収入印紙は、印紙税納付のほか、5万円以上の領収書、登録免許税やパスポート引換えの際の手数料、各種契約書、訴訟費用等の納付にも使用される。このうち不動産売買における契約では、3000万円の契約書では2万円、6000万円の契約書では6万円という高額な収入印紙が必要となる。
ところが、高額な収入印紙を購入したものの、いろいろな事情で使用見込みが立たなくなってしまうケースも少なくない。例えば、ある企業が、不動産売買契約の締結を予定していたところ、契約の相手方の都合でキャンセルになってしまい、購入した2万円の収入印紙の使用見込みが立たなくなってしまった場合などだ。
このような未使用の印紙に関しては、郵便局で手数料を支払い他の額面の収入印紙と交換する「交換制度」がある。ちなみに、交換手数料は交換対象収入印紙1枚当たり5円とされている。
上記の未使用の収入印紙でいえば、郵便局の窓口に2万円の収入印紙を持参して、例えば、200円の収入印紙との交換請求をすると、5円の交換手数料を支払うことにより、200円の収入印紙100枚との交換ができることになる。また、これとは逆に例えば、200円の収入印紙10枚を2000円の収入印紙1枚と交換する場合には、50円(10枚×5円)の交換手数料が必要になる。
なお、未使用の収入印紙を郵便局や税務署に持参しても、現金への交換はできないので留意したい。
2015.02.12更新
【TAO通信】14年分の所得税の確定申告が開始
2月16日(月)から、いよいよ2014年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の確定申告が始まる。確定申告の相談・申告書の受付期間は、所得税等が2月16日~3月16日(月)、個人事業者の消費税等は1月5日~3月31日(火)、贈与税が2月2日~3月16日。
また、2014年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、所得税及び復興特別所得税は納期限が3月16日(月)、振替日が4月20日(月)、個人事業者の消費税及び地方消費税は納期限が3月31日(火)、振替日が4月23日(木)、贈与税は納期限が3月16日だ。振替納税の利用者は事前に預貯金残高を確認する必要がある。残高不足等で振替ができないと、延滞税がかかってしまう。
2014年分確定申告での注意点をみると、まず住宅借入金等特別控除の見直しや、上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置が2013年12月末で廃止されていること、2014年4月以降はリゾート会員権やゴルフ会員権等を譲渡して生じた譲渡損失は、給与所得などの他の所得と損益通算できないことなどがある。そして、特に国税当局が最も注意を喚起しているのは、2013年分から始まった復興特別所得税の申告である。これは、2013年分所得税確定申告において、全申告書提出人員の2.1%にあたる約45.7万件に、復興特別所得税の税額を空欄のまま申告するなどの記載漏れがあったことから、改めて注意を喚起したもの。
また、2014年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、所得税及び復興特別所得税は納期限が3月16日(月)、振替日が4月20日(月)、個人事業者の消費税及び地方消費税は納期限が3月31日(火)、振替日が4月23日(木)、贈与税は納期限が3月16日だ。振替納税の利用者は事前に預貯金残高を確認する必要がある。残高不足等で振替ができないと、延滞税がかかってしまう。
2014年分確定申告での注意点をみると、まず住宅借入金等特別控除の見直しや、上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置が2013年12月末で廃止されていること、2014年4月以降はリゾート会員権やゴルフ会員権等を譲渡して生じた譲渡損失は、給与所得などの他の所得と損益通算できないことなどがある。そして、特に国税当局が最も注意を喚起しているのは、2013年分から始まった復興特別所得税の申告である。これは、2013年分所得税確定申告において、全申告書提出人員の2.1%にあたる約45.7万件に、復興特別所得税の税額を空欄のまま申告するなどの記載漏れがあったことから、改めて注意を喚起したもの。
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2015.02.05更新
【TAO通信】年金受給者の確定申告不要制度
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の金額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きだ。公的年金等については、「雑所得」として課税の対象となっており、一定金額以上を受給するときには所得税が源泉徴収されているので、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要がある。
年金受給者にとって、毎年の確定申告手続きは、負担になっていた。そこで、そのような申告にかかる年金受給者の負担を減らすため、2011年分の所得税から「確定申告不要制度」が導入された。これによって、多くの人が確定申告を行う必要がなくなっている。
確定申告不要制度の対象者は、(1) 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、(2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下、のいずれにも該当する人だ。
注意したいのは、制度対象者でも所得税の還付を受けるためには確定申告が必要となることだ。公的年金等から所得税が源泉徴収されている人で、マイホームを住宅ローンなどで取得した場合や一定額以上の医療費を支払った場合、災害や盗難にあった場合などは、所得税の還付が受けられる可能性がある。このような場合に、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要がある。
年金受給者にとって、毎年の確定申告手続きは、負担になっていた。そこで、そのような申告にかかる年金受給者の負担を減らすため、2011年分の所得税から「確定申告不要制度」が導入された。これによって、多くの人が確定申告を行う必要がなくなっている。
確定申告不要制度の対象者は、(1) 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、(2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下、のいずれにも該当する人だ。
注意したいのは、制度対象者でも所得税の還付を受けるためには確定申告が必要となることだ。公的年金等から所得税が源泉徴収されている人で、マイホームを住宅ローンなどで取得した場合や一定額以上の医療費を支払った場合、災害や盗難にあった場合などは、所得税の還付が受けられる可能性がある。このような場合に、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要がある。
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2015.01.28更新
【TAO通信】未成年者対象のジュニアNISA創設
2015年度税制改正においては、投資家のすそ野拡大・成長資金の確保の観点から、ジュニアNISAを創設するとともに、NISA(少額投資非課税制度)の年間投資上限額の引上げを行う。家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金を確保することが課題として、若年層への投資のすそ野の拡大等を図る。
ジュニアNISAは、祖父母や両親が子や孫のために金融機関に専用口座(未成年者口座)を開設して投資する場合、年間80万円の非課税枠を設ける制度で、2016年1月の導入を目指す。対象は日本に住む0~19歳の未成年者で、未成年者口座において管理されている上場株式や株式投資信託などの売却益や配当が非課税となる。
通算の非課税枠は400万円だが、ジュニアNISAは、その年の3月末において18歳の年の前年12月末までの間は、原則、未成年者口座内の上場株式等を引き出すことはできない。途中で引き出す場合に利益が生じていれば課税され、損失があった場合はなかったものとみなされる。
一方、NISAの年間投資上限額については、現行の100万円から2016年分以後は120万円に引き上げられる。
この結果、夫婦と子ども2人の世帯では、ジュニアNISAの年間非課税枠80万円と合わせて、160万円+240万円の計400万円までの投資で得られる上場株式等の運用益が非課税となる。
ジュニアNISAは、祖父母や両親が子や孫のために金融機関に専用口座(未成年者口座)を開設して投資する場合、年間80万円の非課税枠を設ける制度で、2016年1月の導入を目指す。対象は日本に住む0~19歳の未成年者で、未成年者口座において管理されている上場株式や株式投資信託などの売却益や配当が非課税となる。
通算の非課税枠は400万円だが、ジュニアNISAは、その年の3月末において18歳の年の前年12月末までの間は、原則、未成年者口座内の上場株式等を引き出すことはできない。途中で引き出す場合に利益が生じていれば課税され、損失があった場合はなかったものとみなされる。
一方、NISAの年間投資上限額については、現行の100万円から2016年分以後は120万円に引き上げられる。
この結果、夫婦と子ども2人の世帯では、ジュニアNISAの年間非課税枠80万円と合わせて、160万円+240万円の計400万円までの投資で得られる上場株式等の運用益が非課税となる。
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2015.01.14更新
【TAO通信】2015年度与党税制改正大綱を決定
自民・公明の両党は12月30日、2015年度与党税制改正大綱を決定した。
柱となるのは法人実効税率の引下げ。国・地方を通じた現行34.62%の法人実効税率(東京都は35.64%)は、2015年度に32.11%(▲2.51%)、16年度に31.33%(▲3.29%)となり、さらに引き続き、16年度以降の税制改正においても、20%台までの引下げを目指す。
財源確保は、(1)欠損金繰越控除の見直し、(2)受取配当等益金不算入の見直し、(3)法人事業税の外形標準課税の拡大、などを行う。
一方、足元の住宅市場活性化対策及び消費税率10%への引上げに伴う駆込み・反動減対策の観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を延長した上で、非課税枠を現行の1000万円から最大3000万円に拡大する。また、NISAについて、年間投資上限額80万円で20歳未満の口座開設を可能にするジュニアNISAを創設するとともに、NISAの年間投資上限額を100万円から120万円に引き上げる。
消費税率については、引上げ時期を2017年4月とし、景気判断条項を削除することを明記。引上げ時期の変更に伴い、住宅ローン減税等の適用期限を19年6月30日まで1年半延長する。軽減税率制度については、税率10%時に導入するとし、17年度からの導入を目指して、対象品目、経理区分、安定財源等について、早急に具体的な検討を進める。
柱となるのは法人実効税率の引下げ。国・地方を通じた現行34.62%の法人実効税率(東京都は35.64%)は、2015年度に32.11%(▲2.51%)、16年度に31.33%(▲3.29%)となり、さらに引き続き、16年度以降の税制改正においても、20%台までの引下げを目指す。
財源確保は、(1)欠損金繰越控除の見直し、(2)受取配当等益金不算入の見直し、(3)法人事業税の外形標準課税の拡大、などを行う。
一方、足元の住宅市場活性化対策及び消費税率10%への引上げに伴う駆込み・反動減対策の観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を延長した上で、非課税枠を現行の1000万円から最大3000万円に拡大する。また、NISAについて、年間投資上限額80万円で20歳未満の口座開設を可能にするジュニアNISAを創設するとともに、NISAの年間投資上限額を100万円から120万円に引き上げる。
消費税率については、引上げ時期を2017年4月とし、景気判断条項を削除することを明記。引上げ時期の変更に伴い、住宅ローン減税等の適用期限を19年6月30日まで1年半延長する。軽減税率制度については、税率10%時に導入するとし、17年度からの導入を目指して、対象品目、経理区分、安定財源等について、早急に具体的な検討を進める。
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2014.12.25更新
【TAO通信】12月30日に税制改正大綱が決定
2015年度税制改正大綱の決定は、当初、年内の公表が危ぶまれていたが、一転、年内の12月30日に公表することが確実になった。安倍晋三首相は12月15日、衆院選大勝を受けた記者会見で「年内に経済対策を取りまとめる」と公言。経済対策の柱となる自民党税制改正大綱を年内に策定するよう指示し、これを受けた自民党税制調査会が12月30日に取りまとめる方針を確認した。
焦点となるのは法人税実行税率の引下げ幅。政府は現在35%とされている法人税実効税率を来年度からの数年間で20%台にまで引き下げる方針だが、2015年度に下げ幅を一気に2.4%台とする方向で調整に入ったという。
また、株価対策としてNISA(少額投資非課税制度)の非課税枠を現在の年100万円から「120万円」に拡大するほか、20歳未満を対象として年80万円まで非課税とする「子ども版NISA」の創設も検討されている。こちらは祖父母や両親が孫や子どもの名義の口座に投資するもので、将来子ども等が受け取る配当や売却益が非課税になる。そのほか、親や祖父母が子や孫に将来の結婚や出産、育児関連の資金を贈与する場合に、上限1500万円まで非課税にする制度を創設する案も検討されている。
消費税の軽減税率の取扱いについては、衆議院選挙で自民公明両党が共通公約として掲げた「消費税率を10%に引き上げる2007年度からの導入を目指す」とする表現がそのまま盛り込まれる方向だ。
焦点となるのは法人税実行税率の引下げ幅。政府は現在35%とされている法人税実効税率を来年度からの数年間で20%台にまで引き下げる方針だが、2015年度に下げ幅を一気に2.4%台とする方向で調整に入ったという。
また、株価対策としてNISA(少額投資非課税制度)の非課税枠を現在の年100万円から「120万円」に拡大するほか、20歳未満を対象として年80万円まで非課税とする「子ども版NISA」の創設も検討されている。こちらは祖父母や両親が孫や子どもの名義の口座に投資するもので、将来子ども等が受け取る配当や売却益が非課税になる。そのほか、親や祖父母が子や孫に将来の結婚や出産、育児関連の資金を贈与する場合に、上限1500万円まで非課税にする制度を創設する案も検討されている。
消費税の軽減税率の取扱いについては、衆議院選挙で自民公明両党が共通公約として掲げた「消費税率を10%に引き上げる2007年度からの導入を目指す」とする表現がそのまま盛り込まれる方向だ。
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2014.12.17更新
【TAO通信】ゴルフ場利用税の廃止問題が浮上
ゴルフ場利用税は、地方税法に基づき、ゴルフ場の利用について、1日当たりの定額で、ゴルフ場の所在する都道府県が課する税金である。そのゴルフ場利用税について、2020年の東京オリンピック開催が決定し、ゴルフがオリンピックの種目にもなっていることから、廃止問題が浮上している。
活躍が期待されるゴルフ競技に課税することはその発展を阻害するという批判の高まりに加え、消費税との二重課税だという主張も根強い。
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の規模や整備状況によって等級が決められ、利用者1人1日当たり300円から1200円の範囲で課税(標準税率800円)されている。ただし、18歳未満や70歳以上、障害のある人、国民体育大会に出場する選手、学生または生徒等とこれらの者を引率する教員が教育活動として行う場合は非課税になっている。なお、ゴルフ練習場の利用は、課税対象とはならない。
今回、東京オリンピック開催を視野にゴルフ場利用税廃止問題が再燃したわけだが、一方で、消費税率が10%に引き上げられた場合は「地方税も増えるので(廃止するには)ひとつのタイミング」(麻生財務相)とみられていた。
しかし、消費税率引上げが1年半延期されたことで、廃止の検討も先送りになる公算が強い。また、同税は道府県税だが、税収の7割がゴルフ場所在の市町村に交付されるため、地方自治体は廃止反対の立場をとっている。
活躍が期待されるゴルフ競技に課税することはその発展を阻害するという批判の高まりに加え、消費税との二重課税だという主張も根強い。
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の規模や整備状況によって等級が決められ、利用者1人1日当たり300円から1200円の範囲で課税(標準税率800円)されている。ただし、18歳未満や70歳以上、障害のある人、国民体育大会に出場する選手、学生または生徒等とこれらの者を引率する教員が教育活動として行う場合は非課税になっている。なお、ゴルフ練習場の利用は、課税対象とはならない。
今回、東京オリンピック開催を視野にゴルフ場利用税廃止問題が再燃したわけだが、一方で、消費税率が10%に引き上げられた場合は「地方税も増えるので(廃止するには)ひとつのタイミング」(麻生財務相)とみられていた。
しかし、消費税率引上げが1年半延期されたことで、廃止の検討も先送りになる公算が強い。また、同税は道府県税だが、税収の7割がゴルフ場所在の市町村に交付されるため、地方自治体は廃止反対の立場をとっている。
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2014.12.10更新
【TAO通信】消費増税2017年4月へ1年半延期
2015年10月に予定されていた消費税率10%への引上げについて、安倍首相は、2017年4月に1年半先送りする意向を表明した。この増税延期の判断により、今後の税制改正にも大きな影響が出てくるとみられている。
税制改正大綱は、例年12月中旬ごろに決定されるが、2015年度大綱は衆院解散の影響から1月上旬となる見通しだ。
食料品など生活必需品の消費税率を低く抑える軽減税率の導入については、2014年度税制改正大綱において「消費税率10%時に導入する」とされていたが、増税延期を受けて、自民、公明両党は与党税制協議会で「2017年度からの導入を目指す」と合意文書に明記した。
2015年度税制改正は消費増税と連動する検討項目が多く、まず、2014年度税制改正大綱において消費税率10%引上げ時に廃止するとされていた自動車取得税は、2017年3月末まで存続する見通しだ。
法人実効税率については、数年間で約35%から20%台に引き下げるため、2015年度と2016年度に2%台後半引き下げる方針だが、初年度の引下げ幅は増税先送りの影響を避けられない可能性がある。
また、本年12月末で期限切れとなる、住宅取得資金のための贈与を最大1000万円まで非課税とする優遇措置も、来年以降数年間延長される予定だが、国土交通省が要望する非課税枠3000万円への拡充は難しい状況となる。
税制改正大綱は、例年12月中旬ごろに決定されるが、2015年度大綱は衆院解散の影響から1月上旬となる見通しだ。
食料品など生活必需品の消費税率を低く抑える軽減税率の導入については、2014年度税制改正大綱において「消費税率10%時に導入する」とされていたが、増税延期を受けて、自民、公明両党は与党税制協議会で「2017年度からの導入を目指す」と合意文書に明記した。
2015年度税制改正は消費増税と連動する検討項目が多く、まず、2014年度税制改正大綱において消費税率10%引上げ時に廃止するとされていた自動車取得税は、2017年3月末まで存続する見通しだ。
法人実効税率については、数年間で約35%から20%台に引き下げるため、2015年度と2016年度に2%台後半引き下げる方針だが、初年度の引下げ幅は増税先送りの影響を避けられない可能性がある。
また、本年12月末で期限切れとなる、住宅取得資金のための贈与を最大1000万円まで非課税とする優遇措置も、来年以降数年間延長される予定だが、国土交通省が要望する非課税枠3000万円への拡充は難しい状況となる。
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2014.12.04更新
【TAO通信】贈与税調査、申告漏れ216億円把握
国税庁では、相続税の補完税である贈与税の適正な課税を実現するため、積極的に資料情報を収集するとともに、相続税調査など、あらゆる機会を通じて財産移転の把握に努めており、無申告事案を中心に、積極的な調査を実施している。贈与税調査は、相続税の実地調査の際に生前の財産移転の把握を行うことによって無申告が判明することが多いが、2013年度は相続税の実地調査の減少の影響から贈与税の実地調査件数も減少した。
今年6月までの1年間(2013事務年度)における贈与税の実地調査は3786件(前事務年度比17.7%減)行い、うち約90%に当たる3424件(同17.5%減)に申告漏れ等の非違があり、その申告漏れ課税価格216億円(同3.1%減)を把握、75億円(同18.4%増)を追徴課税した。
実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は571万円(同17.7%増)で追徴税額は197万円(同43.8%増)となる。
贈与税で問題なのは、贈与税の申告漏れ等非違件数の86.2%と9割近くが無申告事案であることだ。申告漏れ財産の内訳をみると、「現金・預貯金等」が約107億円(構成比49.5%)で5割を占め、「有価証券」が約68億円、「土地」が約8億円、「家屋」が約3億円と続き、生命保険金や金地金などといった「その他」が約31億円だった。「現金・預貯金等」の贈与は、税務当局にばれまいと高をくくっている納税者が多いことを裏付ける。
今年6月までの1年間(2013事務年度)における贈与税の実地調査は3786件(前事務年度比17.7%減)行い、うち約90%に当たる3424件(同17.5%減)に申告漏れ等の非違があり、その申告漏れ課税価格216億円(同3.1%減)を把握、75億円(同18.4%増)を追徴課税した。
実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は571万円(同17.7%増)で追徴税額は197万円(同43.8%増)となる。
贈与税で問題なのは、贈与税の申告漏れ等非違件数の86.2%と9割近くが無申告事案であることだ。申告漏れ財産の内訳をみると、「現金・預貯金等」が約107億円(構成比49.5%)で5割を占め、「有価証券」が約68億円、「土地」が約8億円、「家屋」が約3億円と続き、生命保険金や金地金などといった「その他」が約31億円だった。「現金・預貯金等」の贈与は、税務当局にばれまいと高をくくっている納税者が多いことを裏付ける。
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2014.11.26更新
【TAO通信】相続税実調件数、過去10年で最少
国税庁がこのほど発表した相続税調査事績によると、今年6月までの1年間(2013事務年度)に11・12年中に発生した相続を中心に、申告額が過少、申告額がありながら無申告と思われるものなど1万1909件(前事務年度比2.5%減)を実地調査し、うち82.4%に当たる9809件(同1.5%減)から3087億円(同7.8%減)の申告漏れ課税価格を把握し、加算税71億円を含め539億円(同11.7%減)を追徴課税した。
実地調査件数、申告漏れ件数、申告漏れ課税価格はともに過去10年で最少だった。実地調査1件当たりでは、申告漏れ課税課各2592万円(前事務年度比5.4%減)、追徴税額452万円(同9.5%減)となる。
また、申告漏れ額が多額なことや、故意に相続財産を隠ぺいしたことなどにより重加算税を賦課した件数は1061件(同4.8%減)で、その重加算税賦課対象額は360億円(同17.5%減)だった。
一方、申告・納税義務があるのに申告しない者も後を絶たないが、無申告事案については、前事務年度より25.3%少ない881件の実地調査を行い、うち650件(前事務年度比24.9%減)から788億円(同27.6%減)の申告漏れ課税価格を把握し、加算税8億円を含め46億円(同36.6%減)を追徴課税した。1件当たりの申告漏れ課税価格は8945万円(同3.0%減)と、相続税調査全体の1件当たり申告漏れ2592万円の約3.5倍にのぼる。
実地調査件数、申告漏れ件数、申告漏れ課税価格はともに過去10年で最少だった。実地調査1件当たりでは、申告漏れ課税課各2592万円(前事務年度比5.4%減)、追徴税額452万円(同9.5%減)となる。
また、申告漏れ額が多額なことや、故意に相続財産を隠ぺいしたことなどにより重加算税を賦課した件数は1061件(同4.8%減)で、その重加算税賦課対象額は360億円(同17.5%減)だった。
一方、申告・納税義務があるのに申告しない者も後を絶たないが、無申告事案については、前事務年度より25.3%少ない881件の実地調査を行い、うち650件(前事務年度比24.9%減)から788億円(同27.6%減)の申告漏れ課税価格を把握し、加算税8億円を含め46億円(同36.6%減)を追徴課税した。1件当たりの申告漏れ課税価格は8945万円(同3.0%減)と、相続税調査全体の1件当たり申告漏れ2592万円の約3.5倍にのぼる。
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