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2017.04.21更新

ふるさと納税の返礼品競争に歯止めをかけるため、総務省が4月1日付で、ふるさと納税の返礼品の調達価格を少なくとも寄附額の3割とする旨の通知をしたとのニュースがありました。
実際の通知をみてみると、ふるさと納税の趣旨に反する返礼品として、以下のような例が挙げられています。

 

ア.金銭類似性が高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー、ポイント、マイル、通信料金等)
イ.資産性が高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)
ウ.価格が高額なもの
エ.寄附額に対して返礼割合の高いもの

 

その上で、エに関して、「社会通念に照らし良識の範囲内のものとし、少なくとも、返礼品として3割を超える返礼割合のものを送付している地方自治体においては、速やかに3割以下とすること」とされています。

 

今回の通知のポイントは返礼割合について3割という金額基準を定めたことと具体的に返礼品として適さない項目が設定されたことではないでしょうか。報道によれば、総務省は自治体の見直し状況について随時把握して公表することも検討しているとのことです。今後は、返礼品として高額なものや返礼割合の高いものを設定することが難しくなるでしょう。

 

しかし、ふるさと納税制度は依然として納税者にとっては有利な制度であり、各地の特産品を知るきっかけにもなります。ふるさと納税が本来の趣旨に沿いつつ、納税者にとって楽しみの多い充実した制度となってほしいと思います。

 

(T.K)

投稿者: TAO税理士法人

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