スタッフブログ

2020.07.31更新

コロナ自粛期間中のことです。

家の中でゴロゴロしているだけで何にもせず体のあちこちが痛くなりました。

家族にラジオ体操がいいと聞き、いざ始めようとしたら思い出せないし出来ません。

私以外にもこんな経験をなされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

早速テレビ録画して毎日行うことにしました。やってみると凄く良かった。

 

暇に任せネット検索したところ、ラジオ体操の歴史は古く、昭和3年、逓信省簡易保険局、日本生命保険会社協会、日本放送協会で考案。

その普及指導に郵便局員が当たったそうです。

現在のラジオ体操第一は昭和26年、第二は昭和27年に放送開始されていました。

 

因みに、ゆずのコンサート開演前にはメンバー・スタッフ・観客全員でラジオ体操第一を行うことが恒例となっているそうです。もっと外で伸び伸び出来る様に早くなって欲しいと願っています。

 

(T.M)

投稿者: TAO税理士法人

2020.07.22更新

『新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言が解除されてからおよそ2か月が経ちました。この宣言が出る前の3月下旬にはいよいよあるかもしれないなんてことが巷でささやき始められておりました頃、これは日本もフランスやイタリアのように都市封鎖(ロックダウン)するのじゃないかと思い、慌てて自分がしたことが本のまとめ買いでした。結果として、海外のような外出禁止はなかったのですが、増えたお家時間を読書に費やすことができました。

 

1

 

その中の一冊をご紹介。

『キネマの神様』原田マハ著 文春文庫

 

まず、原田マハさんですがキュレーター(学芸員)出身なだけあって、アートをテーマにした作品が数多くあります。代表作は『楽園のカンヴァス』でしょうか。

 

この『キネマの神様』は映画好きの主人公の父をめぐる心温まる作品で、テンポもよく特に後半部分は段々とページを捲る手が早くなりました。

 

また、この小説は映画化も決定され2020年12月に公開が予定されていましたが、この新型コロナウィルスの影響により来年に公開が延期されてしまいました。そしてもっと残念なことに、あの志村けんさんが父役で出演する予定でしたが、ご承知の通りこの3月にお亡くなりになりました。

 

観たかったなあ、けんさん演じるお父さん役。ぜひけんさんを思い浮かべながらこの本を読んでみてください。いろいろな意味で涙が止まらなくなるはず。

 

(R.S)

投稿者: TAO税理士法人

2020.07.17更新

坂を下ると、消防署の軒先から、つばめが飛び出してきた。

湿気を帯びた空気が、身体にまとわり付く。

梅雨の中、わずかな雨上がりの時を狙い、走り出す。

汗が噴き出す。

ひとりになると、バフをずらす。

顔に風を感じる。

涼しい、息が楽になる。

ジムに行かれなくなって、4ヶ月半。

日課は、また、ジョギングに戻った。

3年7カ月かけて、少しずつ積み上げてきた筋肉は、あっと言う間に落ちて、

すっかり貧弱な身体になってしまった。

ジョギングとわずかな自重筋トレでは、筋肉を維持するのは、難しい。

意志の弱さ故…だが。

ジムに行きたい。

 

自宅に戻り、

最近、やっと購入出来たトレーニング出来るゲームソフト、試しに始めてみた。

 

いつかまた…

先はまるで見えないけれど。

今は、ぼちぼち。

 

1

 

(T.H)

 

 

写真

投稿者: TAO税理士法人

2020.07.13更新

五木寛之さんの「大河の一滴」が、再びベストセラーとなっています。

平成10年に出版されたこちらの書籍。確か捨てずにとってあったな、と探してみると・・・

自室の奥から見つかりました。

 

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独身時代に購入、以後3度の引っ越しの度に大半の書籍は処分しました。

記憶は定かではありませんが、何か心に残るものがあったのでしょう。

保存状態は良好、巻末の書評欄には、免疫学者のコメントも残っていました。

 

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五木寛之さんがテレビ出演の際、「…大河の一滴として生きる…」と語った内容等が、再びベストセラーのきっかけとなったようです。

これまでの世界は、「Together & Alone」、これからの世界は、「Alone & Together」。

個人でいながら集団と繋がる時代、そんな時代への移行が急速に進んでいます。

 

「経営者は孤独である」と言われます。

「Alone & Together with TAO」と感じていただけるよう、日々業務に励んでまいります。

 

(Y.U)

投稿者: TAO税理士法人

2020.07.03更新

少子高齢・人口減少社会の到来とともに働き方の多様化が叫ばれており、今般のコロナ禍が一層この働き方の多様化に拍車をかけていくものと思われます。こうしたなかフリーランスという雇用によらない働き方も一つの選択肢として注目されています。

 

ところで昨年10月に消費税率が10%に引き上げられましたが、2023年10月以降はインボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入が予定されており、このことがフリーランスの方に大きな影響を及ぼすと言われています。

 

現行制度におきましては消費税の課税対象となる売上が年間1,000万円以下であるフリーランスの場合、原則として消費税免税事業者として消費税の納税は免除され、預かった消費税はそのまま収入として計上されます。一方、フリーランスの方に外注費等として支払いを行った消費税課税事業者である取引相手の側においては、支払った消費税は仕入税額控除として売上に係る消費税から差し引くこととなります。仕入税額控除を行うためには請求書の保存が必要になりますが、現状では消費税が記載されていない請求書であっても仕入税額控除を受けることができます。

 

ところが、昨年10月の消費税軽減税率の導入に伴い、消費税率を10%と8%に区分することが必要となったため、2023年10月以降は消費税率を明記したインボイス(適格請求書)を保存していなければ仕入税額控除を受けることができなくなってしまいました。

 

ここで問題となるのが、適格請求書を発行することができるのは適格請求書発行事業者として税務署に登録した消費税課税事業者に限られる点、言い換えれば、年間課税売上が1,000万円以下である消費税免税事業者は適格請求書を発行できない点です。すなわち、取引相手の側からすれば消費税免税事業者であるフリーランスから受け取った請求書では仕入税額控除を受けることができなくなってしまうのです。こうした状況のもとでは消費税免税事業者であるフリーランスの方は消費税課税事業者である取引相手から取引の停止や値下げを求められる可能性が想定されます。そこでその対応策として消費税課税事業者となることもひとつでしょう。消費税課税事業者となれば消費税の納税義務は生じることになりますが、登録事業者として適格請求書を発行することができ、取引の継続も見込めます。フリーランスの方は、2023年10月のインボイス制度導入を見据えて、消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出して消費税課税事業者となるか、免税事業者のまま継続するか、その選択を検討することが必要でしょう。

 

(S・H)

投稿者: TAO税理士法人

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