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2018.03.02更新

今年の確定申告はもうお済みでしょうか?会計事務所はただいま確定申告業務の真っ只中で、一年の中で最繁忙期にあたります。

 

本題に入る前に今年の改正項目について確認をしてみたいと思います。
平成29年分の確定申告から医療費控除の改正が行われています。

 

改正点① 医療費の領収書の提出又は提示が不要となりました。
改正点② 医療費控除の明細書の提出が必要となりました。

 

医療費の領収書は5年間自宅等で保管する必要があり、医療費のお知らせなど医療費通知を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。ただし経過措置が設けられおり、平成29年から平成31年までの各年分については、従来どおり医療費の領収書を確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際に提示することも可能です。
その他、セルフメディケーション税制が新たに創設され、健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、セルフメディケーション税制(ただし通常の医療費控除と選択適用)の適用を受けることができます。

 

では本題に移ります。テーマは個人事業主などの国民健康保険の加入者が、上場株式等の譲渡所得や配当所得の確定申告をする際に注意していただきたい点についてです(サラリーマンなど会社の健康保険に加入している方は関係ありません)。

 

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得や配当所得は、申告不要制度により、確定申告をする必要がないこととされています。確定申告をしない場合にはこれらの所得は国民健康保険料の算定対象となる所得には含まれません。
しかし、繰越損失や損益通算などの適用を受けるため確定申告をした(総合課税・申告分離課税を選択した)場合には、これらの所得は給与や公的年金など他の所得とともに国民健康保険料の算定対象に含まれることになってしまいます。
また、70歳以上の方については、これらの所得は医療費の自己負担割合の判定対象に含まれることとなり、医療費の自己負担額についても増額となる場合もあります。
ただし、確定申告をして上場株式等の譲渡所得や配当所得が発生する場合であっても、住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に市民税・県民税申告書を提出して申告不要制度を選択(所得税と住民税とで異なる課税方法を選択することが可能)した場合は、保険料の算定対象となる所得には含まれません。

 

以上のことから、国民健康保険の加入者の場合には、税金を減らすために上場株式等の譲渡所得や配当所得について確定申告をした結果、税金の還付分や減額分よりも国民健康保険料の増額分が上回る結果となる場合もあり得ますので、株のマイナスが出ている=確定申告ということではなく、国民健康保険料や医療費への影響も考慮に入れたうえで確定申告の要不要を慎重に検討すべきと言えるでしょう。

 

(S.H)

投稿者: TAO税理士法人

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