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2020.07.03更新

少子高齢・人口減少社会の到来とともに働き方の多様化が叫ばれており、今般のコロナ禍が一層この働き方の多様化に拍車をかけていくものと思われます。こうしたなかフリーランスという雇用によらない働き方も一つの選択肢として注目されています。

 

ところで昨年10月に消費税率が10%に引き上げられましたが、2023年10月以降はインボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入が予定されており、このことがフリーランスの方に大きな影響を及ぼすと言われています。

 

現行制度におきましては消費税の課税対象となる売上が年間1,000万円以下であるフリーランスの場合、原則として消費税免税事業者として消費税の納税は免除され、預かった消費税はそのまま収入として計上されます。一方、フリーランスの方に外注費等として支払いを行った消費税課税事業者である取引相手の側においては、支払った消費税は仕入税額控除として売上に係る消費税から差し引くこととなります。仕入税額控除を行うためには請求書の保存が必要になりますが、現状では消費税が記載されていない請求書であっても仕入税額控除を受けることができます。

 

ところが、昨年10月の消費税軽減税率の導入に伴い、消費税率を10%と8%に区分することが必要となったため、2023年10月以降は消費税率を明記したインボイス(適格請求書)を保存していなければ仕入税額控除を受けることができなくなってしまいました。

 

ここで問題となるのが、適格請求書を発行することができるのは適格請求書発行事業者として税務署に登録した消費税課税事業者に限られる点、言い換えれば、年間課税売上が1,000万円以下である消費税免税事業者は適格請求書を発行できない点です。すなわち、取引相手の側からすれば消費税免税事業者であるフリーランスから受け取った請求書では仕入税額控除を受けることができなくなってしまうのです。こうした状況のもとでは消費税免税事業者であるフリーランスの方は消費税課税事業者である取引相手から取引の停止や値下げを求められる可能性が想定されます。そこでその対応策として消費税課税事業者となることもひとつでしょう。消費税課税事業者となれば消費税の納税義務は生じることになりますが、登録事業者として適格請求書を発行することができ、取引の継続も見込めます。フリーランスの方は、2023年10月のインボイス制度導入を見据えて、消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出して消費税課税事業者となるか、免税事業者のまま継続するか、その選択を検討することが必要でしょう。

 

(S・H)

投稿者: TAO税理士法人

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