スタッフブログ

2018.12.28更新

会計検査院の指摘により、国税庁が遡り調査をした結果、約1万4,500人に申告誤りの是正が必要であることが分かり、同庁サイト上でお知らせが公表されました。

今回の誤りのケースは、次の3つです。

 

【ケース1】
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り。
→住宅取得等資金贈与の特例を併用しているのに、控除額の計算をする際、その適用部分を控除していなかった。

 

【ケース2】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用。
→該当年分と前後2年をあわせた5年間は一定の特例適用との重複適用できないが、適用していた。

 

【ケース3】贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ。
→住宅取得等資金贈与の特例を適用する要件の1つに、受贈者の“その年分の合計所得金額が2,000万円以下”があるが、2,000万円を超えていても適用していた。

 

今後、各税務署から対象者へ自主的な修正申告の提出と納付についての案内がなされるようです。
お知らせの内容を読む限り、行政指導になると予想されますから、この自主的な修正申告の手続きを行うことによる過少申告加算税は賦課されず、延滞税のみとなるのでしょう。

 

なお、今回の対象者は「平成25年から28年分の所得税の確定申告書を提出するなどをした方」となっています。
ケース1やケース2は、いわゆる住宅ローン控除の適用ですから、適用初年度だけではなく、その後の年分の所得税計算においても影響が出るはずです。また、所得税で控除しきれない住宅ローン控除について住民税からの控除を受けていた場合は、所得税だけでなく住民税にも影響が出ますので、ご注意ください。

 

○新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ
個人住民税の住宅ローン控除が受けられる場合があります。ご相談等につきましては、お気軽に当法人までお問い合わせください。

 

今年も早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。
来年もお客様のお役に立てるよう誠心誠意努力する所存でございます。

 

それでは良いお年をお迎えくださいませ。

 

(F.H)

投稿者: TAO税理士法人

2018.12.26更新

誠に勝手ながら下記の期間を休業させていただきます。

 

2018年12月29日(土)から2019年1月6日(日)

 

休業期間中のお問合せは、お問合せフォームもしくはメール、またはFAXでいただけますと幸いです。

また、こちらの期間中のお問合せにつきましては、休業明けに順次対応させていただきます。

ご不便をおかけし申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿者: TAO税理士法人

2018.12.21更新

私はコカ・コーラが大好きです。
家の倉庫に常に1.5ℓのペットボトルを1ダースはストックするほどよく飲みます。お酒は全く飲めないため、風呂上がりや夕食の際にはコカ・コーラです。

 

最近おなか周りが気になるためカロリー0のコーラゼロにしていますが、「カロリー0でこの甘さは逆にやばくない?」と思いながら飲んでます。

 

学生の頃、コーラゼロの甘さに疑問を持ち、いろいろな検証をしてみました。手を洗ってみたり、鍋で煮てみたり。結果は手はべたつかずサラサラ、鍋で煮てもドロドロにならずただの熱い飲み物になったことは遠い思い出です・・・。

 

先日、コカ・コーラで豚の角煮を作ってみました。作り方は簡単、豚バラブロックを一口大にして少し炒め、コーラ・味醂・醤油・生姜(八角を入れれば東坡肉っぽくなる)で煮るだけ。なかなか美味しくできました。
最近はクックパッドにいろいろなコーラレシピが掲載されており、日本コカ・コーラのHPには実際に社食で出しているコーラレシピが公開されています。

 

飲料としてだけではなく、調味料としても使えるコカ・コーラ。皆さんのご家庭にはありますか?

 

(S.T)

投稿者: TAO税理士法人

2018.12.14更新

藤沢で働くことになってから数年。
今年やっと念願の食べ物をいただけました。
北口のデパートで食べたのですが、埜庵のかき氷は今年の思い出の一つです。

 

平成の思い出

 

さて、夏頃から「平成最後の○○」というフレーズをよく耳にしました。
平成も残りわずかです。
私の平成の思い出は何だろう?
皆様の平成の思い出は何ですか?

 

今年の漢字は「災」とテレビで見かけました。

「平成」の名前の由来は「内平外成」「地平天成」という言葉からきているそうです。

 

残り1年を切った「平成」
その言葉の通り、国の内外、天地とも平和が達成されますように。

 

(J.K)

投稿者: TAO税理士法人

2018.12.07更新

1番の出来事は、東京事務所から藤沢事務所へ異動になったことです。
東京事務所の時は、通勤時間が30分位だったのですが、今は1時間半位かかります。

 

この時間を有意義に使う方法は何かないかと思って、色々考えておりましたが、いい本に出会えました。

 

その本は「終生 知的生活の方法」という本です。

 

その中に記憶力を倍増させる2回暗記法という節があるのですが、今実践しているところです。
今は通勤時間を有意義に過ごしており、仕事にも少しは役立っているつもりです。

 

追伸 
会計事務所は、12月に入ると年末調整等いろいろな資料提出の仕事が多くなる時期なのですが 頑張っていきたいと思います。

 

(T.Y)

投稿者: TAO税理士法人

SEARCH

ARCHIVE

CATEGORY

初回無料でご相談に応じます。

営業
時間
9:00~17:00(月曜日~金曜日)
※ただし、お客様のご希望に応じて時間外、
土日祝も対応可能です。
住所 〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-1-15 藤沢リラビル3F・4F

藤沢駅南口 徒歩3

  • 0466-25-6008  (FAX  0466-25-6968 )
  • top_contact_tel_sp.png
  • ご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちらご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちら