スタッフブログ

2015.05.15更新

先日、気心の知れた仲間達と旅行に行ってきました。
その仲間の一人に「甲斐谷忍」という漫画家がいまして、(主な作品に「LIAR GAME」松田翔太主演で映画化もされました)彼が今競馬を題材にした漫画を描いているので「ウイナーズサークルへようこそ」(集英社)、その影響もあって、馬券を試しに買ってみたところ、なんと8,000円の配当がついたのです。(ビギナーズラックですね!)ちょっとした小遣いになりました。

さて、ここで問題となるのが、競馬で儲けたら税金の対象となるのか?ですが、
答えはもちろんYESですね。
では、いくら儲かると税金の対象となるかといいますと、競馬で儲けたお金は一時所得になります。一時所得には最高で50万円の控除がありますので、1年間で50万円を超えて儲かった時には、確定申告しなければなりません。
では、当たり馬券に対する必要経費は?といいますと、なんと的中した当たり馬券の購入費だけなんですね。ほかのレースのハズレ馬券や競馬場への交通費、競馬新聞代等は経費にはならないのです。

具体的には、
(馬券の払戻金-当たり馬券の購入費-50万円)×1/2=一時所得
なお、一時所得は総合課税ですので、給与等の他の所得と合算して税額を算出します。

本当にハズレ馬券は経費にならない?
実は、ハズレ馬券も経費になる、場合があるのです。
問題となった事件は、ある会社員が3年間で馬券購入費28億7万円、当たり馬券30億1千万円、差引1億4千万円のプラス。
当局は、当然一時所得としてハズレ馬券は必要経費としては認められないと主張。

上記の式に当てはめて計算したところ、約14億5千万円が課税所得となり、5億7千万円の追徴を求め裁判が行われていた事案です。
そして、平成25年5月、大阪地裁は会社員に懲役2年、執行猶予2年の有罪判決を言い渡しましたが、ハズレ馬券については、"経費として認められる"と判断し、実質、会社員側の勝訴となりました。
裁判長は「被告は娯楽ではなく資産運用として競馬を行っていた」とし、必要経費については「当たり馬券の購入費だけ」とする検察側の主張を退け「ハズレ馬券も必要経費に含まれる」との判断を示し、課税額も5億7千万から5千2百万に減額されました。
今年3月、最高裁は一審、二審とも支持し、検察側の上告を棄却しました。

これは娯楽の域を超えた特殊なケースでのお話です。
娯楽の範囲でほどほどに楽しみたいものです。また当たるかな?

(T.Y)

投稿者: TAO税理士法人

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