。同省では、昨年4月の消費税率引上げを踏まえ、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、公正取引委員会とも連携して、監視・取締り対応への強化策などを実施している。
監視・取締り対応の取組みでは、買手側(特定事業者)の転嫁拒否行為に対しては、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による監視・取締りを行っており、2015年3月末までの累計で、指導を1728件、措置請求を3件、勧告・公表を19件実施した。
また、消費税の転嫁状況を定期的に把握するため、2014年4月から、事業者に対して転嫁状況に関するアンケート調査を毎月実施してきた。3月の書面調査結果(有効回答数9813事業者)によると、転嫁状況については、事業者間取引では85.3%、消費者向け取引では76.9%の事業者が「全て転嫁できている」と回答した。
2014年4月の調査との比較では、事業者間取引では、「全て転嫁できている」と回答した事業者は、昨年4月調査の79.0%から今回3月調査の85.3%へと+6.3ポイント、消費者向け取引では、同69.7%から76.9%へと+7.6ポイントともに増加しており、2014年4月の消費税率引上げ後、1年が経過し「全て転嫁できている」と回答した事業者の比率は高くなっている。
監視・取締り対応の取組みでは、買手側(特定事業者)の転嫁拒否行為に対しては、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による監視・取締りを行っており、2015年3月末までの累計で、指導を1728件、措置請求を3件、勧告・公表を19件実施した。
また、消費税の転嫁状況を定期的に把握するため、2014年4月から、事業者に対して転嫁状況に関するアンケート調査を毎月実施してきた。3月の書面調査結果(有効回答数9813事業者)によると、転嫁状況については、事業者間取引では85.3%、消費者向け取引では76.9%の事業者が「全て転嫁できている」と回答した。
2014年4月の調査との比較では、事業者間取引では、「全て転嫁できている」と回答した事業者は、昨年4月調査の79.0%から今回3月調査の85.3%へと+6.3ポイント、消費者向け取引では、同69.7%から76.9%へと+7.6ポイントともに増加しており、2014年4月の消費税率引上げ後、1年が経過し「全て転嫁できている」と回答した事業者の比率は高くなっている。
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2015.04.15更新
【TAO通信】コンビニなどに社会的な役割も期待
コンビニが「便利なお店」の存在から、これまで以上に地域に溶け込もうとする商品・サービス構成の充実を目指している。その象徴的な事例にローソンが埼玉県川口市で始めた「介護ローソン」がある。自分や家族にあった介護サービスの相談や紹介を受けることができ、血液検査も可能だ。ファミリーマートも追随した。
背景には業界トップのセブンイレブンをのぞく大手の既存店ベースの売上高が減少傾向に陥っているなど業界全体の課題もある。セブンは主な客層(15~64歳)の人口が減っていることに危機感があり、高齢者層をどう取り込むかで、販売戦略の見直しを加速させている。一方、高齢社会で健康志向の高齢者層と、要介護で対応に追われる在宅介護向けへの家族応援がある。これには国の医療介護一体の「地域包括支援センター」の方針が、コンビニの社会的役割を促している。
今後はドラッグストア、フィットネスクラブも注目され、在宅介護、健康志向、高齢化(晩婚・非婚、離婚増―独り住まいも含む)が増す地域住民に向けた新たな商機の到来ともいえる。
内閣府の「2014年版高齢社会白書」によると、「フィットネスクラブは娯楽施設の要素よりも、『医療・福祉』との相関が強い」と分析。ドラッグストアでは、経済産業省が「セルフメディケーション推進」(自己治療)を消費者に求め、社会的役割の中心に薬局を候補とした。
背景には業界トップのセブンイレブンをのぞく大手の既存店ベースの売上高が減少傾向に陥っているなど業界全体の課題もある。セブンは主な客層(15~64歳)の人口が減っていることに危機感があり、高齢者層をどう取り込むかで、販売戦略の見直しを加速させている。一方、高齢社会で健康志向の高齢者層と、要介護で対応に追われる在宅介護向けへの家族応援がある。これには国の医療介護一体の「地域包括支援センター」の方針が、コンビニの社会的役割を促している。
今後はドラッグストア、フィットネスクラブも注目され、在宅介護、健康志向、高齢化(晩婚・非婚、離婚増―独り住まいも含む)が増す地域住民に向けた新たな商機の到来ともいえる。
内閣府の「2014年版高齢社会白書」によると、「フィットネスクラブは娯楽施設の要素よりも、『医療・福祉』との相関が強い」と分析。ドラッグストアでは、経済産業省が「セルフメディケーション推進」(自己治療)を消費者に求め、社会的役割の中心に薬局を候補とした。
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2015.04.08更新
【TAO通信】15年度税制改正法が3月31日に成立
法人実効税率引下げや消費再増税の延期などが盛り込まれた2015年度税制改正法が、年度内ギリギリの3月31日に成立した。施行は原則、2015年4月1日からとなる。
今回の改正は、消費税再増税の延期と、法人実効税率引下げを始めとする景気底上げが特徴となっている。消費税は、今年10月に予定していた10%税率への引上げを1年半延期し、2017年4月とすることが正式に決まった。8%への引上げ時に消費が落ち込んだためもう少し猶予を持たせる。その代わり、景気動向によって再増税の可否を判断する「景気条項」が削除された。これにより2年後の消費増税は確実となっている。
法人税については、普通法人の税率(中小法人は年所得800万円超の部分)が25.5%から23.9%に下がる。また、標準で34.62%だった法人実効税率を2年間かけて3.29%引き下げる。1年目となる今年度はまず2.51%引き下げて32.11%に、来年度は0.78%引き下げて31.33%とする。当初「数年で20%台へ」と掲げていた法人税改革だが、現時点ではまだ明確なゴールは見えていない。
このほか、親や祖父母から貰った結婚資金や子育て資金について1000万円(結婚に関する費用は300万円)まで贈与税を非課税とする「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が創設され、今年4月1日から導入される(2019年3月31日まで)。
今回の改正は、消費税再増税の延期と、法人実効税率引下げを始めとする景気底上げが特徴となっている。消費税は、今年10月に予定していた10%税率への引上げを1年半延期し、2017年4月とすることが正式に決まった。8%への引上げ時に消費が落ち込んだためもう少し猶予を持たせる。その代わり、景気動向によって再増税の可否を判断する「景気条項」が削除された。これにより2年後の消費増税は確実となっている。
法人税については、普通法人の税率(中小法人は年所得800万円超の部分)が25.5%から23.9%に下がる。また、標準で34.62%だった法人実効税率を2年間かけて3.29%引き下げる。1年目となる今年度はまず2.51%引き下げて32.11%に、来年度は0.78%引き下げて31.33%とする。当初「数年で20%台へ」と掲げていた法人税改革だが、現時点ではまだ明確なゴールは見えていない。
このほか、親や祖父母から貰った結婚資金や子育て資金について1000万円(結婚に関する費用は300万円)まで贈与税を非課税とする「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が創設され、今年4月1日から導入される(2019年3月31日まで)。
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2015.04.01更新
【TAO通信】収入印紙の過誤納による印紙税の還付
2014年4月1日に消費税率が8%に引き上げられたが、同日、領収書やレシートに貼る収入印紙も見直され、「金銭又は有価証券の受取書」に記載された受取金額が非課税となるのは、改正前の3万円未満から「5万円未満」に引き上げられた。
つまり、飲食店などの領収書の記載金額が「3万円以上5万円未満」のケースで、見直しを知らずに収入印紙を貼ってしまうと200円の印紙税を払い過ぎたことになってしまう。
こうした印紙税の納付が必要のない文書に誤って収入印紙を貼った場合は、所轄税務署長に払い過ぎ(過誤納)となった文書の「原本を提示」して、過誤納の事実確認を受けることで、印紙税の還付を受けることができる。消費税法の規定により還付の対象になるのは、印紙税を納付する目的で、印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙を貼り付けたり、又は課税文書に所定の金額を超える印紙を貼り付けたりした場合などに限られている。
したがって、印紙により納付することになっている登録免許税や訴訟費用などを納付するための文書に印紙を貼り付けたものは、印紙税の還付を受けることができない。こうしたケースでは、最寄りの税務署に収入印紙が貼り付けられている文書を提示し、その収入印紙が印紙税の納付のために用いられたものではないことの確認を受けた場合、郵便局において所定の交換手数料を支払い、他の収入印紙と交換する「交換制度」がある。
つまり、飲食店などの領収書の記載金額が「3万円以上5万円未満」のケースで、見直しを知らずに収入印紙を貼ってしまうと200円の印紙税を払い過ぎたことになってしまう。
こうした印紙税の納付が必要のない文書に誤って収入印紙を貼った場合は、所轄税務署長に払い過ぎ(過誤納)となった文書の「原本を提示」して、過誤納の事実確認を受けることで、印紙税の還付を受けることができる。消費税法の規定により還付の対象になるのは、印紙税を納付する目的で、印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙を貼り付けたり、又は課税文書に所定の金額を超える印紙を貼り付けたりした場合などに限られている。
したがって、印紙により納付することになっている登録免許税や訴訟費用などを納付するための文書に印紙を貼り付けたものは、印紙税の還付を受けることができない。こうしたケースでは、最寄りの税務署に収入印紙が貼り付けられている文書を提示し、その収入印紙が印紙税の納付のために用いられたものではないことの確認を受けた場合、郵便局において所定の交換手数料を支払い、他の収入印紙と交換する「交換制度」がある。
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2015.03.26更新
【TAO通信】確定申告終了も納付の振替日に注意
2014年分所得税の確定申告は3月16日で終了(消費税・地方消費税の確定申告は3月31日まで)したが、確定申告は税金を納めて完了する。所得税の納期限は申告期限と同じ3月16日、個人事業者の消費税等は3月31日までだが、税金の納付を忘れていないだろうか。
税務署からは納付書の送付や納税通知書などのお知らせは全くないので、納期限までに最寄りの銀行や郵便局、所轄税務署に出向き納付しなければならない。
特に、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるように、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意したい。今年の振替日は、所得税が4月20日(月)、消費税及び地方消費税が4月23日(木)。1円でも足りないと振替ができないことになり、納税のために延滞税も加えたところで銀行や税務署に足を運ぶことになってしまう。
納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税を併せて納付することになる。
振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合は、同様に納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかる。延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年2.8%、それ以降は年9.1%の割合でかかる。この超低金利時代には高い金利だ。期限内納付を心がけたい。
税務署からは納付書の送付や納税通知書などのお知らせは全くないので、納期限までに最寄りの銀行や郵便局、所轄税務署に出向き納付しなければならない。
特に、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるように、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意したい。今年の振替日は、所得税が4月20日(月)、消費税及び地方消費税が4月23日(木)。1円でも足りないと振替ができないことになり、納税のために延滞税も加えたところで銀行や税務署に足を運ぶことになってしまう。
納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税を併せて納付することになる。
振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合は、同様に納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかる。延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年2.8%、それ以降は年9.1%の割合でかかる。この超低金利時代には高い金利だ。期限内納付を心がけたい。
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2015.03.18更新
【TAO通信】労基法の休業補償は所得税非課税
給与所得者は、その勤務先から通常支給される給与や賞与以外にも、労働基準法に規定されている各種手当の支給を受ける場合がある。例えば、就業中に交通事故などで怪我をした場合は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の「休業補償」が使用者から支給される。
「休業補償」の支給を受けた場合は、給与計算のときに所得税に注意する必要がある。
労働者が業務上の負傷等により休業した場合、労働者に重大な過失がなければ労働基準法の規定に基づき「休業補償」が支給される。この「休業補償」は、所得税法の規定により所得税は非課税となる。したがって、労働の対価として支給される「賃金」と「休業補償」を合算して所得税の計算をしないように注意しなければならない。
ちなみに、休業補償以外に治療費等を補償する「療養補償」や、身体に障害が残ってしまった場合などの補償として支給される「障害補償」なども非課税所得となる。
ただし、同じ「休業」でも使用者に故意過失等がなく、経営上の障害により休業する場合は労働基準法の規定に基づき「休業手当」が支給されるが、これは給与所得として課税対象になる。「休業前の給与」と「休業中の休業手当」は実質的に同じものだから、同じ所得税が課されるわけだ。
「休業補償」と「休業手当」の所得税の取扱いには十分留意したい。
「休業補償」の支給を受けた場合は、給与計算のときに所得税に注意する必要がある。
労働者が業務上の負傷等により休業した場合、労働者に重大な過失がなければ労働基準法の規定に基づき「休業補償」が支給される。この「休業補償」は、所得税法の規定により所得税は非課税となる。したがって、労働の対価として支給される「賃金」と「休業補償」を合算して所得税の計算をしないように注意しなければならない。
ちなみに、休業補償以外に治療費等を補償する「療養補償」や、身体に障害が残ってしまった場合などの補償として支給される「障害補償」なども非課税所得となる。
ただし、同じ「休業」でも使用者に故意過失等がなく、経営上の障害により休業する場合は労働基準法の規定に基づき「休業手当」が支給されるが、これは給与所得として課税対象になる。「休業前の給与」と「休業中の休業手当」は実質的に同じものだから、同じ所得税が課されるわけだ。
「休業補償」と「休業手当」の所得税の取扱いには十分留意したい。
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2015.03.11更新
【TAO通信】税務関係書類に係るスキャナ保存制度
2015年度税制改正では、税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直しが盛り込まれている。
財務関係書類や税務関係書類等の国税関係書類の電子保存は1998年7月に導入された電子帳簿保存法で可能となり、2005年4月には改正法が施行され、それまで認められていなかった契約相手方が作成した「紙」による領収書や契約書なども記載金額が3万円未満のものはスキャナによる電子データ保存ができるようになっていた。
今回の見直しでは、スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行3万円)を廃止し、3万円以上の契約書や領収書もスキャナ保存ができるようになる。
この際、契約書や領収書、資金移動等直結書類(納品書・約束手形等)の重要書類については、適正な事務処理の実施を担保する規定の整備と、これに基づき事務処理を実施していることをスキャナ保存に係る新たな要件とすることとされる。
重要書類以外の見積書や注文書等といった一般書類についても、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、カラーでの保存を不要とし、白黒での保存でも要件を満たすこととされるなど、要件が緩和される。地方税関係書類でも同様の対応を行うことになる。
これらの見直しは、2015年9月30日以後に行う承認申請について適用される。
財務関係書類や税務関係書類等の国税関係書類の電子保存は1998年7月に導入された電子帳簿保存法で可能となり、2005年4月には改正法が施行され、それまで認められていなかった契約相手方が作成した「紙」による領収書や契約書なども記載金額が3万円未満のものはスキャナによる電子データ保存ができるようになっていた。
今回の見直しでは、スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行3万円)を廃止し、3万円以上の契約書や領収書もスキャナ保存ができるようになる。
この際、契約書や領収書、資金移動等直結書類(納品書・約束手形等)の重要書類については、適正な事務処理の実施を担保する規定の整備と、これに基づき事務処理を実施していることをスキャナ保存に係る新たな要件とすることとされる。
重要書類以外の見積書や注文書等といった一般書類についても、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、カラーでの保存を不要とし、白黒での保存でも要件を満たすこととされるなど、要件が緩和される。地方税関係書類でも同様の対応を行うことになる。
これらの見直しは、2015年9月30日以後に行う承認申請について適用される。
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2015.03.04更新
【TAO通信】マイナンバー制度に関する世論調査
マイ・ポータルや法人番号の認知度はかなり低いことが、内閣府が全国20歳以上の日本国籍者を対象に1月に実施した「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査」で明らかになった。
調査結果(有効回答数1680人)によると、マイナンバー制度の認知度は、「内容まで知っていた」との回答は28.3%、「内容は知らなかったが、言葉は聞いたことがある」が43.0%で、「知らなかった」人は28.6%と約3割だった。
次に、マイ・ポータルで、マイナンバーを含む自分の個人情報を、いつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないか、いつでも確認できるようになるが、このことを「内容まで知っていた」との回答はわずか3.6%、「内容は知らなかったが、マイ・ポータルという言葉は聞いたことがある」も12.8%と1割強に過ぎず、「知らなかった」との回答が83.6%と8割強を占めた。
また、法人にも1法人1つの番号が指定され、2015年10月以降、国税庁から、登記上の所在地宛に13ケタの法人番号が通知される。法人番号は広く公表され、個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できる。この法人番号が指定・通知されることを「内容まで知っていた」との回答はわずか3.1%、「内容は知らなかったが、法人番号という言葉は聞いたことがある」が9.8%で、「知らなかった」が87.1%と圧倒的に多かった。
マイナンバー制度の周知が必要そうな結果だ。
調査結果(有効回答数1680人)によると、マイナンバー制度の認知度は、「内容まで知っていた」との回答は28.3%、「内容は知らなかったが、言葉は聞いたことがある」が43.0%で、「知らなかった」人は28.6%と約3割だった。
次に、マイ・ポータルで、マイナンバーを含む自分の個人情報を、いつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないか、いつでも確認できるようになるが、このことを「内容まで知っていた」との回答はわずか3.6%、「内容は知らなかったが、マイ・ポータルという言葉は聞いたことがある」も12.8%と1割強に過ぎず、「知らなかった」との回答が83.6%と8割強を占めた。
また、法人にも1法人1つの番号が指定され、2015年10月以降、国税庁から、登記上の所在地宛に13ケタの法人番号が通知される。法人番号は広く公表され、個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できる。この法人番号が指定・通知されることを「内容まで知っていた」との回答はわずか3.1%、「内容は知らなかったが、法人番号という言葉は聞いたことがある」が9.8%で、「知らなかった」が87.1%と圧倒的に多かった。
マイナンバー制度の周知が必要そうな結果だ。
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2015.02.25更新
【TAO通信】個人事業主の所得拡大促進税制
2014年分所得税の確定申告は2月16日から始まっているが、留意したいものの一つに所得拡大促進税制がある。同税制は、すでに2013年4月から法人税で適用されているが、所得税でも2014年分の確定申告から適用がスタートする。
個人事業主は、2013年が基準事業年度、2014年が適用1年目となり、2014年に雇用者給与等支給額などの要件を満たしていれば、確定申告で所得税額控除が受けられる。
同税制は、青色申告書を提出する個人が、2014年から2018年の各年において、雇用者給与等支給増加額の10%相当額を所得税額から控除できる(控除限度額は、適用年分の事業所得の金額に係る所得税額の10%(中小企業者は20%)相当額)。
適用要件は、まず(1)適用年分の雇用者給与等支給額が、基準となる2013年分の雇用者給与等支給額と比べて、2014年分・15年分は2%以上、2016年分は3%以上増加していることがある。
加えて、(2) 適用年分の雇用者給与等支給額が前年分の雇用者給与等支給額を下回らないこと、(3)適用年分の平均給与等支給額が前年分の平均給与等支給額を下回らないこと、の3つの要件を満たすことが必要となる。雇用者給与等支給額とは、適用する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。また、国内雇用者は、使用人のうち、事業主の特殊関係者は除かれるので注意したい。
個人事業主は、2013年が基準事業年度、2014年が適用1年目となり、2014年に雇用者給与等支給額などの要件を満たしていれば、確定申告で所得税額控除が受けられる。
同税制は、青色申告書を提出する個人が、2014年から2018年の各年において、雇用者給与等支給増加額の10%相当額を所得税額から控除できる(控除限度額は、適用年分の事業所得の金額に係る所得税額の10%(中小企業者は20%)相当額)。
適用要件は、まず(1)適用年分の雇用者給与等支給額が、基準となる2013年分の雇用者給与等支給額と比べて、2014年分・15年分は2%以上、2016年分は3%以上増加していることがある。
加えて、(2) 適用年分の雇用者給与等支給額が前年分の雇用者給与等支給額を下回らないこと、(3)適用年分の平均給与等支給額が前年分の平均給与等支給額を下回らないこと、の3つの要件を満たすことが必要となる。雇用者給与等支給額とは、適用する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。また、国内雇用者は、使用人のうち、事業主の特殊関係者は除かれるので注意したい。
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