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2019.08.16更新

『マックの「ハッピーセット」も適用 国税庁が軽減税率のQ&Aを改定』という記事がニュースになりました。この記事は、国税庁が「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」に新たな事例を追記したことを報じたものです。

 

おもちゃ付きのハッピーセットを持ち帰りで頼んだ場合、食べ物でないおもちゃもついているけれども全体を軽減税率8%が適用されるということです。この場合、おもちゃが付属してもしなくてもセットの価格は変わらないのでおもちゃの売価は0円との考え方によるようです。

 

このQ&Aには飲食料品と飲食料品以外のものを合わせて販売する場合など、軽減税率について面白い事例が解説されています。

 

例えば、キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売しても軽減税率の適用対象となるかというもの。キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売する場合、通常、販売者は、これらの包装材料等を「他の用途」に再利用させることを前提としていないため、軽減税率の適用対象となるとの事例が掲載されています。販売者側に空き箱等を再利用させる意思がない限りにおいてはこうした取り扱いになるとのことですが、人気キャラクターの缶箱などは容器そのものが購入の目的であったりコレクション目的で購入されるケースもあり、購入者側で「他の用途」に再利用させる意思がないことをどのように説明するのか難しいようにも思われます。

 

いずれにしてもこのQ&Aには様々なケースの解説がされており、ぜひ一読をお勧めします。

 

(T.K)

投稿者: TAO税理士法人

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