平成23年度税制改正について、中小企業関連の主な項目を挙げてみます。
(中小企業庁のホームページより)
Ⅰ.中小軽減税率の引下げ
①中小企業(資本金1億円以下)の所得金額のうち、年800万円以下の金額について適用される軽減税率の18%から15%への引下げは、各党間で引き続き協議。
②平成23年3月31日までの特例措置である18%の軽減税率は、平成24年3月31日まで、現行の税制が適用されるよう延長措置を講じる。
Ⅱ.雇用促進税制の創設
中小企業が、従業員を10%以上かつ2人以上増加させた場合に、1人当たり20万円税額控除できる制度を創設(大企業は10%以上かつ5人以上)。適用期間は、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。
Ⅲ.グリーン投資減税の創設
中小企業が、エネルギー起源CO2排出削減等に効果が見込まれる設備を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除を適用できる制度を創設(大企業は特別償却のみ)。適用期間は、平成23年6月30日から平成26年3月31日まで。
Ⅳ.非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
①事業承継税制の適用にあたって、申請会社及びその関係者が風俗営業会社等の株式を一定以上保有してはならないとする要件の見直し。
②具体的には、関係者の範囲を、親族等から、後継者本人、生計を一にする親族等に絞込み、要件を大幅に緩和。
Ⅴ.既存租税特別措置法の延長等
法人税率の引下げに伴い廃止・見直しを行うこととしている以下の租税特別措置(中小特例を含む)については、平成24年3月31日まで適用期限を延長。
・中小法人の軽減税率(22%→18%)
・中小企業等基盤強化税制
・中小企業等の貸倒引当金の特例
・商工組合等の留保所得の特別控除
(注)消費税における免税事業者の要件及び仕入税額控除制度におけるいわゆる「95%ルール」の見直し等の租税特別措置等については、平成23年度税制改正大綱どおりの改正。
(S.H)
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