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2018.10.19更新

2019年10月1日より、消費税率が8%から10%に引き上げとなることが表明されましたが、これと同時に、消費税の軽減税率制度が導入されます。

 

軽減税率制度とは、低所得者への配慮の観点から、「飲食料品」や「新聞」については、消費税率を8%のまま据え置くというものです。
ここでいう「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)、すなわち“人の飲用又は食用に供されるもの”をいい、外食やケータリング等は除くこととされています。

 

では実際にどのようなものが軽減税率の「対象品目」となるのでしょうか。飲食料品について、いくつかその具体例を挙げてみたいと思います。

 

「ペットフードの販売」
…人の食用には該当しないため対象外です。

 

「コーヒー豆の販売」
…人の飲用に該当するため対象です。

 

「果物の苗木の販売」
…人の食用には該当しないため対象外です。

 

「水の販売」
…ミネラルウォーターは人の飲用に該当するため対象です。ただし水道水は生活用水も混在するので対象外です。

 

「ノンアルコールビールや甘酒の販売」
…人の飲用に該当し酒類にも当たらないため対象です。

 

「栄養ドリンク(医薬部外品)の販売」
…医薬品等は飲食料品から除かれているため対象外です。

 

「イチゴ狩りの入園料」
…入園料は収穫したイチゴをその場で飲食させる役務の提供に当たるため対象外です。

 

「自販機でのジュースやパンの販売」
…飲食料品の譲渡なので対象です。

 

「食品カタログギフトの販売」
…飲食料品の譲渡ではなく役務(サービス)提供に当たるため対象外です。

 

以上はほんの一例ですが、会社で経理事務を担当している方や私たち税理士の立場からすれば、日常の経理処理がとても煩雑になりそうです…。

 

(S.H)

投稿者: TAO税理士法人

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