最近相続税に対する税務調査のリスクが高くなっています。
2015年に課税最低限である基礎控除の金額が大きく引き下げられ、団塊世代の高齢化に伴う相続税の課税対象者が増えているからです。
相続税の税務調査対策を考える際、まず検討すべきは、「質問検査権」というルールです。
これは、国税調査官が持つ税務調査の権限を意味し、税務調査で国税調査官が確認できる資料、質問できる事項等について定められています。
相続税の税務調査は、申告した相続税の税額が正しいか否かをチェックするために行われるものです。
相続税は相続財産について課税されるので相続財産に関する質問に対しては、当然、納税者は答える義務があり、相続財産に関する資料は開示する義務があります。
一方、税務調査であっても、相続財産に関係ないことは原則回答不要です。
ただし、相続人の了承があればその権限の範囲を超えても問題ないとされています。
さらに、”黙認”でも断らないなら許可したと同じ、と判断され、これも税務調査における「許可」に当たります。
(国税調査官の権限である、「相続財産に関する資料」は見せない、と拒絶するのは違法です。)
従って、どこまで許可すべきかを正確に把握したうえで、許可しない部分は明確に断ることがポイントです。
相続税の申告でお困りの方は当事務所までお問い合わせください。
(F.H)