2012.12.28更新
今年も多くの方にお世話になり、また、たくさんのご縁をいただき幸せな一年となりました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
その中で今年一番の出来事をご紹介します。
今月、いろんな縁が重なって、引っ越すことになりました。
同じマンション内での引っ越しだったので、大きい荷物は"引っ越しのサ○イ"にお願いし、それ以外はエレベーターで運べばいいや!と軽く考えていたのが大きな間違い。
引っ越しは引っ越し。夜中までかかってしまい、疲れすぎて食事も喉を通らない始末。
しかし、翌朝ベランダから見える景色はそんな疲れをいっぺんに吹き飛ばしてくれました。
本当に日本人でよかったなぁ、と思える瞬間です。
来年、7階建ての駅ビルの建設が始まるようです。この景色もあと1、2年でしょうか。
今年最後のブログとなりました。今までお付き合いいただき、ありがとうございました。
来年も皆様にとりまして良い一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。
(T.Y)
投稿者: TAO税理士法人
2012.12.21更新
先日の日曜日に運転免許の更新のため、二俣川の試験場へ行ってきました。
29年前に仮免実地試験を13回受験、路上試験2回受験してやっと運転免許を取得した私にとってはとても懐かしい場所です。
更新の手続きは開門と同時に入ることが出来たのでスムースに進んだ感じです。
そして最後に安全運転のための講習です。私は訳あって2時間の講習です。
その講義の中で驚いたのが、自転車の絡む事故の発生件数です。しかもその内の6割で自転車の運転者にも何らかの過失があったとの事です。私も車を運転していて自転車のマナーの悪さは感じていましたが、予想以上に多いようです。
自動車と自転車の事故が起きた場合、自転車の運転者に過失(飲酒・携帯使用による片手運転等々)がある場合には、補償額が大きく減額されるようです。最高で50%に減額されたケースもあるようです。
そして最悪の場合では、自転車を運転していた高校生が歩行中の老人に衝突するという死亡事故を起こしてしまったケースもあるようです。当然高校生には数千万円の補償を支払う義務が生じ、成人してから支払い続けることとなったそうです。
自転車を運転されるご家族や自転車通勤をされる従業員さんへの運転マナーを徹底すると共に、別に宣伝するわけではありませんが、自転車の保険もありますので利用してみては如何でしょうか。
(K.K)
投稿者: TAO税理士法人
2012.12.14更新
先日、京都に行ってきました。ウン十年来の友達と三人旅です。
3年目になる京都旅行で、今年は北の方を攻めました。
また、今年はメモリアルな年なので、優雅に「懐石料理」も楽しみました。
叡山鉄道を使い、「貴船」「鞍馬寺」比叡山「延暦寺」。。。
先月末なので、京都は紅葉、また、紅葉でお腹一杯にになるほどです。
また「実相院」も良かったです。
切りとった窓に絵画のような紅葉を見ることが出来ました。
でも、一番感激したのは「延暦寺」根本中堂です。
護摩を焚く炎が高く舞い上がり、その前でお経を唱えるお坊様の姿に感動しました。
霊験あらたかとはこのようなことなのかと。。。
比叡山延暦寺は広大な敷地にあり、それの全部を見ることは普通の観光では出来ない程の広さです。
先人の偉大な業績にただただ、思いを寄せることが出来た旅でした。
(S.T)
投稿者: TAO税理士法人
2012.12.07更新
自宅より近いところに市営のスポーツジムがあり、ここに通い始めて5年になります。平日の夜1回、土日のどちらかで1回と週に2回通うことを心がけています。また、1回400円というのも魅力の一つです。
何故ジム通い?一つは運動不足解消、二つはダイエット、三つは美味しいお酒を飲むために・・。ただし、ダイエットにはジム通いは直接結びつかないようです。筋肉をつけると体重は増えるの?減るの?いろいろ諸説はあるにしろ、食事のコントロールなくしてダイエットは出来ないと考えたほうがよさそうです。ジムから帰って思う存分お酒を飲んでいる私にはこの効果は期待できないと諦めています。
ジムに行って感じることがあります。ここはストイックな人でないと続かないなということ。機械に向かって必死に鍛えている人達、この人達は自分の目標を決め、このノルマ達成にむけて努力しているからそう見えるのでしょう。
ところで、次のような書籍があります。「仕事ができる人はなぜ筋トレをするのか」(山本ケイイチ著)この中では筋トレの効果としていくつか挙げています。メンタルタフネスが向上する。目標を決めて努力する習慣が身につき、これは成功者の条件。自分に対してポジティブになれる。気持ちの切り替えが上手になる。アイデアがどんどん浮かぶ。直感力・集中力が高まる等。
さて私には、この内の一つでも効果が出ているものがあるのでしょうか・・。
(Y.T)
投稿者: TAO税理士法人