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2020.03.09更新

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。

令和2年2月27日、国税庁から以下のような通知がありました。

 

今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。

これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしております。

 

(※)申告期限・納付期限  従来 ⇒ 延長後

<申告所得税> 令和2年3月16日(月) ⇒ 令和2年4月16日(木)

<個人事業者の消費税> 令和2年3月31日(火) ⇒ 令和2年4月16日(木)

<贈与税> 令和2年3月16日(月) ⇒ 令和2年4月16日(木) 

 

申告期限が延長になるということは記憶になく、この決定で事態の深刻さを知る思いがしました。時間が経つに従って経済や地域社会への影響が大きくなっていくと思いますので、今後の展開を注意深くみていく必要があると思います。例えば法人税の申告期限の延長などがあるかもしれません。ただ、とりあえず個人の確定申告については時間的な余裕ができましたので、慌てずに人込みを避けつつ申告を行えばよいかと思います。

 

(T.K)

投稿者: TAO税理士法人

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