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2023.04.14更新

近年、再開発に少しかかわっていますので、本の一部を書いてみました。

 

〇よく使われている言葉の意味について

1.権利床…権利変換により、権利者が従前資産に変えて取得する建物の部分とそれに対応する敷地の部分

2.保留床…権利床以外の部分(新たな建物の敷地・床のうち、権利者に与えられず残された敷地・床)

3.増 床…保留床の一部で、権利者が従前資産に相当する部分(権利床)を超えて、金銭で取得する部分

4.参加組合員制度…第一種市街地再開発事業に参加することを希望する不動産賃貸業者等(いわゆるデベロッパー)が、参加組合員として組合員になり、取得する保留床の価額に相当する負担金を組合に支払うことになる。

5.組合員…再開発をする土地・建物等の権利者

 

〇建物の従前資産評価額について(税法と違う)

譲渡所得の場合は、建物の取得価格がわからない場合、建築年の標準的な建築価額表で、取得価額を計算しますが、再開発の場合、一般的には推定再建築費の積算(今現在建築したら)をし、減価償却をして、建物価格を計算します。

 

〇税制優遇措置として大きく分けると

1.地区外転出者

2.権利床取得者

3.保留床取得者

があります。


ちなみに自分が関わってている再開発は、権利者(地権者)金銭は出さない方向で進めているみたいです。

再開発事業を調べていくと税法にかなり深く関係してくることがわかります。

 

(T.Y)

投稿者: TAO税理士法人

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