スタッフブログ

2011.02.11更新



開発が進む辻堂駅北口、湘南C-X(シークロス)です。
病院、マンション、モール、映画館などが立ち並ぶのは今年の秋だそうで。
待ち遠しいですね。



と言いつつ、めぼしいものが特にない辻堂駅を長年にわたって使ってきた自分にとっては
何やら寂しいものがあります。何もないのが良いと思って使っていたんですけどね。
でも、完成したら仕事帰りや週末に買い物袋を提げて嬉々として出没している自分の姿が目に浮ぶような気が...。

(R.S)

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投稿者: TAO税理士法人

2011.02.04更新

先日、テレビで料理番組を見ました。有名な先生の「すき焼きの作り方」だったので、どれほどすごいすき焼きかと、メモを片手に見ました。

関西の先生なので、まず牛脂を鍋に敷き、砂糖としょうゆとお酒を少し、いいあんばいに肉が焼けたら、その上に野菜・豆腐・しらたき・麩などを置く。 そしてここからがポイント!材料一つ一つに、丁寧に砂糖としょうゆで味をつけるのだそうです。ひとつひとつに丁寧に。そして、肉を食べやすい大きさにちぎ りながら、その上に置き、少し待つ・・・。これで完成です。

ちょっと拍子抜けしたような気もしましたが、先生の「こうやってこどもの目の前で作る。そうすれば、どんなものにもちゃんと味付けが出来るようになるんや。」の言葉に、なんだかとても納得させられました。

とてもシンプルな作り方でしたが、それから私の料理をするときの心構えが違ったような気がします。私はますます先生のファンになってしまいました。
(C.S)

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投稿者: TAO税理士法人

2011.01.28更新

歩いた歩数を計測してくれるのが歩数計なら、家事や仕事など上半身の動きも含んだあらゆる日常生活上の動きを計測し、その間のエネルギー総消費量を算出し、数値やグラフで表示してくれるのが「活動量計」です。

当初「活動量計」は、医療機関や保健指導向けのいわゆる業務用がほとんどで、価格面からも一般的ではありませんでした。しかし近年の健康志向の高まりやダイエットへの関心などを追い風に、家電メーカーからも比較的安価で一般的な「活動量計」が発売されているようです。

セルフケア健康機器市場の新しい顔として世に出てからまだ2年も経っていない「活動量計」ですが、市場規模は大きく拡大し、認知度は着実に高まっています。
私も年始にあたりダイエットを目標に掲げさせられていますので、是非とも利用してみたいと思っています。

(K.K)

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投稿者: TAO税理士法人

2011.01.21更新

最近、3歳になる娘が動物園巡りがお気に入りのようです。
年末年始のお休みのときに横浜市立金沢動物園に連れて行ったのですが、普段テレビやDVDで見ているゾウやキリンやサイなどの馴染みのある動物を生 で見られて大喜び!!家に帰っても動物の話題でもちきりでした。もっと小さい頃に動物園へは連れて行ったことがあるのですが、その頃はあまり状況を理解で きていなかったので、今回はとても楽しめたようです。

「今度はライオンやトラを見たい」と言い出したので、先週末に野毛山動物園に連れて行きました。今回は父子2人で行き、ちょうどライオンとトラの食 事を見られたのでこれまた大喜び!!ちょうど食事タイムと重なりラッキーでした。野毛山動物園は入園料が無料で、小さいながらも猛獣類もいて、金沢動物園 とはちがった良さがありました。

「次はシロクマに会いたい」と言い出したので、天気のよい日にズーラシアに連れて行こうかと思っています。

(S・H)

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投稿者: TAO税理士法人

2011.01.14更新

年末年始の休暇に関西の実家に帰省してきました。家族全員が全国に散らばっているので、お正月は家族と顔を合わせる貴重な機会です。そして帰省の時ちょこちょこ顔を合わせるのが妹の家で暮らしているうさぎです。今年も妹と一緒に帰省していました。



せっかくのうさぎ年なので本当は年賀状に使いたかったのですが、黒うさぎなので華やかさが足りないかな・・・・と思い断念しました。なので、ここで我が家のうさぎを利用して新年のあいさつをさせて頂きます。



本年もよろしくお願いいたします。
(INA)

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投稿者: TAO税理士法人

2011.01.01更新



新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

昨年から始めた当スタッフブログも、早いもので丸1年になりました。始めた当初は「どんな事を書けばいいのかしら?」「ネタ切れしないかしら?」と手探りで続けてきましたが、気取らず、気負わず、の姿勢が功を奏したのか、何とか1周年を迎える事が出来ました。

今後も「気取らず、気負わず」を合言葉に、時にはゆる~く、時には真面目に、緩急織り交ぜた様々な話題をお届け出来れば、と思っています。
...と、ここで種明かし。初日の出だと思った皆様、ごめんなさい。ものぐさな私は早起きが苦手なので、その代わりに大晦日の日没を見に行くのが恒例になっています。1年間の太陽の恵みに感謝し、来年もどうぞよろしく、と沈み行く太陽を見つめます。



大晦日の江の島は晴天に恵まれ、富士山も綺麗に見えました。この日は他にもギャラリーが大勢いて、写真を撮っている人も多く見られました。

(A.N)

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2010.12.24更新

早いもので、今年も残りあとわずかです。今年の1月8日からスタートしたスタッフブログも今回で51回目を数える程になりました。当初は、見ている人などいないだろうと完全なつぶやきのつもりで書いていたのですが、以外にも反響がちらほら。ありがたいことです。

来年も様々な出来事、思いつきを載せていければと思います。来る年が皆様にとって、良い年であることをお祈りして...。

あっ、ケーキ買わなきゃ!年賀状書かなきゃ!ポチ袋買わなきゃ!
(R.S)

投稿者: TAO税理士法人

2010.12.17更新


霜月某日・市内某所にて、好天の下、散策と紅葉を楽しみました。


黄金のじゅうたん。踏み荒らすのが惜しい様な...


真っ赤な鳥居と黄葉のコントラストが美しく、近場でお手軽に小京都気分(?)が味わえました。
(A.N)

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2010.12.10更新

今年もはや12月となりました。つい最近まで猛暑だ猛暑だと騒いでいたような...。これからクリスマスにお正月にと何かと浮き足立つ季節ですが、年が明けるとまもなくやってくるのが確定申告です。
サラリーマンなどの給与所得者の場合、給与収入が2,000万円を超える人や給与・退職金以外の所得が20万円を超える人以外は確定申告をする必要はあり ません。しかし、確定申告をすることによって、本来払うべき税金よりも多く払いすぎてしまった分については取り戻すことができる場合もあります。
そこで今回は確定申告にあたってのポイントをいくつか取り上げてみることにします。年内に行っておいたほうがよい事項もありますので参考にしていただければと思います。

(1)医療費控除
医療費控除の対象となるものの金額を確認し、医療費控除の適用が可能なようであれば医療費の支払は年内に済ませましょう。

(2)配偶者控除
配偶者のパート年収が103万円を超えそうな場合、可能であれば103万円以内に抑えるようにしましょう。年収103万円を超えてしまいますと配偶者控除が受けられなくなってしまいます(配偶者特別控除の適用は除く)。

(3)社会保険料控除
国民年金保険料などは来年3月分までの前納が可能です。年内に納付した分が社会保険料控除の対象となります。

(4)住宅ローン控除
住宅ローンを組んで自宅を新築、取得、増改築をした場合、一定の要件を満たすと住宅ローン控除の適用を受けることができます。年内に住み始めることが要件のひとつとなっていますので注意が必要です。

(5)上場株式、公募株式投資信託の売却損益と配当金などとの損益通算
売却損益は損益通算が可能で、損益通算後に損失が残った場合は平成23年以降3年間にわたって繰り越し控除することがで きます。また、上場株式の配当金、公募株式投資信託の分配金についても、申告分離課税を選択して確定申告することにより、上場株式などの売却損と損益通算 ができます。

(6)上場株式のみなし取得費の特例
みなし取得費の特例(上場株式の取得価格を平成13年10月1日の終値×80%の価格とみなせる制度)は今年いっぱいで終了になります。来年売却したほうが有利か、年内に売却したほうが有利か検討してみてはいかがでしょうか。

(7)ゴルフ会員権の売却損
ゴルフ会員権の売却損は給与所得や退職所得との損益通算が可能です。

(S・H)


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投稿者: TAO税理士法人

2010.12.03更新



11月27日、藤沢市制施行70周年記念花火大会が開催され、午後6時から45分間に渡り片瀬西浜海岸の空が美しい花火で彩られました。

今回の目玉はTUBEの曲に合わせて打ち上げられる「TUBEスターマイン」、クリスマスカラーの「クリスマスツリー」、そしてお待ちかねの「2尺玉」!ハートマークや土星のわっかも散りばめられ、大人も子供も大歓声!!!

波打ち際で見る花火は海面に映り込む光と波の音、さらに視界いっぱいに広がる2尺玉に圧倒され、あまりの見事さに思わず声が出てしまいます。

恐れていたほどには寒くなく、秋のきれいな海岸の花火もいいものでした。「ビールより甘酒がほしいなあ」という声も聞こえてきたり・・・
次は「冬の花火」
12月11日(土)・25日(土)に「江の島シーキャンドルライトアップ」のイベントの一つとして花火が打ち上げられます。江の島ライトアップと共にお楽しみください。

(R.M)

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投稿者: TAO税理士法人

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