スタッフブログ

2015.05.29更新



お気づきの方はいらっしゃるかもしれませんが、藤沢北口の地下道にある「TAO相続支援センター」の看板が一新されました。
デザインは、イラストレーターで絵本作家の佐々木貴行さんにお願い致しました。
お通りの際には、是非足を止めてご覧頂ければと思います。

(Y.I)

投稿者: TAO税理士法人

2015.05.29更新

数年前から取りやめとなっていた事務所のイベントが、今年復活致しました。

先日、女性だけで歌舞伎座へ「團菊祭五月大歌舞伎」を見に行って参りました。
昨年末に、なぜか某歌舞伎役者さんが気になっていた私は、こんなにも早くお目にかかることができるとは夢にも思いませんでした。





そのお方は終了後、歌舞伎座周辺をお散歩されていたそうです。
残念ながら、早々に銀座を後にしたため、遭遇することはできませんでした×××

それでも、行き帰りと自分の用事を済ませつつ、とても楽しい一日となりました。

(Y.I)

投稿者: TAO税理士法人

2015.05.22更新

多摩地域の西部にある檜原村は圏央道を使うとずいぶんと近くなりました。
東京都なのに日本秘湯を守る会の宿があります。ぴかぴかのホテルや贅沢な旅館とまた違った、田舎の家に遊びに行ったような懐かしさがあります。





水がきれいで空気がおいしいので、お豆腐も、おそばも、パンもおいしいのです。





3月末にいったときにはまだ桜が蕾でした。
「あと3週間もしたら桜が満開だよ。人里(ヘンボリと読みます)のバス停の枝垂桜は一見の価値あり」と地元の方から聞いてまた3週間後に行きました。
見事でした!



村役場にカフェがあります。コーヒーを一口飲んでビックリしました。
あまりのおいしさに翌日も行きました。
マスターが昨日来た人と覚えていてくれて、お話ししてくださいました。
40年以上、銀座や横浜で喫茶店を何軒も経営していて、そのお店を親戚の方に託してふるさとに戻ってきたそうです。
その方が丁寧に淹れたコーヒーです。おいしいはずです。
おいしいコーヒーの淹れかた教えていただきました。
3度目に行ったときには、前回話し忘れて気になっていたという「蒸らし」のコツを教えていただきました。



銀座のお店は今も「和栗のモンブランとコーヒーがおいしい」と評判のお店とのこと。
先日事務所の女子会で銀座に行く機会がありまして、そのお店に行ってきました。
『和栗』がのった本当においしいモンブランでした。



銀座も檜原村も同じ東京都、その違いにビックリです。
檜原村は今頃山菜がたくさん取れる頃でしょう。また行きます!!

(A.K)

投稿者: TAO税理士法人

2015.05.15更新

先日、気心の知れた仲間達と旅行に行ってきました。
その仲間の一人に「甲斐谷忍」という漫画家がいまして、(主な作品に「LIAR GAME」松田翔太主演で映画化もされました)彼が今競馬を題材にした漫画を描いているので「ウイナーズサークルへようこそ」(集英社)、その影響もあって、馬券を試しに買ってみたところ、なんと8,000円の配当がついたのです。(ビギナーズラックですね!)ちょっとした小遣いになりました。

さて、ここで問題となるのが、競馬で儲けたら税金の対象となるのか?ですが、
答えはもちろんYESですね。
では、いくら儲かると税金の対象となるかといいますと、競馬で儲けたお金は一時所得になります。一時所得には最高で50万円の控除がありますので、1年間で50万円を超えて儲かった時には、確定申告しなければなりません。
では、当たり馬券に対する必要経費は?といいますと、なんと的中した当たり馬券の購入費だけなんですね。ほかのレースのハズレ馬券や競馬場への交通費、競馬新聞代等は経費にはならないのです。

具体的には、
(馬券の払戻金-当たり馬券の購入費-50万円)×1/2=一時所得
なお、一時所得は総合課税ですので、給与等の他の所得と合算して税額を算出します。

本当にハズレ馬券は経費にならない?
実は、ハズレ馬券も経費になる、場合があるのです。
問題となった事件は、ある会社員が3年間で馬券購入費28億7万円、当たり馬券30億1千万円、差引1億4千万円のプラス。
当局は、当然一時所得としてハズレ馬券は必要経費としては認められないと主張。

上記の式に当てはめて計算したところ、約14億5千万円が課税所得となり、5億7千万円の追徴を求め裁判が行われていた事案です。
そして、平成25年5月、大阪地裁は会社員に懲役2年、執行猶予2年の有罪判決を言い渡しましたが、ハズレ馬券については、"経費として認められる"と判断し、実質、会社員側の勝訴となりました。
裁判長は「被告は娯楽ではなく資産運用として競馬を行っていた」とし、必要経費については「当たり馬券の購入費だけ」とする検察側の主張を退け「ハズレ馬券も必要経費に含まれる」との判断を示し、課税額も5億7千万から5千2百万に減額されました。
今年3月、最高裁は一審、二審とも支持し、検察側の上告を棄却しました。

これは娯楽の域を超えた特殊なケースでのお話です。
娯楽の範囲でほどほどに楽しみたいものです。また当たるかな?

(T.Y)

投稿者: TAO税理士法人

2015.05.08更新

今年の初めにオープンの知らせを聞いてから数ヶ月が経過し、ようやく長野の蕎麦屋へ行ってきました。
手打ちそば『くう庵』ここは、十数年前まで一緒に働いていた仲間が、5年のそば職人修行を経てようやく開業したお店です。



ゴールデンウィーク真っ只中の早朝に家を出発。新しく開通した圏央道から関越道へ。あまりにも早く着きそうだったので途中朝の軽井沢を散策。
天候も良かったこともあり多くの観光客が、カフェで朝食や散歩をお洒落に楽しんでいるようでした。
その後は一般道で長野県佐久市にある『くう庵』へ、事前連絡なしの訪でしたので、大変びっくりそして喜んでくれていました。

お店は、田園風景に囲まれた古民家を店舗にリニューアルしたとても雰囲気のある蕎麦屋です。
都会から佐久へ移住して商売を始めたとのことで、地元の情報誌にも大々的に取りあげられ少しずつお客様も増えているようです。



佐久市春日は旧望月地区と言うらしく、望月というのは満月という意味だそうです。満月の翌日は「満月そば」と名づけた自家栽培したそば粉を使った蕎麦を出してくれます。

連休ということもあり、宿の予約が出来ずに行ったため、数箇所の観光地に寄りながら帰路へ。
帰りは中央道から圏央道を通って、途中渋滞もありましたが、約500キロの日帰りドライブの終了です。

皆様も長野へ行かれた際には、是非『くう庵』をご利用ください。きっと愛想の良いご夫妻が迎えてくれます。

(K.K)

投稿者: TAO税理士法人

2015.05.01更新

4月中旬、京都に行ってまいりました。
京都は今まで3年間続けて「秋」を満喫し、秋、これぞ京都と思っていました。
今回、春の京都に出向き、また違った姿を見ることができました。

桜の京都は見ることができませんでしたが、このあとの百花繚乱はコブシ・ハナミズキ・モクレン、また何よりも紅葉の新緑がみずみずしく春の腰が据わってくるという感じ。そんな感慨でした。
桜が散る、それは物悲しいけれどそれを過ぎるとたけなわの「春」になる。
それを経てこそ冬は完全に過去のものとなる。苔の緑にも感動しました。
昨年病を得、これは私が生命の豊かさに今まで以上に感じる感性が宿ったと思うしかありません。







(S.T)

投稿者: TAO税理士法人

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