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2020.02.21更新

本年も確定申告の時期が迫って参りました。

(2月17日(月)から3月16日(月)まで)

 

「医療費が年間で10万円を超えた」「住宅ローンで家を購入した」「災害で被害を受けた」場合に、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。

 

例えば「医療費控除」は、1年(1月~12月)の自己負担額が10万円を超えた場合、その超過分を控除できます。(健康保険適用の医療費の他、インプラント等医療目的であれば可能です。)

 

また、指定された市販薬を年間12,000円超購入すると、その超過分を控除出来る「セルフメディケーション税制」という制度があります。

 

対象市販薬は「スイッチOTC医薬品」といい、風邪薬等約1,600品目が指定されています。

(控除の上限は88,000円です。)

 

ただし、上記の医療費控除との併用は出来ないので、どちらかを選択する必要があります。

 

詳細につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

(F.H)

投稿者: TAO税理士法人

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