中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。
◆職場のパワーハラスメントとなる3つの要素
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 従業員の就業環境が害されるもの
職場のパワハラを防止するために、次の雇用管理上の措置を必ずしないといけなくなりました。①②③⑨⑩は、従業員への周知と啓発も必要です。
◆雇用管理上の措置(10項目)
① 会社の方針の明確化
② 就業規則等の規定を整備
③ 相談窓口をあらかじめ設置
④ 相談窓口担当者による、内容や状況に応じた適切な対応を行う体制の整備
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認
⑥ 被害者に対する配慮のための措置
⑦ 行為者に対する措置
⑧ 再発防止に向けた措置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシー保護に必要な措置
⑩ 会社に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として、解雇その他
不利益な取扱いをされない旨を規定の整備
ハラスメント予防するためには、トップからのメッセージの発信や、ルールを決めたり、実態を把握して、研修などで周知や教育したりすることが有効です。
解決するためには、会社内部だけではなく、外部に相談窓口を設置したり、再発防止の研修などの機会を設けたりすることも効果的です。
(F.H)