スタッフブログ

2019.07.26更新

消費税率10%への増税時期が本年10月に迫って参りました。ただ、足元では増税に関連して妙な現象が目につき始めました。

 

企業が資本金を減額する「減資」が小売業で増加しているのです。帝国データバンクが発表した小売業の減資計画は本年5月までで約260件に上ります。(前年同時期約150件)

 

会社の信用低下につながる「減資」が流行るのは、中小・小規模事業者の枠組みに入って補助金等のメリットを活かしたいと考えている企業が増えているためです。

 

中小事業者の小売店でクレジットカードやスマホでキャッシュレス決済をすれば、代金の5%がポイント還元されます。消費税率2%アップを上回る5%の還元は実質的な減税であり、顧客のお買い得感を刺激するのは間違いありません。

 

しかし、消費税率の増税率を上回るポイント還元は過剰な施策であり、税収不足を賄う消費税本来の趣旨に反しているのではないでしょうか。

 

しかも、そのメリットを活かしたい企業がわざわざ「減資」を行い、「公正な競争をゆがめている」との意見が多数寄せられています。

 

本年10月の消費税増税へ向けてさまざまな施策が準備されていますが、経済にひずみを与えないような大局的政策が今後求められるのではないでしょうか。

 

(F.H)

 

投稿者: TAO税理士法人

2019.07.19更新

7月の三連休を利用して、名古屋に行ってまいりました。

名古屋と聞いて皆さまはまず何が思い浮かぶでしょうか?

数年前までは私の答えは「中日ドラゴンズ」の一択でしたが、今真っ先に思い浮かぶのはこれ。

 

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彼女?の名前はナナちゃん。昭和48年4月28日生まれ、身長610cm、体重600kg、スリーサイズはバスト207cm、ウエスト180cm、ヒップ215cm(Wiki調べ)の圧巻ボディ。

これだけ目立つので待ち合わせの場所に最適かと思いますが、JRの駅から若干距離があり、渋谷のハチ公やモヤイ像のように標識があるわけでもないため、地元民でもあまり使われないようです。

鼻息(冷たい二酸化炭素)を噴出し周りを涼しくしたり、映画やアニメのコスプレで通行者や観光者を楽しませてくれます。

今回はオーソドックスなワンピース姿でした。ん~、残念。

次に思い浮かぶのは名古屋めし。ひつまぶし君やみそカツ君、あんかけスパさんに手羽先さん。その他たくさんの子たちとここ数年で仲良くできました。

が、一人だけ仲良くできない子がいます。その子の名は「小倉トースト君」。

 

2

 

きっといい子なんだと思います。現に彼は人気者で最近は全国に進出してきています。でもごめんなさい、私は餡子があまり得意ではないのです。今後もたくさんの名古屋めし達と仲良くなりたいと思いますが、きっと彼とは平行線となるでしょう。

ちなみに、勘違いしている方もいると思いますが、天むす君は名古屋めしではありません。あの子は岐阜の津さんのところの子なのです!

 

(S.T)

 

投稿者: TAO税理士法人

2019.07.12更新

平日にお休みをいただいて街歩きをしてきました。

場所は、横浜中華街。

 

久しぶりにメインストリートを交差する道や更にその脇道などぶらぶら。

派手な看板の最近オープンしたと思われるお店が増えているうえに、平日にもかかわらず観光客と思われる方も大勢いました。

にぎやかだと、観光気分も盛り上がりますね。

 

帰りに子供のころから40数年…食べている肉まんを購入して帰りました。

 

帰宅後、家で食べながら伝統の味を守るのは大変なのだと感じました。

 

世代交代しても、伝統の味を守り続けている中華店がある一方で知らず知らずのうちに店じまいをしている店もあるかもしれません。

 

できればもう一度、あの味を食べたいものです。

 

 

1

 

(J.K)

投稿者: TAO税理士法人

2019.07.04更新

約40年ぶりの民法改正により相続税の改正が行われます。

いくつか例をあげてみます。

 

1.口座の凍結(預貯金関係)

今までは遺産分割協議が終わるまで被相続人(故人)の銀行口座は凍結(引出等ができない)されていましたが、改正により相続人であれば死亡時の預貯金額×3分の1×法定相続分を引き出すことができるようになりました。

ただし一つの金融機関から引き出せる上限は150万円までです。

 

1.遺留分が金銭で解決される

遺留分の侵害額の請求について、現金での支払いが原則という変更がなされました。

遺留分とは、法定相続分とは別に、最低保障される取り分のこと。

 

1.特別の寄与

たとえば、これまで(被相続人の)長男の妻が夫の両親の介護に尽くしても相続人ではないので、妻は一切の相続はできませんでした。

改正後は特別の寄与として、妻も遺産を受け取る権利が発生する。相続人対し、寄与に応じた請求をすることができるようになりました。

ただし、被相続人の財産の維持等に多大な貢献をした場合という厳しい条件があります。

 

(T.Y)  

投稿者: TAO税理士法人

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