スタッフブログ

2018.04.20更新

先日、シルク・ドゥ・ソレイユ『キュリオス』を観に行ってきました。

 

シルク・ドゥ・ソレイユ

 

シルク・ドゥ・ソレイユ

 

シルク・ドゥ・ソレイユ

 

シルク・ドゥ・ソレイユが世代、国境を越え愛され続けているのは、人間の持てる能力の限界まで追求したパフォーマンスと、生演奏、照明、舞台美術、衣装、振付に至る全てにこだわり、それらを融合させた芸術性の高さにあると言われています。

 

実際に観てみると、観客を楽しませてくれたり、考えられない方向に体が曲がって驚いたり、ハラハラドキドキしたり、チームワークの大切さを感じたり…色々な感情を持つことができて、あっという間に時間が経ってしまいます。
何事も人が一生懸命取り組む姿は美しいですし、前向きな気持ちになれます。
それと同時に見習わなければと思わせてくれる、とても素敵な舞台でした。

 

(A.K)

投稿者: TAO税理士法人

2018.04.12更新

みなさんはヘアドネーションをご存じでしょうか?
言葉通り髪を寄付することです。
献血のようにお金ではできない寄付なので、できる方が限られてしまうものではありますが、逆にお金ではなかなか寄付ができない人が“誰かの為に寄付ができる”という見方もできると思います。

 

先日6年生の長女がこのヘアドネーションをしました。

 

送る髪の長さには規定があり、31センチから寄付ができる団体と15センチから寄付できる団体があるのですが、今回娘は15センチから寄付できる団体「つな髪」に寄付をさせていただきました。

 

ヘアーサロンでカットをしてもらい、髪を送ったのですが、カット~郵送の方法も決まりがあるので、ざっくりと手順をご紹介。

 

髪を3~5束に分けて輪ゴムで留めます。
髪をカットします。(今回はヘアドネーションに協力しているヘアーサロンでカットして頂きました)
カットした髪を一つにまとめて、団体に送ります。送る際紙袋などに入れて送ります。ビニール袋だと髪が傷み(カビなど)やすくなるそうです。

髪を切る前日まではとても楽しみにしていた娘も当日は緊張していたようで、髪を切るまでは髪につかないように気を付けながら食事をしたり、いつもより丁寧に髪をとかしたりしていました。

 

とても良い経験となりました。

 

髪を切った後で、この髪が頭皮・頭髪に関わる何らかの病気や、がん治療のために髪の毛を失い、ウィッグを必要としている方々のための、医療用ウィッグの原料となるのだということを話したりしました。

 

今回のヘアドネーションもきっかけは娘の友達からの影響です。
子供だと思っていましたが、最近は新しい経験をするきっかけに子供たちがなっていることが多く、頼もしく感じる今日この頃です。

 

(M.G)

投稿者: TAO税理士法人

2018.04.09更新

中国の経済紙にAIにとって替わられそうな職業10選が掲載され話題になりました。
それによると1位:記者、以下、2位:翻訳者、3位:レジ係、4位:販売員、5位:銀行テラー、6位:ネット通販の顧客サービス係、7位:税関、8位:運転手、9位:宅配便配達員、10位:会計士だそうです。

 

経済体制の違う中国の話ですが、ドキリとしました。ただし、「伝統的な記帳という部分は、歴史の流れに淘汰されるだろう。しかしAIは、重複作業は減らしてくれるだろうが、会計業務簡略化の解決策とはならない」、と解説しています。同感です。会計士業界では、より付加価値の高いサービスをより低価格でお客様に提供していかなければ生き残れないということは、従前より常識になっています。記帳を代行する業務や、クラウド型会計システム、スキャンで読取る等々。新しい技術を取り入れて効率の良い記帳が行える様になってきました。会計士の業務を記帳する業務だけと思われている方は、AIは会計士の業務を奪うと思われるでしょう。本物の会計事務所を目指している私たちの経営理念は、お客様の繁栄を第一義に、常に新しい価値の創造を追及し、高度で多様なサービスを提供することです。本物と呼んでいただけるまでやり続けます。

 

(T.M)

投稿者: TAO税理士法人

2018.03.30更新

もう3月も終わり。翌月からは新しい年度です。気づけばいつの間にか春です。
わたくしどもTAO税理士法人のスタッフにとって春の到来に気づくのが、まずは確定申告が終わり一息つけるこの時期。確定申告の真っ最中には誰もが「終わらないかも。」なんて毎度の文句を呟いていたのも遠い記憶の彼方(つい先日のことなのですけどね)、気づけば緑はその色を濃くし、春の風は花の香りをまとい、強さを増しつつある陽光に目を細めることもしばしば。穴熊のような生活をしていたためか、季節の移ろいに気づかず春が一瞬にしてやってきたのかと勘ぐってしまいます。

 

春到来

 

春到来

 

藤沢駅からTAO税理士法人の入っているリラビルに向かう道中にはカトリック教会がありまして、そこの桜は今年も見事に咲き誇ってくれます。満開の桜から、桜吹雪、桜の絨毯、そして葉桜と時期に応じてそれぞれ楽しめます。ぜひ事務所にお立ち寄りの際には道すがら見上げていただければと思います。逆かな。桜を見るついでに当事務所にでもお立ち寄りいただければと思います。


(R.S)

投稿者: TAO税理士法人

2018.03.23更新

確定申告が終わり
気付けば、もう3月も後半に入っていました。
この冬は寒い日が多く、冬らしい冬でしたが
最近は随分日が伸びて
陽ざしや風に、春らしさを感じる様になってきました。

 

ベランダのモッコウバラも
寒さの中、小さな蕾をつけ始め
着々と春の準備を始めていました。

 

到来

 

“花”の季節がやってきました。
桜、カイドウ、ラナンキュラス…
花は、私たちの心を癒し、元気を与えてくれます。
花は、それぞれの人の心に、思い出を作ってくれます。

 

昨年の7月から改修工事の為、一時閉園していた地元フラワーセンター
閉園最終日には、終わりかけてはいましたが、まだまだ綺麗なバラの花が
私たちを楽しませてくれました。
9か月の時を経て、この4月1日にリニューアルオープンします。

 

到来

 

桜も満開間近
新しい季節
鎌倉、カイドウ散策も計画中です。
どんな花との出会いがあるでしょうか。

 

(T.H)

投稿者: TAO税理士法人

2018.03.16更新

2月15日から始まった確定申告も、昨日終了しました。
当事務所でもご依頼いただいたお客様の申告を無事に提出することができ、一安心といったところです。お客様に申告完了のご報告をすると、「これで安心しました。ありがとうございました。」という言葉をいただくことがあります。税理士事務所にとって確定申告は緊張感を強いられる業務の一つですが、私たち以上にお客様にとっても大切な1年間の締めくくりであることを実感させられます。多くの税理士事務所から当事務所を選んで、申告を任せてくださったお客様に心から感謝を申し上げます。

 

ところで、この確定申告期間中の合間を縫って、2020年オリンピック東京大会のヨット競技場となる「江の島ヨットハーバー」のベニューツアーに参加してきました。これは母校のオリンピック・パラリンピック委員会が主催するオリンピック競技場を巡るツアーの一つで、最寄り駅から競技場までを実際に歩き、アクセスやバリアフリーの状況を確認し、またボランティアとして具体的に何ができるかのレクチャーを受けるというイベントです。せっかく身近な藤沢でヨット競技が行われるということで、オリンピックボランティアにはどんなものがあるのか、またヨットには全く縁のない私もヨット競技場で何か関わることができるのか知りたいと思ったのが参加のきっかけでした。

 

ボランティアの力

 

ボランティアの力

 

ボランティアの力

 

2012年のロンドンオリンピックでは約7万8千人、前回2016年のリオオリンピックでは約5万人のボランティアが大会運営に関わり、東京オリンピックは約9万人のボランティアを想定しているそうです。会場内誘導や案内、選手団のサポート、各会場等のごみの分別方法を案内するサポート等その種類は非常に多岐に亘り、当然ながら相応の事前研修を要するとのこと。そしてボランティアには「おもてなしの心」と「責任感」を持って活動し、それを心から楽しんで、大会の雰囲気を盛り上げることが求められます。オリンピックの表舞台の主役は選手ですが、ボランティアの力は大会の成否を握る鍵のようです。このツアーへの参加で、おぼろげだったオリンピックボランティアのことが少し輪郭を持ったものになりました。

 

今年の夏頃からボランティア募集開始が始まります。興味のある方は今から準備してはいかがでしょうか?

 

(K.I)

投稿者: TAO税理士法人

2018.03.09更新

湘南七福神


 
元日、家族で「湘南七福神」を巡りました。
7つのお寺が比較的近くに点在する為、徒歩を中心に電車とバスも利用し、5時間余りで全て参詣することが出来ました。

 

湘南七福神

 

「湘南七福神」は逗子・葉山の真言宗寺院をまわるルートで、ご開扉期間が元日から1月10日までのわずか10日間しかありません。したがって、知名度は近隣の七福神と比べて決して高いとは言えません。

 

湘南七福神

 

有名な七福神は、「鎌倉・江の島七福神」でしょうか。こちらは一年を通して参詣が可能ですので、時間をかけ、ゆっくり巡ることが出来そうです。ただし、七福神とはいうものの8つの寺社・・・?
弁財天が「江島神社」と「鶴岡八幡宮」の2つ。なるほど、これは甲乙つけがたいです。
春の装いとともに財布の中身も軽くなります。ダブル弁財天のご利益を授かるよう、参詣したいと思います。

 

(Y.U)

投稿者: TAO税理士法人

2018.03.02更新

今年の確定申告はもうお済みでしょうか?会計事務所はただいま確定申告業務の真っ只中で、一年の中で最繁忙期にあたります。

 

本題に入る前に今年の改正項目について確認をしてみたいと思います。
平成29年分の確定申告から医療費控除の改正が行われています。

 

改正点① 医療費の領収書の提出又は提示が不要となりました。
改正点② 医療費控除の明細書の提出が必要となりました。

 

医療費の領収書は5年間自宅等で保管する必要があり、医療費のお知らせなど医療費通知を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。ただし経過措置が設けられおり、平成29年から平成31年までの各年分については、従来どおり医療費の領収書を確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際に提示することも可能です。
その他、セルフメディケーション税制が新たに創設され、健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、セルフメディケーション税制(ただし通常の医療費控除と選択適用)の適用を受けることができます。

 

では本題に移ります。テーマは個人事業主などの国民健康保険の加入者が、上場株式等の譲渡所得や配当所得の確定申告をする際に注意していただきたい点についてです(サラリーマンなど会社の健康保険に加入している方は関係ありません)。

 

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得や配当所得は、申告不要制度により、確定申告をする必要がないこととされています。確定申告をしない場合にはこれらの所得は国民健康保険料の算定対象となる所得には含まれません。
しかし、繰越損失や損益通算などの適用を受けるため確定申告をした(総合課税・申告分離課税を選択した)場合には、これらの所得は給与や公的年金など他の所得とともに国民健康保険料の算定対象に含まれることになってしまいます。
また、70歳以上の方については、これらの所得は医療費の自己負担割合の判定対象に含まれることとなり、医療費の自己負担額についても増額となる場合もあります。
ただし、確定申告をして上場株式等の譲渡所得や配当所得が発生する場合であっても、住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に市民税・県民税申告書を提出して申告不要制度を選択(所得税と住民税とで異なる課税方法を選択することが可能)した場合は、保険料の算定対象となる所得には含まれません。

 

以上のことから、国民健康保険の加入者の場合には、税金を減らすために上場株式等の譲渡所得や配当所得について確定申告をした結果、税金の還付分や減額分よりも国民健康保険料の増額分が上回る結果となる場合もあり得ますので、株のマイナスが出ている=確定申告ということではなく、国民健康保険料や医療費への影響も考慮に入れたうえで確定申告の要不要を慎重に検討すべきと言えるでしょう。

 

(S.H)

投稿者: TAO税理士法人

2018.02.23更新

肉体的・精神的・社会的に健康であることの大切さ。
肉体的にはまだ大丈夫だろうと思っています。

 

生まれた所が小島で、自転車の乗れる平坦な道路はなし。
毎日山登りをしての生活でした。足腰は丈夫です。
無免許で自転車にも乗れません。歩くのみです。

 

精神的には、嘘をつかない、安易な妥協で後悔をしないこと。
生意気にもまだ挫折感を感じたことはありませんが、兄弟からは批判を受けることが時にあります。
人は様々な環境で生き、それぞれの人生感を持っていますので、そこは尊重するよう心がけています。

 

社会的には人様の評価が大事かと思います。
自分の存在を無視・否定されないよう努力するこが大切かと思います。
現在は自身ではまだ大丈夫だと思っています。
現在は仕事の他、ゴルフ・囲碁・麻雀を楽しんでいますので、暫くは現状維持が出来たらと思い、次は考えていません。

 

確定申告の時期です、税金の無駄使いは駄目ですね。
公正・公平な使い方を願いたいものです。
監視が不必要な社会になって欲しいものです。

 

(J.U)

投稿者: TAO税理士法人

2018.02.16更新

先月22日は関東全域で4年ぶりの大雪。
積雪の少ないといわれる太平洋側でもかなりの降雪があり、交通機関は大混乱になりました。雪国に住んでいる方々にとっては気にも留めない程度の今回の降雪でも、雪に不慣れな首都圏では連日のトップニュースです。

 

鉄道各線のダイヤの大幅な乱れ、高速道路の通行止めや、随所で発生した立往生する車両や歩行者の転倒事故等が数多く報道されました。特に悲惨だったのは首都高速内の立往生で、出ることも引き返すこともできずに一夜を明かすことを余儀なくされた多くのドライバーです。その原因のひとつがチェーンすら装着していない通常の夏タイヤで走行する車両です。 降雪の機会が少ない首都圏では、冬用タイヤを装着するという意識が低いようです。しかしながら、今回の降雪は数日前から予報されており、降雪時に走行する場合には相応の準備が必要なのは誰が考えても解る筈でした。にもかかわらず、チェーン等を装着せずに走る無責任な車のスリップが問題を起こしました。 しかも、その多くがプロのドライバーが運転するトラックやバス等の業務用車両であったことが驚かされます。

 

私は、当日お客様を訪問する予定があり荷物も多かったので、やむを得ずスタッドレスタイヤを履いた車で訪問することになりました。訪問時には本当に僅かな降雪でしたが、退去時にはあたり一面かなりの積雪で、帰りしなに訪問先の社長が「結構積もっているから気をつけて」と声をかけて下さいました。
「ありがとうございます。スタッドレスなので大丈夫です。」と私が答えると「T.Iさんが大丈夫でも、誰もが皆スタッドレスで走っているわけじゃないから、貰い事故にならないように気をつけて」と注意を促していただきました。
帰り道、社長のおっしゃる通り、雪道でお尻を振りながら走るバイクや、ちょっとした坂道でタイヤをスリップさせてプチ渋滞をおこしている夏タイヤでチェーンも着けていない軽自動車等の危険な状態を見かけ、「巻き込まれては大変だな」と本当に怖い思いをしました。

 

東京都では「積雪又は凍結により明らかに滑ると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること(東京都道路交通規則。昭和46年11月30日公安委員会規則第9号第18条(4))」と定められており、本来なら反則金がとれることになっているそうです。
首都圏の警察は、今回の降雪で、問題を起こした無責任なドライバーをどれぐらい取り締まったのでしょうか?
私は、リスクの極めて少ない場所でのスピード違反の取締り(例えば休日の空いている時間帯に西湘バイバスで91キロ走行を検挙)より、教訓を活かした事故を未然に防ぐ取締りにこそ価値があると思いますが、皆様のご意見は如何でしょうか?

 

(T.I)

投稿者: TAO税理士法人

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