① 最低賃金の大幅な引上げが実施されます。
今年度は47都道府県すべてで最低賃金の引上げが実施されます。
地域によって最大33円、全国平均では31円と、過去最高額の引上げとなります。
② 本年10月、2024年10月と、段階的に短時間労働者への社会保険(厚生年金・健康保険)の適用範囲が拡大されます。
どうしても社会保険に加入したくない場合は、週の所定労働時間を20時間未満に抑えるか、年収を106万未満に調整する必要が出てきます。
③ 雇用保険に加入している方は、給与から毎月、雇用保険料が差し引かれますが、この雇用保険料が、10月から上がります。
一般企業の雇用保険料率:0.3%から0.5%へ上がります。
建設事業等の雇用保険料率:0.4%から0.6%へ上がります。
例えば、一般事業で賃金の総額が30万円の人は、2022年9月までは900円だった雇用保険料が、2022年10月から1,500円に上がります。
④ 10月支給分より児童手当法が改正され、高所得者世帯における児童手当の特例給付が廃止されます。
夫婦どちらかの年収が1,200万円を超える世帯が対象ですが、これはあくまで目安であり、実際には扶養人数によって基準となる年収が変わる場合があります。
⑤ 一定の所得のある後期高齢者は医療費の窓口負担が原則1割から2割に上がります。
後期高齢者の約2割が対象になりそうです。
詳細につきましては当事務所までお問い合わせください。
(F.H)